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「500万円以上の工事は、
許可がないと請けられない」
——ご存知ですか?
建設業を営んでいる方なら、
一度は「建設業許可」という言葉を
聞いたことがあるでしょう。
でも、
こんな疑問を持っていませんか?
- 「うちは小さい工事しかやらないから、
許可はいらないでしょ?」 - 「500万円って税込み? 税抜き?」
- 「材料を施主が用意してくれたら、
500万円以下になるよね?」 - 「許可なしで工事したら、
実際どうなるの?」
実は、この「500万円ルール」には
よくある勘違いがとても多いんです。
知らないうちに法律違反をしてしまっている……
そんなケースも少なくありません。
この記事では、
建設業法に基づく500万円ルールの正確な判断基準と、
無許可営業の罰則、
そして許可を取るための5つの要件を、
1,000件以上の相談実績を持つ行政書士が
わかりやすく解説します。
建設業許可が必要になる
「500万円ルール」とは?
建設業法では、
以下の金額を超える工事を請け負う場合、
建設業許可が必要と定めています。
| 工事の種類 | 許可が不要な金額 (軽微な建設工事) |
|---|---|
| 建築一式工事 | 請負代金 1,500万円未満 または 木造住宅で延べ面積 150㎡未満 |
| その他の建設工事 (29業種) |
請負代金 500万円未満 |
つまり、
500万円以上の工事を1件でも請け負うなら、
建設業許可が必要です。
これは元請・下請の区別なく、
個人事業主でも法人でも同じです。
⚠️「500万円」は
消費税込みの金額です
ここが最も多い勘違いポイントです。
500万円の判定は
消費税込みの金額で行います。
💡 具体例
税抜き460万円の工事
→ 税込み506万円
→ 許可が必要!
「税抜きなら500万円以下だから大丈夫」
と思っていると、
知らないうちに
無許可営業になってしまいます。
⚠️ 材料費を施主が負担しても
「請負代金」に含まれる
もう一つ
よくある勘違いがこちらです。
建設業法では、
注文者(施主)が材料を提供した場合でも、
その材料費を請負代金に加えた金額で
判断します。
💡 具体例
工事代金300万円
+ 施主支給の材料費250万円
= 合計550万円
→ 許可が必要!
「材料は施主持ちだから、
うちの請負代金は300万円だけ」
という理屈は通用しません。
⚠️ 工事を分割しても合算される
「1件の工事を2回に分けて契約すれば、
500万円以下になるのでは?」
これも認められません。
正当な理由なく
工事を分割して請け負った場合、
合算した金額で判断されます。
意図的な分割は、
むしろ悪質とみなされるリスクがあります。
無許可で工事を請けると
どうなる?
罰則と実際のリスク
「許可を取らずに
500万円以上の工事を請けてしまった場合、
どうなるのか?」
——これは冗談では済まない話です。
🚨 刑事罰:3年以下の懲役
または300万円以下の罰金
建設業法第47条により、
無許可で建設業を営んだ者には
以下の罰則が科されます。
| 違反内容 | 罰則 |
|---|---|
| 無許可で 建設業を営んだ場合 |
3年以下の懲役 または 300万円以下の罰金 (併科あり) |
| 法人の場合の 両罰規定 |
法人に対して 1億円以下の罰金 |
個人だけでなく、
法人にも最大1億円の罰金が
科される可能性があります。
🚨 罰金だけでは終わらない
「本当のリスク」
刑事罰以上に怖いのが、
以下のような事業への影響です。
- 今後5年間、
建設業許可が取れなくなる
(欠格要件に該当) - 元請けから取引停止
(コンプライアンス重視の
元請けが増加中) - 公共工事の入札資格を失う
- 銀行からの融資が困難に
- 既に請けている工事の
営業停止処分
一度の違反が、
5年以上にわたって事業に影響する
可能性があるのです。
💡 ポイント
「今まで問題なかったから大丈夫」
は危険です。
元請けのコンプライアンス意識が高まり、
下請業者の許可状況を
厳しくチェックする流れが加速しています。
早めの許可取得が、
事業を守る最善の選択です。
「うちは許可がいらない」は本当?
よくある5つの勘違い
| 勘違い | 正解 |
|---|---|
| ❌ 下請けだから 許可はいらない |
⭕ 元請・下請に関係なく、 500万円以上なら許可が必要 |
| ❌ 個人事業主は 許可不要 |
⭕ 個人でも法人でも、 金額基準は同じ |
| ❌ 税抜き500万円 未満ならOK |
⭕ 消費税込みの 金額で判断する |
| ❌ 材料費は施主持ち だからカウントしない |
⭕ 施主支給の材料費も 請負代金に加算して判断 |
| ❌ 一式工事の許可が あれば専門工事もOK |
⭕ 500万円以上の専門工事には その業種の許可が別途必要 |
特に5つ目は、
建設業許可を既に持っている方でも
意外と知らないポイントです。
建築一式工事の許可を持っていても、
500万円以上の電気工事や管工事を
単独で請け負うには、
それぞれの業種の許可が必要になります。
📢 2025年2月の法改正情報
2025年2月1日から、
特定建設業許可が必要になる
下請代金額の基準が引き上げられました。
・建築工事業以外:
4,500万円 → 5,000万円
・建築工事業:
7,000万円 → 8,000万円
なお、一般建設業許可の
「500万円ルール」自体は
変更されていません。
※最新の要件は管轄の行政庁に
ご確認ください。
許可を取ると、
こんなメリットがあります
「罰則が怖いから取る」
だけではもったいない。
建設業許可を取得すると、
こんなビジネスチャンスが広がります。
- 💰 500万円以上の大型工事を
堂々と受注できる - 🏗️ 公共工事の入札に
参加できるようになる - 🤝 元請けからの信頼度がアップ
→ 取引先の幅が広がる - 🏦 銀行融資が通りやすくなる
(許可は経営の安定性の証明) - 📈 経審(経営事項審査)を受けて
公共工事ランクを上げられる - 👥 採用力がアップ
(許可業者は求職者からの信頼も高い)
つまり、建設業許可は
「取らないとまずいもの」ではなく、
「取ると事業が加速するもの」です。
建設業許可を取るための
5つの要件
「うちも許可を取らないとまずいかも……」
と思った方のために、
建設業許可の5つの要件を
簡単にご紹介します。
📋 要件①:適正な経営体制
(経営業務管理責任者)
建設業の経営経験がある人が、
会社の中にいることが必要です。
- 法人の場合
常勤の役員で、
建設業の経営経験5年以上 - 個人の場合
事業主本人、または支配人
「経営経験」とは、
取締役や個人事業主として
建設業を営んだ経験を指します。
業種は問いません。
💡 経験が5年に満たない方も
諦めないで!
2020年の法改正で要件が緩和され、
経営経験2年以上の役員でも、
財務・労務・業務運営の経験者を
「補佐者」として配置すれば
許可を取得できるようになりました。
「経験が足りないかも……」
という方も、まずはご相談ください。
📋 要件②:専任技術者の配置
営業所ごとに、
工事の技術面を管理する
専任の技術者を置く必要があります。
- 国家資格を持っている
(1級・2級施工管理技士、
建築士など) - または、
許可を受けたい業種で
10年以上の実務経験がある - 指定学科卒業の場合は
実務経験が3年〜5年に短縮
📋 要件③:財産的基礎
(500万円以上)
一般建設業の場合、
以下のいずれかを満たす必要があります。
- 自己資本(純資産)が
500万円以上 - 500万円以上の預金残高証明書を
提出できる - 許可申請直前の過去5年間、
継続して建設業を営んだ実績がある
⚠️ 注意
預金残高証明書は
申請日以前1ヶ月以内のものが必要です。
早めに銀行に依頼しておきましょう。
📋 要件④:誠実性
請負契約に関して、
不正または不誠実な行為を
するおそれがないこと。
過去に行政処分を受けている場合は
注意が必要です。
📋 要件⑤:欠格要件に
該当しないこと
以下に該当すると
許可を受けられません。
- 破産者で復権を得ていない
- 過去に許可を取り消されてから
5年を経過していない - 禁錮以上の刑に処され、
刑の執行終了から
5年を経過していない - 暴力団員である、
または暴力団との関係がある
加えて、
社会保険
(健康保険・厚生年金・雇用保険)
への加入も許可の要件です。
未加入のままでは
申請が受理されません。
😊「要件を満たしているか
わからない」という方へ
当事務所では、
初回無料相談で
許可要件のチェックを行っています。
「うちの経験で大丈夫?」
「資格が足りない場合はどうする?」
そんなご質問にもお答えします。
お気軽にご相談ください😊
許可取得にかかる
費用と期間の目安
| 項目 | 知事許可 (神奈川県) |
大臣許可 |
|---|---|---|
| 申請手数料 | 9万円 | 15万円 |
| 審査期間 | 約50日 | 約120日 |
| 行政書士報酬 (相場) |
10万円〜20万円 | 15万円〜25万円 |
行政書士に依頼する場合、
書類の収集・作成から申請まで
代行できるため、
ご自身で役所に何度も
足を運ぶ手間が省けます。
まとめ:
500万円ルールを正しく理解して、
事業を守ろう
この記事のポイントを
おさらいします。
- 500万円以上の工事には
建設業許可が必要
(建築一式は1,500万円以上) - 金額は消費税込み、
施主支給の材料費も
加算して判断 - 無許可営業には
3年以下の懲役
or 300万円以下の罰金 - 罰則を受けると
5年間は許可が取れなくなる - 許可取得には
5つの要件を満たす必要がある
「今まで大丈夫だったから」
と後回しにするのは、
大きなリスクです。
元請けのコンプライアンス意識が
高まっている今こそ、
早めの許可取得をおすすめします。
※この記事は2026年4月時点の情報に基づいています。
建設業法は改正されることがありますので、
最新の要件は管轄の行政庁(都道府県または地方整備局)に
ご確認ください。
😊 建設業許可のご相談は
お気軽に
「うちは許可が必要?」
「要件を満たしているか確認したい」
——まずはその一言からどうぞ。
📞 0463-57-8330
(平日9:00〜18:00)
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