まとめ

赤ちゃんの在留資格取得許可申請を行政書士が解説|必要書類・期限・注意点|やさしい行政書士事務所

「日本で赤ちゃんが生まれたけど、ビザはどうすればいいの?」

「手続きが複雑そうで不安…」

そんな疑問をお持ちではありませんか?

実は、日本で生まれた外国籍の赤ちゃんには、30日以内に特別な手続きが必要なんです。

この記事では、1000件以上のご相談に対応してきた「やさしい行政書士事務所」が、難しい専門用語を使わずに分かりやすく解説します。

みやもと

新米パパ・ママでも安心して手続きができるよう、ポイントを絞ってお伝えしますね。

そもそも「在留資格取得許可申請」って何?

まず、難しい名前の手続きについて簡単に説明しますね。

基本的な仕組み

「在留資格取得許可申請」とは、簡単に言うと「日本にいるための許可をもらう手続き」です。

日本では、外国籍の方が日本に住むためには、必ず何かしらの「在留資格」(いわゆるビザ)が必要なんです。

この手続きが必要になる主なケースは:

・日本で外国籍の赤ちゃんが生まれた時

・日本国籍を離脱した時

みやもと

特に多いのが、日本で生まれた赤ちゃんのケースですね。

他の手続きとの違いは?

ビザ関連の手続きには似たような名前がたくさんあって、混乱しやすいんです。

簡単に整理すると:

◆手続きの種類

🆕 在留資格取得許可申請
→ 日本で生まれた赤ちゃんなど、初めて在留資格をもらう時

🔄 在留資格変更許可申請
→ 留学生が就職する時など、資格を変える時など

⏰ 在留期間更新許可申請
→ 期限が切れる前に延長する時

📄 在留資格認定証明書交付申請
→ 海外から家族を呼び寄せる時など

今回のケースでは「取得許可申請」が正解です。

うちの子に必要?具体的なケースを確認しよう

どんな場合に手続きが必要なのか、具体的に見ていきましょう。

ケース1:日本で外国籍の赤ちゃんが生まれた場合

これが最も多いケースですね。

重要なポイント:

日本で生まれても、自動的に日本国籍にはなりません

両親が外国籍なら、赤ちゃんも外国籍です

60日を超えて日本にいるなら、必ず手続きが必要です

⚠️ 超重要な期限
出生から30日以内に申請が必要です!
この期限を過ぎると、手続きが非常に複雑になります。

手続きの流れ:

  1. 出生届の提出(14日以内)
  2. 在留資格取得許可申請(30日以内)
  3. 本国の大使館・領事館への手続き

新生児のお世話で忙しい時期ですが、この期限だけは絶対に守りましょうね。

ケース2:両親が「永住者」の場合の特例

ご両親のどちらかが「永住者」の場合、実は特別なルートがあります。

出生から30日以内に手続きをすれば、赤ちゃんも「永住者」になれる可能性があるんです!

💡 永住者の特典
・在留期間に制限がない
・活動に制限がない
・日本での生活が安定する

ただし、注意点があります:

期限は厳格に30日以内(1日でも過ぎるとNG)

ご両親の素行や収入状況も審査されます

永住者の方からのご相談は非常に多いので、当事務所でも特に力を入れてサポートしています。

手続きの流れ|期限管理が最重要!

実際の手続きについて、分かりやすく説明しますね。

基本的な流れ

Step 1:事由の発生
赤ちゃんの誕生など

Step 2:書類準備
必要な書類を集める(後で詳しく説明します)

Step 3:申請書作成
入管のサイトから様式をダウンロード

Step 4:入管に申請
30日以内に提出

Step 5:審査
通常2週間〜1ヶ月程度

Step 6:結果受取
許可されれば在留カードを受け取り

🚨 絶対に守るべき期限
・申請:30日以内
・滞在限界:60日以内

みやもと

60日を過ぎると「オーバーステイ」となり、将来のビザ取得に大きな悪影響が出る可能性があります。

必要な書類(基本パターン)

代表的な必要書類をご紹介します:

在留資格取得許可申請書(入管のサイトから入手)

出生届受理証明書(市役所で取得)

住民票(赤ちゃんも記載されたもの)

両親の収入証明書(在職証明書、課税証明書など)

身元保証書(通常は両親が作成)

※ 取得したい在留資格や個別の事情によって、追加書類が必要になることがあります。

みやもと

書類の準備って想像以上に大変なんです。
当事務所では、お客様の状況に合わせて必要書類のリストを作成し、取得方法まで詳しくアドバイスしています。

よくある質問にお答えします

Q:自分でも手続きできますか?
A:もちろん可能です!ただし、専門知識が必要で、期限も厳しいので、不安な方は専門家にご相談されることをお勧めします。

Q:期限に間に合わない場合は?
A:30日の期限は法律で決まっているので、間に合わない可能性がある場合は早急にご相談ください。

Q:入管に行く必要はありますか?
A:当事務所にご依頼いただければ、原則として出頭は不要です。私たちが代わりに手続きを進めます。

専門家に依頼するメリット

「自分でできるなら、お金をかけたくない…」

そう思われる方もいらっしゃると思います。でも、専門家に依頼するメリットは想像以上に大きいんです。

時間と労力の大幅な節約

新生児のお世話で忙しい中、平日の日中に何度も役所や入管に行くのは本当に大変ですよね。

専門家に依頼することで:

書類収集のアドバイスを受けられる

申請書の作成を任せられる

入管への申請も代行してもらえる

大切な赤ちゃんとの時間に集中できる

みやもと

当事務所では、忙しいお客様のためにLINEでの連絡や郵送でのやり取りにも対応しています。

許可の可能性を高める

専門家は最新の法律や審査の傾向を熟知しています。

単に書類を提出するだけでなく、「なぜこの在留資格が必要なのか」を説得力を持って説明することで、許可の可能性を高めることができます。

1000件以上の相談実績を持つ当事務所では、審査官の視点を考慮した分かりやすい書類作成を心がけています。

万が一、入管から追加資料を求められた場合も、専門家として的確に対応できるので安心ですね。

やさしい行政書士事務所のサポート内容

当事務所では、以下のような充実したサポートを提供しています:

サポート内容

🌟 当事務所の特徴

📞 初回相談無料
対面・オンライン・電話・LINE等、お好みの方法で

🕒 柔軟な対応時間
夜間・土日祝日の相談も可能(要予約)

🏠 訪問相談OK
ご自宅やお近くまで伺うことも可能

📱 LINE対応
気軽にメッセージでご相談いただけます

📋 代行申請
申請取次行政書士として入管への出頭を代行

サポートの流れ

  1. 初回無料相談
    お客様の状況を詳しくお伺いします
  2. 最適なプランのご提案
    必要な手続きと費用をご説明
  3. 必要書類のご案内
    お客様専用の書類リストを作成
  4. 申請書類の作成
    当事務所が責任を持って作成
  5. 入管への申請代行
    お客様の出頭は原則不要
  6. 結果のご報告
    許可後の在留カード取得までサポート

    在留資格取得許可申請以外にも、将来的な更新手続きや永住許可申請、ご家族の呼び寄せなど、長期的な視点でサポートを続けることができます。

    みやもと

    あなたの日本での生活のパートナーとして、ぜひ当事務所をご活用ください。

    まとめ|不安な時は気軽にご相談を

    日本で生まれた赤ちゃんの在留資格取得許可申請について、重要なポイントをお伝えしました。

    覚えておくべき重要なポイント:

    申請期限は出生から30日以内

    60日を超えると「オーバーステイ」のリスク

    永住者の方には特別なルートもある

    必要書類の準備は意外と大変

    専門家のサポートで安心・確実に

    新生児のお世話で忙しい中、複雑な手続きをするのは本当に大変です。

    でも大丈夫。正しい知識と適切なサポートがあれば、きっと乗り越えられます。

    「やさしい行政書士事務所」は、1000件を超える豊富な経験で、あなたの不安を解消し、日本での新しい生活を全力でサポートします。

    赤ちゃんの未来のために、一緒に頑張りましょう。

    まずは無料相談から。あなたからのご連絡をお待ちしています!


    【お問い合わせはこちら】

    やさしい行政書士事務所
    代表行政書士 宮本 雄介

    所在地: 〒257-0003 神奈川県秦野市南矢名2123-1
    電話番号: 0463-57-8330 (受付時間:平日9:00~18:00)
    メール: info@yusukehoumu.com
    ウェブサイト: https://yusukehoumu.com/

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