まとめ

遺産分割を始める前に絶対見て

遺産分割

こんにちは。
行政書士の宮本です。

今回は遺産分割について
お話させていただきます。


簡潔明瞭に、
わかりやすく、
説明できるよう
努めて参ります。

法定相続について

まずは法定相続について、
理解していただきたいと思います。


めちゃくちゃよくある
勘違いとして、

「相続割合は法律で決まっている」
だからと、
「相続財産は法律で
強制的に分けられるもの」
だと思っていることですね。

ここを誤解している人が多いんですね。

そもそも
法定相続っていうのは、
あくまで目安にすぎないんです。

ここで法定相続人について
説明しておきます。

相続人になれる人は
法律で決まっています。

①子供がいる場合は、
配偶者(妻とか夫とか)と子供

②子供がいない場合は、
配偶者と父母
(実のお父さんお母さん)

③子も親もいない場合は、
配偶者と兄弟姉妹

という順番で相続人が決まります。

これは知っている方も多いのではないでしょうか?

そして、
この法定相続人に
どのくらいの割合で
相続できるかについて、
「法定相続分」として法律で定めています。

【法定相続分】

法定相続分

この法定相続分は
「あくまで目安」なんです。

じゃあ実際に、
誰にどれだけ
相続されるか決めるのか、
気になりますよね。

実務では
次の順番になります。

①第一に、遺言による相続

遺言がなければ、
②第二に、分割協議による相続
つまり相続人全員で
話しあって決める。

そして
③第三に、法定相続
となっています。

法律では決まっていても
平等ではない事情というものが
各家庭にありますよね。

たとえば
10年に一度
帰ってくるかどうかの長男と、
日頃から介護、家事と
面倒見ていた次男

親の事業を受け継いだ長男と、
嫁いだ長女

様々な事情を
元に法律は
話し合いの余地を
残しているんですが、
法定相続分を
100%貰えると
誤解していた相続人が
いた場合どうなるか?

まあ、揉めますよね。

だいたい相続財産って
不動産とかなので
現金でバランス取ろうとするけど、
実際現金ってあまり無かったりします。
単純に割り切れないんですね。

遺留分について

そして、
もう一点理解していただきたいのが
「遺留分」というものです。

これは法定相続分とは違い、
法律上最低限の取り分として
定められた相続人の権利です。

遺留分は相続人の
次の組み合わせで異なります。

【遺留分の見やすい表】

相続人が配偶者と子の場合配偶者に4分の1、
子に4分の1
の遺留分が認められます。
相続人が配偶者と父母の場合配偶者に6分の2、
父母に6分の1
の遺留分が認められます。
相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合配偶者に2分の1
遺留分が認められます。
兄弟姉妹には遺留分がありません。
0です。
相続人が配偶者のみの場合配偶者に2分の1
の遺留分が認められます。
相続人が子のみの場合子に2分の1
の遺留分が認められます。
相続人が父母のみの場合父母に3分の1
の遺留分が認められます。
相続人が兄弟姉妹のみの場合遺留分はありません。

遺留分は相続人の権利ですが、
主張しなければ
主張しないでもいいですし、
時効もあります。

時効は、
「相続が開始したこと」
「遺留分が侵害されていること」
を知った時から1年です。

このように
法定相続分と遺留分という
2つの違いがあります。

私の事務所では、
相続人全員が、
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以上、

遺産分割を始める前に見て

の話でした♪

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