在留資格取得許可申請は、日本国籍を離脱した方や日本で出生した外国籍の方など、上陸手続を経ずに日本に在留することとなった方が、60日を超えて日本に在留する際に必要となる重要な手続きです。当事務所では、この手続きを専門的な知識と経験を活かしてサポートさせていただきます。
業務内容について
在留資格取得許可申請は、主に以下のような方々が対象となります:
- 日本で出生した外国籍のお子様
- 日本国籍を離脱された方
- その他、上陸手続を経ずに日本に在留することとなった方
重要なポイントとして、この申請は事由発生日から30日以内に行う必要があります。当事務所では、期限を遵守しつつ、適切な書類作成から申請手続きまでをトータルでサポートいたします。
必要な書類・情報
新生児の在留資格取得申請に必要な書類
- ・出生届受理証明書または出生届記載事項証明書
- お子様の出生を証明する公的書類として必要です
- 出生届を提出した区役所等で取得できます
- ・新生児を含む世帯全員の住民票
- 家族構成と居住実態を証明するために必要です
- マイナンバーの記載のないものをご用意ください
- ・扶養者の住民税の課税証明書・納税証明書
- お子様の養育能力を経済面から証明する書類として必要です
- お住まいの市区町村で取得できます
- ・扶養者の在職証明書
- 安定した収入があることを証明するために必要です
- 勤務先で発行してもらってください
- ・扶養者のパスポートと在留カードの写し
- 扶養者の身分事項と在留資格を確認するために必要です
- 両方とも必ず提出が必要です
- ・お子様のパスポート(取得している場合)
- 既にパスポートを取得している場合は必ず提出が必要です
- 未取得の場合は、後日取得次第提出となります
※ これらの書類は基本的な必要書類であり、入国管理局から追加の書類を求められる場合があります。
費用について
基本料金:49,800円(税別)
※ 申請自体の手数料は無料です。上記料金は当事務所の行政書士手数料となります。
よくあるご質問
Q1. 申請は必ず行政書士に依頼しなければいけませんか?
A1. 申請は、ご本人や法定代理人でも可能です。ただし、専門的な知識が必要な書類作成や申請要件の確認など、多くの方が不安に感じる部分を専門家としてサポートさせていただきます。
Q2. 申請期限に間に合わない可能性がある場合はどうすればよいですか?
A2. 申請期限(事由発生から30日以内)は法定された重要な期限です。期限に間に合わない可能性がある場合は、早急にご相談ください。
Q3. 申請時の出頭について教えてください。
A3. 当事務所が申請取次者として手続きを行う場合、原則としてお客様の出頭は不要です。ただし、入国管理局から追加の確認事項がある場合は、出頭をお願いする場合があります。
申請事例
事例1:日本生まれのお子様の在留資格取得
- 状況:日本で出生した外国籍のお子様
- 対応:出生証明書等の必要書類収集、申請手続き代行
- 結果:スムーズな在留資格取得を実現
事例2:日本国籍離脱後の在留資格取得
- 状況:日本国籍離脱に伴う在留資格取得が必要
- 対応:離脱証明書類の準備、申請書類の作成支援
- 結果:期限内での在留資格取得を完了
まずは無料相談からはじめませんか?
当事務所では、在留資格取得許可申請に関する無料相談を実施しています。
- 相談方法:対面・オンライン・お電話
- 受付時間:平日9:00~18:00
- 電話:03-6452-2905(平日9:00〜18:00)
- メール:info@yusukehoumu.com
- ウェブサイトお問い合わせフォーム:https://yusukehoumu.com/%e3%81%8a%e5%95%8f%e5%90%88%e3%81%9b/
特に申請期限が定められている手続きですので、お早めのご相談をお勧めいたします。経験豊富な行政書士が、お客様の状況に合わせて最適なアドバイスをさせていただきます。