「身内が亡くなり、遺産分割という言葉を初めて意識した」「相続人間で話がまとまらず、どう進めればいいか分からない」「手続きが複雑そうで不安…」 遺産分割は、多くの方にとって初めて経験する、精神的にも負担の大きい手続きです。しかし、正しい知識を持って適切な手順を踏めば、円満な解決は決して不可能ではありません。この記事では、相続・遺言サポートで1000件以上の相談実績を持つ「やさしい行政書士事務所」が、遺産分割の基本的な流れから、トラブルを防ぐための遺産分割協議書の作成、行政書士ができること、そして専門家の選び方まで、網羅的に解説します。特に、手続きを行政書士に依頼することを検討されている方に向けて、具体的な進め方や注意点を分かりやすくお伝えします。この記事を読めば、遺産分割に対する漠然とした不安が解消され、ご自身の状況に合わせて次に何をすべきかが見えてくるはずです。
目次
1.遺産分割とは?
遺産分割は、亡くなった方(被相続人)の財産を相続人同士で分ける大切な手続きです。なぜこの手続きが必要なのか、基本的なルールや考え方について、まずはしっかりと押さえておきましょう。専門用語も分かりやすく解説します。
1-1. 「遺産分割」とは? 回避できない理由と目的
「遺産分割(いさんぶんかつ)」とは、亡くなった方(被相続人)が残した財産(遺産)を、相続人全員で話し合って、具体的に誰がどの財産をどれだけ取得するのかを決める手続きのことです。人が亡くなると、その方の財産は、法律上、一旦すべての相続人が共有している状態(法定相続分に応じた共有)になります。しかし、不動産や預貯金などを共有のままにしておくことは、現実的に様々な問題を引き起こします。
なぜ遺産分割が必要なのでしょうか?
- 共有状態の解消:不動産を共有名義のままにしておくと、売却したり、賃貸に出したり、建て替えたりする際に、共有者全員の同意が必要となり、手続きが非常に煩雑になります。誰か一人でも反対すれば、何もできなくなってしまう可能性があります。預貯金も、原則として遺産分割協議が完了しないと、各相続人が単独で払い戻すことはできません。
- 財産の有効活用:誰がどの財産を取得するのかを明確にすることで、それぞれの相続人が責任を持って財産を管理・活用できるようになります。例えば、実家を相続した人がリフォームして住み続けたり、株式を相続した人が運用したりといったことが可能になります。
- 将来のトラブル防止:遺産分割を先延ばしにしている間に、相続人の誰かが亡くなってしまうと、その人の相続人(被相続人から見ると孫や甥姪など)が新たに遺産分割協議に参加することになり、関係者が増えて話し合いがさらに複雑化します(数次相続)。早めに分割協議を完了させることが、将来の世代への負担を減らすことにも繋がります。
遺産分割が行われない場合のリスク
遺産分割協議をせずに放置しておくと、以下のようなリスクが生じます。
- 不動産の売却、賃貸、担保設定などができない(塩漬け状態になる)
- 預貯金の解約や払い戻しができない
- 相続人の誰かが亡くなり、権利関係がさらに複雑になる
- いざ分割しようとした時に、相続財産の状況が変わっていたり、評価が難しくなったりする
- 相続登記の義務化(2024年4月施行)により、放置しておくと過料の対象となる可能性がある
遺産分割の対象となる財産には、以下のようなものがあります。
財産の種類 | 具体例 |
---|---|
プラスの財産(積極財産) | 現金、預貯金、不動産(土地・建物)、有価証券(株式・国債など)、自動車、貴金属、書画骨董、貸付金、損害賠償請求権 など |
マイナスの財産(消極財産) | 借金(ローン、借入金)、未払いの税金、未払いの家賃・医療費、買掛金、保証債務 など |
※生命保険金や死亡退職金は、受取人が指定されている場合、原則として受取人固有の財産となり遺産分割の対象外ですが、例外もあります。
💡ワンポイント
遺産分割は、相続が発生したら避けては通れない手続きです。「まだ悲しみから立ち直れない」「相続人間で話し合うのが億劫だ」と感じるお気持ちはよく分かります。しかし、手続きを放置することのリスクは決して小さくありません。当事務所では、まず遺産分割の重要性をご理解いただくことから始めています。手続きを放置することのリスクを丁寧にご説明し、お客様が円満な解決に向けた第一歩を踏み出せるよう、親身にサポートいたします。
問い合わせ先(初回無料相談)
電話0463-57-8330
(平日9:00〜18:00)
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1-2. 誰が相続人になる? 法定相続人と法定相続分、遺言の優先順位
遺産分割協議は、相続人全員で行う必要があります。では、具体的に誰が相続人になるのでしょうか?民法では、誰が相続人になるか(法定相続人)とその順位、そして各相続人が相続する割合(法定相続分)が定められています。
法定相続人の範囲と順位
- 常に相続人:配偶者(夫または妻)
- 第1順位:子(子が既に亡くなっている場合は孫=代襲相続)
- 第2順位:直系尊属(父母、祖父母など。親等が近い方が優先)※第1順位がいない場合
- 第3順位:兄弟姉妹(兄弟姉妹が既に亡くなっている場合は甥・姪=代襲相続)※第1順位も第2順位もいない場合
配偶者は常に相続人となり、それ以外の人は上記の順位に従って相続人となります。上位の順位の人が一人でもいれば、下位の順位の人は相続人になれません。
法定相続分
法定相続分は、誰が相続人になるかによって割合が変わります。
相続人の組み合わせ | 配偶者 | 子 | 直系尊属 | 兄弟姉妹 |
---|---|---|---|---|
配偶者と子 | 1/2 | 1/2(複数いる場合は均等割り) | – | – |
配偶者と直系尊属 | 2/3 | – | 1/3(複数いる場合は均等割り) | – |
配偶者と兄弟姉妹 | 3/4 | – | – | 1/4(複数いる場合は均等割り) |
配偶者のみ | すべて | – | – | – |
子のみ | – | すべて(複数いる場合は均等割り) | – | – |
直系尊属のみ | – | – | すべて(複数いる場合は均等割り) | – |
兄弟姉妹のみ | – | – | – | すべて(複数いる場合は均等割り) |
代襲相続と数次相続
- 代襲相続(だいしゅうそうぞく):本来相続人となるはずの子や兄弟姉妹が、被相続人より先に亡くなっていた場合に、その人の子(被相続人の孫や甥姪)が代わりに相続することです。
- 数次相続(すうじそうぞく):遺産分割が終わらないうちに相続人の誰かが亡くなり、その人の相続が発生することです。関係者が増え、手続きが複雑になります。
遺言書の重要性
被相続人が遺言書を残していた場合、原則としてその遺言書の内容が法定相続よりも優先されます。遺言書があれば、法定相続人以外の人に財産を遺したり(遺贈)、各相続人の取得分を法定相続分と異なる割合で指定したりすることができます。遺産分割の方法が遺言で指定されていれば、原則その通りに分割します(ただし、相続人全員の合意があれば、遺言と異なる分割も可能です)。
ただし、遺言書があっても、兄弟姉妹以外の法定相続人には「遺留分(いりゅうぶん)」という、最低限保障される相続分があります。遺言によって遺留分が侵害されている場合は、遺留分侵害額請求を行うことができます。
💡ワンポイント
誰が相続人になるのかを正確に確定することは、遺産分割手続きの全ての基礎となります。特に、代襲相続や数次相続が発生しているケース、被相続人や相続人に離婚・再婚歴があるケースなどでは、戸籍謄本等を丹念に読み解き、正確な相続関係を把握する必要があります。やさしい行政書士事務所では、お客様に代わって全国の役所から戸籍謄本等(除籍謄本、改製原戸籍など)を収集し、正確な相続人調査を行うことからサポートいたします。複雑なケースでも丁寧に対応し、相続人関係説明図の作成も行いますので、ご安心ください。
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2.遺産分割はこう進める! 手続きの具体的な流れと期間
相続発生から遺産分割協議の完了までには、いくつかのステップがあります。ここでは、具体的な手続きの流れと、それぞれの段階で注意すべきポイント、かかる期間の目安について解説します。
2-1. 相続発生から協議開始までのステップ(相続人調査・財産調査)
遺産分割協議を始める前に、いくつか準備すべき重要なステップがあります。これらを正確に行うことが、後のスムーズな協議と手続きに繋がります。
【相続発生後の主な流れ】
- 相続開始(被相続人の死亡):まず、市区町村役場へ死亡届を提出します(通常は葬儀社が代行)。同時に、年金受給停止手続きや世帯主変更届なども必要に応じて行います。
- 遺言書の有無の確認:被相続人が遺言書を残していないか確認します。公正証書遺言であれば公証役場に、自筆証書遺言であれば法務局の保管制度を利用しているか、自宅などで保管されていないか探します。自筆証書遺言(法務局保管以外)が見つかった場合は、家庭裁判所で「検認」の手続きが必要です(封印された遺言書は勝手に開封してはいけません)。
- 相続人の調査・確定:被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等(除籍謄本、改製原戸籍)と、相続人全員の現在の戸籍謄本を取得し、誰が法定相続人となるのかを正確に確定します。
- 相続財産の調査・評価:被相続人がどのような財産(プラスの財産・マイナスの財産)をどれだけ持っていたかを調査します。預貯金は残高証明書、不動産は名寄帳や固定資産評価証明書、株式は証券会社への照会などで確認します。調査結果を「財産目録」として一覧にまとめます。借金などのマイナスの財産も正確に把握することが重要です。
- 相続放棄・限定承認の検討:マイナスの財産がプラスの財産を明らかに上回る場合などは、「相続放棄」(全ての財産を相続しない)や「限定承認」(プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続する)を検討します。これらは原則として、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。
【相続財産調査に必要な書類の例】
財産の種類 | 確認書類の例 |
---|---|
預貯金 | 通帳、キャッシュカード、残高証明書 |
不動産 | 登記済権利証(登記識別情報)、固定資産税納税通知書、固定資産評価証明書、名寄帳、登記簿謄本(登記事項証明書) |
株式・投資信託 | 証券会社の取引残高報告書、株券(電子化されている場合が多い) |
生命保険 | 保険証券 |
自動車 | 車検証 |
借金・ローン | 金銭消費貸借契約書、ローン返済予定表、督促状 |
これらの調査には時間と手間がかかります。特に、相続人が多かったり、財産の種類が多岐にわたったり、被相続人が生前あまり財産について話していなかったりするケースでは、調査が難航することもあります。
💡ワンポイント
相続人の調査(戸籍収集)や相続財産の調査は、正確性が求められる非常に手間のかかる作業です。平日昼間に役所や金融機関を回る必要もあり、お仕事をされている方や遠方にお住まいの方にとっては大きな負担となります。当事務所では、お客様のご負担を軽減するため、相続人調査のための戸籍収集代行や、金融機関への残高証明書請求のサポート、そして調査結果を分かりやすくまとめた財産目録の作成支援を行っております。どこから手をつけて良いか分からないという方も、まずはお気軽にご相談ください。
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2-2. 遺産分割協議の進め方と注意点
相続人と相続財産の調査が完了したら、いよいよ相続人全員で遺産の分け方を話し合う「遺産分割協議」を行います。円満な協議のためには、いくつかのポイントと注意点があります。
遺産分割協議とは?
遺産分割協議は、法定相続人全員が参加して、被相続人の遺産を具体的にどのように分けるかを決定する話し合いです。未成年者や認知症などで判断能力が不十分な相続人がいる場合は、家庭裁判所で特別代理人や成年後見人を選任する必要があります。相続人のうち一人でも欠けた状態で行われた協議は無効となります。
協議の進め方
- 日時と場所の設定:相続人全員が集まれる日時と場所を設定します。遠方に住んでいる相続人がいる場合は、電話やオンライン会議システム(Zoomなど)、手紙やメールでのやり取りも可能です。
- 資料の共有:事前に作成した財産目録や相続人関係図などの資料を全員で共有し、相続財産の全体像と相続関係を正確に把握します。
- 意見交換:各相続人が希望する分割方法や、財産に対する考え(実家に住み続けたい、事業を引き継ぎたいなど)を表明し、意見交換を行います。
- 合意形成:全員が納得できる分割方法を目指して話し合います。法定相続分はあくまで目安であり、全員が合意すれば、法定相続分とは異なる割合で分割することも可能です。
- 合意内容の記録:話し合いで合意した内容は、後で「遺産分割協議書」として書面にまとめるため、正確に記録しておきます。
円満な協議のための心構え
- 感情的にならない:相続は家族間の問題であり、過去の感情的なしこりが表面化しやすい場面です。しかし、感情的にならず、冷静に話し合う姿勢が重要です。
- 相手の意見を尊重する:自分の主張ばかりでなく、他の相続人の意見や状況にも耳を傾け、譲り合いの精神を持つことが大切です。
- 情報をオープンにする:財産に関する情報は隠さず、全員で共有することが信頼関係の基礎となります。
- 期限を意識する:相続税の申告・納付期限は、相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内です。遺産分割協議がまとまらないと、相続税の配偶者控除や小規模宅地等の特例などが適用できず、税負担が重くなる可能性があります。この10ヶ月が一つの目安となります。
協議がまとまらない場合は?
相続人全員の合意が得られず、話し合いが平行線をたどる場合は、家庭裁判所に「遺産分割調停」を申し立てることができます。調停では、調停委員が間に入って話し合いを進めます。調停でも合意に至らない場合は、「遺産分割審判」に移行し、裁判官が一切の事情を考慮して分割方法を決定します。
なお、行政書士は、相続人間の代理人として交渉したり、調停・審判の手続きを代理したりすることはできません。これらの業務は弁護士の領域となります。
💡ワンポイント
遺産分割協議は、法律論だけでなく、家族間の感情も絡むため、当事者同士だけではなかなか冷静な話し合いが難しいケースもあります。やさしい行政書士事務所では、弁護士法に抵触しない範囲で、協議が円滑に進むよう、中立的な立場から客観的な情報提供を行ったり、財産目録などの資料を整理して論点を明確にしたりするお手伝いをすることが可能です。また、必要に応じて、話し合いの場に同席させていただくことも検討できます(ただし、特定の相続人の代理人として意見を述べることはできません)。まずは、どのような状況でお困りか、詳しくお聞かせください。
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3.トラブルを防ぐ最重要書類! 遺産分割協議書の作成ガイド
遺産分割協議で合意した内容は、「遺産分割協議書」という書面にする必要があります。この書類が法的に有効で、後のトラブルを防ぐための重要なポイントを解説します。行政書士は書類作成の専門家です。
3-1. 遺産分割協議書に記載すべき必須事項
遺産分割協議で相続人全員の合意が得られたら、その内容を明確にするために「遺産分割協議書」を作成します。口約束だけでは、後になって「言った、言わない」のトラブルになったり、不動産の名義変更(相続登記)や預貯金の解約といった手続きを進められなかったりします。
遺産分割協議書の重要性
- 合意内容の証明:相続人全員が合意した内容を明確に記録し、後日の紛争を防ぎます。
- 各種手続きの添付書類:不動産の相続登記、預貯金の解約・名義変更、株式の名義変更、相続税の申告などの際に、原則として提出が求められます。
記載すべき必須項目
法的に有効な遺産分割協議書を作成するためには、以下の項目を正確に記載する必要があります。
- 被相続人の情報:氏名、最後の住所、最後の本籍、死亡年月日を正確に記載します。
- 相続人全員の合意:「相続人全員で遺産分割協議を行い、以下の通り合意した」旨の文言を入れます。
- 誰がどの財産を取得するか:ここが最も重要です。どの相続人が、どの財産を、どれだけ取得するのかを、具体的に、特定できるように記載します。
- 不動産:登記簿謄本(登記事項証明書)の記載通りに、所在、地番、地目、地積(土地の場合)、家屋番号、種類、構造、床面積(建物の場合)などを正確に記載します。
- 預貯金:金融機関名、支店名、預金種別(普通・定期など)、口座番号、相続時の残高(可能であれば)を記載します。
- 株式:証券会社名、支店名、銘柄、株数を記載します。
- 後日判明した財産の扱い:協議後に新たに遺産が見つかった場合に、その財産をどうするか(特定の相続人が取得する、法定相続分で分ける、再度協議するなど)を記載しておくと、後のトラブルを防げます。
- 作成年月日:協議が成立した日付を記載します。
- 相続人全員の署名と実印による押印:相続人全員が、住所・氏名を自署し、実印を押印します。捨印もあると軽微な修正に対応しやすくなりますが、必須ではありません。
- 印鑑証明書の添付:各相続人の印鑑証明書(通常は発行後3ヶ月または6ヶ月以内のもの)を添付します。
【遺産分割協議書 記載事項チェックリスト】
チェック項目 | 確認内容 |
---|---|
タイトル | 「遺産分割協議書」と明確に記載されているか? |
被相続人情報 | 氏名、最後の住所、最後の本籍、死亡年月日が正確か? |
相続人全員の合意 | 全員で協議し合意した旨の文言があるか? |
財産の特定 | 不動産(登記簿通り)、預貯金(金融機関・口座番号等)、株式等が具体的に特定されているか? 曖昧な表現はないか? |
取得者の明記 | 誰がどの財産を取得するかが明確に記載されているか? |
後日判明財産の条項 | 後日判明した財産の扱いについて記載があるか?(推奨) |
作成年月日 | 協議が成立した日付が記載されているか? |
相続人全員の署名・実印 | 相続人全員が住所・氏名を自署し、実印で押印しているか? |
作成上の注意点
- 正確な記載:財産の表示は、登記簿謄本や通帳などを確認し、一字一句正確に記載します。誤りがあると、手続きで受理されない可能性があります。
- 明確な表現:誰が読んでも同じ意味に解釈できるよう、曖昧な表現は避けます。
- 形式:手書きでもワープロ作成でも構いませんが、署名・押印は必ず相続人本人が行います。
- 複数部作成:相続人の人数分+手続き用(登記所、金融機関など)に同じものを複数部作成し、それぞれに全員が署名・押印するのが一般的です(割印も忘れずに)。相続人が多数に及ぶ場合には遺産分割協議証明書を活用するのも手です。
💡ワンポイント
遺産分割協議書は、相続手続きの根幹となる非常に重要な書類です。記載内容に不備があると、不動産の名義変更ができなかったり、金融機関での手続きが滞ったりと、後々大きな問題になりかねません。当事務所では、お客様が相続人全員で合意された内容に基づき、法的に有効で、かつ後の手続きで不備が生じないよう、登記簿謄本や残高証明書などを確認しながら、正確な遺産分割協議書の作成をサポートします。文案の作成から、相続人皆様への郵送、署名・押印の取りまとめまで、丁寧に行いますので、書類作成に不安がある方はぜひご相談ください。
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3-2. 協議書作成後の手続き(名義変更など)
遺産分割協議書が無事に完成したら、次はその内容に従って、各財産の名義変更などの手続きを進める必要があります。主な手続きと注意点を見ていきましょう。
遺産分割協議書作成後の主な手続き
- 不動産の名義変更(相続登記):不動産を相続した相続人は、法務局で所有権移転登記(相続登記)を行います。2024年4月1日から相続登記が義務化され、原則として相続開始を知った日から3年以内に登記申請が必要となりました。正当な理由なく怠ると過料の対象となる可能性があります。
- 預貯金の解約・名義変更:預貯金を相続した相続人は、金融機関で解約または名義変更の手続きを行います。金融機関ごとに必要書類や手続き方法が異なる場合があります。
- 株式など有価証券の名義変更:株式や投資信託などを相続した相続人は、証券会社や信託銀行などで名義変更(移管)の手続きを行います。
- 自動車の名義変更:自動車を相続した相続人は、運輸支局などで移転登録の手続きを行います。
- その他(ゴルフ会員権、電話加入権など):各財産の種類に応じて、名義変更等の手続きが必要になります。
- 相続税の申告・納付:相続財産の総額が基礎控除額を超える場合は、相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に、税務署へ相続税の申告と納付が必要です。遺産分割協議が申告期限までに完了していないと、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例といった税負担を軽減する制度が適用できない(または手続きが複雑になる)場合があります。
手続きの依頼先
これらの手続きは、ご自身で行うことも可能ですが、専門家に依頼することもできます。ただし、どの専門家がどの手続きを行えるかは、法律で定められています。
- 相続登記(不動産の名義変更):司法書士の専門業務です。
- 相続税の申告・納付:税理士の専門業務です。
- 預貯金や株式等の手続き代行:行政書士、司法書士、税理士、弁護士などが、それぞれの業務範囲内でサポート可能です。行政書士は、手続きに必要な戸籍謄本等の収集や、金融機関所定の書類作成補助などを行うことができます。
- 紛争性のある案件(相続人間で争いがある場合):弁護士の専門業務です。
手続きを怠った場合のリスク
相続登記の義務化による過料のリスクはもちろん、名義変更等の手続きを怠ると、以下のような問題が生じる可能性があります。
- 不動産を売却したり、担保に入れたりできない。
- 預貯金が引き出せないまま、口座が凍結・休眠口座扱いになる。
- 時間が経つにつれて、必要書類の収集が困難になる。
- 相続人の誰かが亡くなり、権利関係がさらに複雑化する。
💡ワンポイント
遺産分割協議書の作成だけでなく、その後の各種手続きについても、スムーズに進められるようサポートいたします。当事務所で直接代行できない相続登記や相続税申告については、お客様のご希望に応じて、当事務所と連携している信頼できる司法書士や税理士をご紹介することが可能です。相続に関する手続きをどこに相談すればよいか分からない、という場合でも、まずは当事務所にご連絡いただければ、適切な専門家へとお繋ぎすることも含め、ワンストップでの対応を目指しています。相続登記義務化への対応もお任せください。
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4.遺産分割でよくある悩みと対処法
遺産分割では、様々な問題が発生しがちです。ここでは、よくある悩みとその対処法のヒント、そして行政書士としてどのようなサポートができるかについて解説します。早期の対応が重要です。
4-1. 相続人同士で意見が対立! 話し合いが進まない時の考え方
遺産分割協議がスムーズに進まず、相続人間で意見が対立してしまうことは、残念ながら少なくありません。「争続」とも言われるように、感情的なしこりも絡んで、当事者だけでは解決が難しくなるケースもあります。
揉めやすいポイント
- 財産の評価方法:特に不動産など、評価額に幅がある財産について意見が分かれる。
- 特定の財産の取得希望:実家や事業用資産など、複数の相続人が同じ財産を欲しがる。
- 生前贈与(特別受益):特定の相続人が被相続人から生前に多額の援助を受けていた場合に、それを考慮すべきかで揉める。
- 介護などの貢献度(寄与分):特定の相続人が被相続人の療養看護や財産の維持管理に大きく貢献した場合に、その貢献度を金銭的に評価すべきかで揉める。
- 遺産の使い込み疑惑:被相続人の生前に、同居していた相続人などが財産を使い込んでいたのではないかという疑い。
- 感情的な対立:過去の家族関係やコミュニケーション不足からくる不信感や対立。
話し合いが進まない時の考え方
まず大切なのは、感情的にならず、客観的な事実に基づいて話し合うことです。そのためには、正確な財産目録や相続関係図を作成し、全員で情報を共有することが第一歩となります。また、法定相続分や、特別受益・寄与分といった法律上の考え方を理解することも、冷静な判断の助けになります。
行政書士ができること・できないこと
相続人間で意見が対立している場合、行政書士ができることには限りがあります。行政書士は、法律上、紛争性のある事件に介入すること(代理人として交渉することなど)はできません。これは弁護士の業務範囲となります。
しかし、紛争になる前の段階や、話し合いの前提となる資料作成においては、行政書士がお手伝いできることがあります。
- 客観的な資料作成:相続人調査、財産調査を行い、正確な相続関係図や財産目録を作成することで、話し合いの土台となる客観的な情報を提供します。
- 情報提供:法定相続分、遺産分割の方法(代償分割、換価分割など)、特別受益や寄与分の基本的な考え方など、法律上のルールについて中立的な立場から情報提供を行います。
- 遺産分割協議書の作成:もし相続人間で合意に至った場合には、その合意内容に基づいて遺産分割協議書を作成します。
家庭裁判所の調停・審判
当事者間での話し合いによる解決が困難な場合は、家庭裁判所に「遺産分割調停」を申し立てる方法があります。調停では、裁判官と調停委員が間に入り、中立的な立場で各相続人の言い分を聞き、助言やあっせんを行って合意を目指します。調停でも話がまとまらない場合は、「遺産分割審判」に移行し、裁判官が一切の事情を考慮して、最終的な分割方法を決定します。
💡ワンポイント
相続人間で意見が対立し、感情的になってしまうと、本来解決できるはずの問題もこじれてしまうことがあります。そのような状況に陥る前に、まずは専門家にご相談いただくことをお勧めします。当事務所では、直接的な交渉代理はできませんが、客観的な事実に基づいた資料(相続関係図、財産目録など)を整理し、法律上の考え方について情報提供を行うことで、皆様が冷静に話し合える土台作りをお手伝いします。もし、既に紛争性が高く、弁護士による交渉や法的手続きが必要と判断される場合には、正直にその旨をお伝えし、必要であれば弁護士をご紹介することも可能です。まずは、どのような状況でお困りか、お気軽にご相談ください。
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4-2. 不動産・借金・自社株など、分けにくい財産の分割方法
遺産の中に、現金や預貯金のように簡単に分割できない財産が含まれている場合、どのように分けるかが問題となります。特に、不動産や借金、事業用資産などは、分割方法について慎重な検討が必要です。
不動産の分割方法
自宅や収益物件などの不動産は、物理的に分割することが難しい場合が多く、以下のようないくつかの分割方法が考えられます。
分割方法 | 内容 | メリット | デメリット |
---|---|---|---|
現物分割(げんぶつぶんかつ) | 財産そのものを分ける方法(例:土地を分筆する、相続人Aは土地、相続人Bは預貯金を取得する) | 財産をそのままの形で引き継げる | 公平な分割が難しい場合がある、土地は分筆できない場合もある |
代償分割(だいしょうぶんかつ) | 特定の相続人が不動産などを取得する代わりに、他の相続人に対して金銭(代償金)を支払う方法 | 不動産などを共有にせず維持できる | 取得する相続人に代償金を支払う資力が必要、不動産の評価額で揉める可能性 |
換価分割(かんかぶんかつ) | 不動産などを売却して現金に換え、その現金を相続人間で分ける方法 | 公平に分割しやすい | 売却に時間や費用がかかる、希望価格で売れない可能性、思い出の詰まった家を手放すことになる |
共有(きょうゆう) | 不動産などを複数の相続人の共有名義にする方法 | とりあえず分割を完了できる | 将来的な管理・処分が困難になる可能性が高い(非推奨) |
どの方法が最適かは、不動産の状況、各相続人の意向や資力などを総合的に考慮して決定する必要があります。
借金(マイナスの財産)がある場合
被相続人に借金やローンなどのマイナスの財産があった場合、これも相続の対象となります。遺産分割協議で「長男が全ての借金を引き継ぐ」と決めたとしても、それはあくまで相続人間の内部的な取り決めに過ぎず、債権者(お金を貸した側)に対してはその効力を主張できません。債権者は、各法定相続人に対して、法定相続分の割合で返済を請求することができます。
借金が多い場合は、相続開始を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所で「相続放棄」または「限定承認」の手続きを検討する必要があります。
生命保険金・死亡退職金
受取人が特定の相続人に指定されている生命保険金や死亡退職金は、原則としてその受取人固有の財産とされ、遺産分割の対象にはなりません。ただし、保険金額が他の相続人と比べて著しく不公平な場合など、例外的に特別受益に準じて扱われる(遺産分割の際に考慮される)可能性もあります。
特別受益と寄与分
- 特別受益(とくべつじゅえき):相続人の中に、被相続人から生前に住宅購入資金の援助や学費、事業資金などの贈与(遺贈を含む)を受けていた人がいる場合、その利益を相続分の前渡しとみなし、遺産分割の際に考慮する制度です。
- 寄与分(きよぶん):相続人の中に、被相続人の事業に貢献したり、療養看護に尽力したりして、被相続人の財産の維持または増加に特別な貢献をした人がいる場合に、その貢献度に応じて相続分を増やす制度です。
特別受益や寄与分を考慮するかどうか、またその金額をどう評価するかは、相続人間で揉める原因になりやすいポイントです。客観的な証拠に基づいて、冷静に話し合うことが重要です。これらを考慮する場合、相続分の計算が複雑になります。
自社株や事業用資産(経営者向け)
被相続人が会社を経営していた場合、自社株式や事業用資産(工場、機械など)の承継が問題となります。後継者となる相続人にこれらを集中的に相続させる必要がありますが、他の相続人との公平性をどう保つか(代償金の支払いなど)、また相続税の納税資金をどう確保するかなど、事業承継と絡めて慎重な計画が必要です。
💡ワンポイント
不動産や借金、あるいは生前贈与(特別受益)や介護の貢献(寄与分)などが絡む遺産分割は、単純な法定相続分での分割が難しく、複雑になりがちです。当事務所では、各種分割方法(代償分割、換価分割など)のメリット・デメリットを丁寧にご説明し、それぞれの財産の特性やご家族のご意向を踏まえて、皆様にとって最善と考えられる方法を一緒に検討するお手伝いをいたします。特に経営者の方の事業承継が絡む遺産分割については、許認可申請の経験も活かし、税理士など他の専門家とも連携しながら、円滑な承継をサポートできるよう努めます。
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5.誰に相談すべき? 行政書士の役割と他の専門家との違い
遺産分割の手続きは、様々な専門家が関わります。行政書士に依頼できること、できないことを正しく理解し、ご自身の状況に合わせて最適な専門家を選ぶためのポイントを解説します。
5-1. 遺産分割における行政書士の守備範囲と限界
遺産分割に関して、「誰に相談すれば良いのか分からない」という声はよく聞かれます。行政書士、弁護士、司法書士、税理士など、相続に関わる専門家は複数いますが、それぞれに専門分野と業務範囲が法律で定められています。
行政書士ができる主な業務
行政書士は「街の法律家」とも呼ばれ、官公署に提出する書類や、権利義務・事実証明に関する書類の作成、提出代理、相談業務を行います。遺産分割においては、主に以下の業務を行います。
- 相続人の調査・確定:戸籍謄本等の収集、相続関係説明図の作成
- 相続財産の調査・確定:財産調査の補助、財産目録の作成
- 遺産分割協議書の作成:相続人全員の合意に基づき、法的に有効な協議書を作成
- 関連する許認可申請等:相続に伴う許認可(建設業、風俗営業など)の承継手続き、自動車の名義変更など(一部業務)
- 遺言書作成支援:自筆証書遺言・公正証書遺言の文案作成サポート
行政書士ができないこと(他の専門家の業務)
- 相続人間の紛争解決(代理交渉):相続人間で遺産の分け方について争いがあり、代理人として交渉が必要な場合や、調停・審判の手続きを代理することは弁護士の業務です。
- 相続登記(不動産の名義変更):不動産の所有権移転登記は司法書士の業務です。
- 相続税の申告・納付:相続税の計算や申告書の作成、税務相談は税理士の業務です。
【遺産分割に関する専門家の役割比較表】
業務内容 | 行政書士 | 弁護士 | 司法書士 | 税理士 |
---|---|---|---|---|
相続人調査・戸籍収集 | ○ | ○ | ○ | ○ |
財産調査・財産目録作成 | ○ | ○ | ○ | ○ |
遺産分割協議書作成 | ○ (争いがない場合) | ○ | ○ (争いがない場合) | ○ (争いがない場合) |
遺産分割協議の代理交渉 | × | ○ | × | × |
遺産分割調停・審判代理 | × | ○ | × | × |
相続登記(不動産名義変更) | × | △ (連携可) | ○ | × |
相続税申告・税務相談 | × | △ (連携可) | × | ○ |
遺言書作成支援 | ○ | ○ | ○ | ○ |
※「○」は主な業務、「△」は連携して対応可能、「×」は原則不可
行政書士への依頼が適しているケース
以下のようなケースでは、行政書士への依頼が適していると言えます。
- 相続人間で遺産の分け方について争いがなく、合意ができている(または合意形成の見込みが高い)。
- 遺産分割協議書の作成や、その前提となる相続人調査・財産調査を依頼したい。
- 手続きが煩雑なので、専門家に任せてスムーズに進めたい。
- 費用をできるだけ抑えたい(一般的に、紛争案件を扱う弁護士費用より安価な傾向があります)。
💡ワンポイント
私たち行政書士は、特に相続人間で争いのないケースにおいて、遺産分割協議書の作成や、その前提となる各種調査業務を円滑に進めるための専門家です。やさしい行政書士事務所は、これまで1000件以上の相談実績があり、お客様の状況に合わせて、正確かつ迅速な書類作成をサポートいたします。もし、お手続きを進める中で司法書士や税理士、弁護士の協力が必要になった場合でも、当事務所が窓口となり、信頼できる専門家と連携して対応することが可能ですので、安心してご相談ください。「まずは誰に相談したら良いか分からない」という場合も、私たちがお話を伺い、適切な道筋をご案内します。
問い合わせ先(初回無料相談)
電話0463-57-8330
(平日9:00〜18:00)
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5-2. 失敗しない専門家選び! 相談前に確認すべきポイント
遺産分割という重要な手続きを任せる専門家選びは、非常に大切です。どの専門家に依頼するにしても、以下のポイントを確認し、信頼できるパートナーを見つけましょう。
専門家を選ぶ際の基準
- 相続分野の実績・経験:相続案件の取り扱い実績が豊富か、専門知識を持っているかを確認しましょう。事務所のウェブサイトやパンフレットで確認したり、直接質問したりしてみましょう。
- 説明の分かりやすさ:専門用語ばかりでなく、こちらのレベルに合わせて分かりやすく説明してくれるかどうかも重要です。質問しやすい雰囲気かどうかも確認しましょう。
- 人柄・相性:デリケートな家族の問題を相談する相手ですので、信頼でき、話しやすいと感じる人柄かどうかも大切です。実際に会って話してみるのが一番です。
- レスポンスの速さ・丁寧さ:問い合わせや質問に対する返信が迅速かつ丁寧かどうかも、スムーズな手続きを進める上で重要です。
相談前の準備
専門家に相談に行く前に、以下の準備をしておくと、話がスムーズに進み、より的確なアドバイスを得やすくなります。
- 状況の整理:いつ誰が亡くなったのか、把握している相続人は誰か、どのような財産があるか(分かる範囲で)、どのようなことで困っているのか、などを簡単にまとめておきましょう。家系図のようなものを書いてみるのも良いでしょう。
- 質問事項のメモ:聞きたいことを事前にメモしておくと、聞き忘れを防げます。
- 関係資料の持参:戸籍謄本、固定資産税納税通知書、通帳のコピー、遺言書(あれば)など、手元にある関係資料を持参しましょう。
無料相談の活用
多くの事務所では、初回無料相談を実施しています。これを活用して、事務所の雰囲気や担当者の人柄、費用感などを確認しましょう。ただし、無料相談の時間内だけで全ての問題が解決するわけではないこと、具体的な書類作成などは正式依頼後になることを理解しておきましょう。
複数の専門家に相談するメリット
時間に余裕があれば、複数の専門家に相談してみるのも有効です。説明の仕方や提案内容、費用などを比較検討することで、ご自身に最も合った専門家を見つけやすくなります。
💡ワンポイント
当事務所では、お客様に安心してご相談いただけるよう、初回のご相談(お電話、メール、LINE、事務所での対面)は無料とさせていただいております。まずはお客様のお話をじっくりと伺い、当事務所でどのようなサポートができるか、費用はどれくらいか、手続きにはどれくらいの期間がかかるかなどを、分かりやすく丁寧にご説明いたします。ご納得いただけないまま、無理に契約を勧めることは一切ございません。また、相続分野での豊富な経験に基づき、お客様にとって最善となる選択肢をご提案できるよう努めております。専門家選びで迷われている方も、まずはお気軽にお問い合わせください。
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6.【やさしい行政書士事務所】ならではの強みとサポート体制
当事務所は、2012年の創業以来、1000件以上の相談解決実績を積み重ねてまいりました。お客様一人ひとりの状況に合わせた、きめ細やかで「やさしい」サポートを提供することをお約束します。特に外国人の方、高齢者の方、経営者の方への対応に強みがあります。
6-1. 国際相続もお任せ! 外国籍・海外在住の相続人がいるケース
グローバル化が進む現代では、相続人の中に外国籍の方がいたり、海外に居住している方がいたりするケース(国際相続)も増えています。国際相続は、通常の相続手続きに加えて、特有の難しさがあります。
国際相続の難しさ
- 準拠法(じゅんきょほう)の問題:どの国の法律に基づいて相続手続きを進めるのか(日本の民法なのか、外国の法律なのか)を決定する必要があります。これは、被相続人の国籍、相続人の国籍や居住地、財産の所在地などによって複雑に判断されます。
- 外国語の書類:海外の役所が発行した出生証明書、婚姻証明書、死亡証明書などが必要になる場合があり、その取得や日本語への翻訳、場合によってはアポスティーユ認証や公印確認といった手続きが必要になります。
- 渉外戸籍(しょうがいこせき)の収集・読解:日本の戸籍に、外国人との婚姻や外国での出生などの記録がある場合、その読み解きに専門知識が必要となることがあります。
- コミュニケーション:海外在住の相続人との連絡や意思疎通、時差への配慮などが必要になります。
- 在留資格(ビザ)との関連:相続手続きのために、外国籍の相続人が一時的に日本に滞在する必要がある場合、適切な在留資格の取得が必要になることもあります。
これらの問題に対応するには、相続に関する法律知識だけでなく、国際私法や外国語、各国の法制度に関する知識、そして外国の機関とのやり取りの経験などが求められます。
【やさしい行政書士事務所の強み】
当事務所代表の宮本は、行政書士としての主要業務の一つとして、外国人の在留資格(ビザ)申請サポートを長年手がけており、入管業務に関する深い知識と経験を有しております。そのため、国際相続において必須となる、外国の証明書の取り扱い、渉外戸籍の読解、そして在留資格に関する問題にもスムーズに対応することが可能です。
具体的には、以下のようなサポートを提供できます。
- 海外の必要書類の取得に関するアドバイス、翻訳者の手配(英語対応可)
- アポスティーユ認証・公印確認手続きのサポート
- 渉外戸籍の収集・読解、相続人確定作業
- 海外在住相続人との連絡調整補助
- 相続手続きのための在留資格に関するアドバイス
- 英語でのご相談対応(English available)
外国籍の方や海外在住の相続人様がいらっしゃる場合でも、安心してご相談ください。豊富な経験に基づき、複雑な国際相続の手続きを円滑に進められるよう、全力でサポートいたします。
6-2. 訪問相談・LINE活用で安心! 高齢者・経営者の方への手厚いサポート
やさしい行政書士事務所では、お客様の状況やご要望に合わせた、柔軟できめ細やかなサポート体制を整えています。特に、ご高齢の方や、お忙しい経営者の方にも安心してご利用いただけるよう、様々な工夫を凝らしております。
高齢者の方へのサポート
- 分かりやすい説明:専門用語を避け、平易な言葉で、ご理解いただけるまで何度でも丁寧に説明いたします。
- 訪問相談:事務所までお越しいただくのが難しい方のために、ご自宅や入居されている施設などへ直接伺ってご相談をお受けします。
- 手続きの代行:戸籍謄本等の書類収集や、役所への届出など、お客様の負担となる手続きを可能な範囲で代行いたします。
- 任意後見契約との連携:当事務所では、成年後見制度(特に任意後見契約)のサポートにも力を入れています。相続対策(遺言書作成など)と合わせて、ご自身の老後の財産管理や身上監護に関する不安(認知症への備えなど)についても、ワンストップでご相談いただけます。
経営者の方へのサポート
- 事業承継を見据えた対応:遺産分割が事業承継に与える影響を考慮し、後継者への円滑な株式・資産移転が行えるよう、遺言書作成支援や遺産分割協議書作成において、税理士等の専門家とも連携しながら最適な方法をご提案します。
- 許認可手続きとの連携:代表の宮本は、建設業、風俗営業、深夜酒類提供飲食店など、様々な業種の許認可申請手続きにも精通しています。相続に伴う事業用資産の承継と合わせて、必要な許認可の変更・承継手続きもスムーズにサポート可能です。
- 外国人雇用サポート:外国人の雇用に関する在留資格(就労ビザ)のエキスパートとして、事業承継に伴う外国人従業員のビザ管理や、後継者自身の在留資格についてもサポートできます。
- 経営戦略の視点:代表は大手企業での経営戦略策定や新規事業立ち上げの経験も有しており、単なる手続き代行に留まらず、経営者の視点に立ったアドバイスも可能です。
皆様に「やさしい」相談体制
- LINEでのご相談:「電話する時間がない」「まずは気軽に質問したい」という方のために、LINE公式アカウント(https://lin.ee/wwDBzuz)でのご相談も受け付けています。
- 夜間・土日祝日相談:事前にご予約いただければ、平日夜間や土日祝日のご相談にも柔軟に対応いたします。お忙しい方もご都合の良い時間にご相談いただけます。
- AI活用の推進:書類作成や情報収集の一部にAI技術も活用し、よりスピーディーで正確なサービスの提供を目指しています(もちろん、最終チェックやお客様とのコミュニケーションは代表が責任を持って行います)。
💡ワンポイント
私たちは、お客様一人ひとりの状況やご不安にしっかりと寄り添い、画一的ではない、オーダーメイドのサポートを提供することを心がけています。「こんなことを聞いても良いのだろうか?」と遠慮なさらず、どんな些細なことでもお気軽にご相談ください。ご高齢の方、お忙しい方、外国籍の方、どなたにとっても「相談しやすい」「頼りになる」行政書士事務所でありたいと考えております。お客様の状況に合わせた柔軟な対応が当事務所の強みです。
問い合わせ先(初回無料相談)
電話0463-57-8330
(平日9:00〜18:00)
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まとめ
遺産分割は、法律や税金、そして何より大切な家族関係が絡み合う、デリケートで複雑な手続きです。この記事では、その基本的な流れ(相続人調査、財産調査、遺産分割協議)から、トラブルを防ぐための遺産分割協議書の重要性、そしてご自身の状況に合った専門家の選び方まで、幅広く解説してきました。
遺産分割を円満に進めるために最も大切なことは、分からないことをそのままにせず、正しい情報を得て、適切な手順を踏むことです。特に、相続人間で合意した内容を明確に記録し、法的な効力を持たせる「遺産分割協議書」の作成は、不動産の名義変更や預貯金の解約といった具体的な手続きを進めるためだけでなく、将来の紛争を未然に防ぐためにも不可欠です。ご自身での作成も不可能ではありませんが、法律で定められた要件を満たし、財産を正確に特定して記載するには専門的な知識が求められます。記載漏れや不備があると、せっかくの合意が無駄になったり、手続きが滞ったりする可能性もあります。
もし、以下のような状況であれば、ぜひ専門家への相談を検討してみてください。
- 相続手続きが初めてで、何から手をつければ良いか分からない。
- 戸籍謄本の収集や財産の調査が煩雑で、自分で行う時間がない、または難しい。
- 相続人間での話し合いはまとまっているが、法的に有効な遺産分割協議書を作成したい。
- 不動産の名義変更(相続登記)や相続税の申告が必要になりそうだが、どこに頼めば良いか分からない。
- 相続人の中に外国籍の人や海外在住の人がいて、手続きが複雑になりそうだ。
- 高齢のため、書類作成や役所での手続きが負担に感じる。
中でも行政書士は、「争いのない」相続における書類作成の専門家として、遺産分割協議書の作成や、その前提となる相続人調査・財産調査において、皆様の大きな力となることができます。弁護士に依頼するほどの紛争性はないけれど、自分たちだけでは不安、という場合に、費用を抑えつつスムーズな手続きを実現するお手伝いが可能です。
「やさしい行政書士事務所」は、これまで1000件を超えるご相談に対応してまいりました。その豊富な経験に基づき、お客様一人ひとりの状況を丁寧に伺い、最適な解決策をご提案いたします。特に、代表の宮本は外国人の在留資格手続きを専門の一つとしており、国際相続にも強みを持っています。また、ご高齢の方への訪問相談や分かりやすい説明、経営者の方の事業承継も視野に入れたサポート、そしてLINEでの気軽なご相談や夜間・土日祝日の対応など、お客様の利便性を第一に考えた「やさしい」サポート体制を整えております。
遺産分割に関するお悩みやご不安は、一人で抱え込まず、どうぞお早めにご相談ください。「ちょっと話を聞いてみたい」「何から始めればいいか分からない」という段階でも全く問題ありません。私たちが、皆様の「やさしい」相続の実現を、誠心誠意サポートさせていただきます。
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やさしい行政書士事務所
代表行政書士 宮本 雄介
所在地: 〒257-0003 神奈川県秦野市南矢名2123-1
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