まとめ

【2026年最新版】経営管理ビザの取り方を分かりやすく解説!要件変更のポイントとは?

日本で会社を作って夢を実現したい!
そんな想いを抱いている外国人の方、こんにちは!

「経営管理ビザ」って聞いたことありますか?
これは、外国人が日本で会社の社長になったり、お店を経営したりするために必要なビザです。

実は、このビザのルールが最近大きく変わったのをご存知ですか?
「昔は500万円でよかったのに…」といった古い情報のままだと、申請はうまくいきません。

「なんだか難しそう…」と不安になるかもしれませんが、大丈夫です!
1000件以上の相談を受けてきた「やさしい行政書士事務所」が、最新のルールと、ハードルが高くなっても夢を叶えるための「新しい方法」について、超分かりやすく説明します!!

1. そもそも経営管理ビザって何?

1-1. どんな人が取れるビザなの?

経営管理ビザは、簡単に言うと「日本で事業の社長さんや管理職になるためのビザ」です。

具体的には、こんな人が対象になります:

・株式会社や合同会社の社長・取締役

・お店の店長やオーナー

・工場長や支店長などの管理職

ポイントは、「実際に経営や管理の仕事をする」ってことです。単にお金を出資するだけじゃダメなんですね。

最近は、IT会社、コンサルティング業、飲食店など、いろんな業種の方が経営管理ビザを取得されています。
あなたのビジネスアイデアも、きっと対象になりますよ!

1-2. 他の就労ビザとの違いは?

「技術・人文知識・国際業務」ビザ(通称:技人国ビザ)って聞いたことありませんか?これは会社員として働くためのビザです。

簡単に違いを説明すると:

経営管理ビザ = 社長や管理職(大きな責任と投資が必要)
技人国ビザ = 会社員(投資は不要、でも学歴や職歴が重要)

これまでは「会社員からスタートして、将来独立」という流れが一般的でしたが、今の制度では「最初からしっかり準備して起業」することがより強く求められています。

2. 経営管理ビザの取得条件って?

ここが一番大切な部分です!
以前のルール(資本金500万円など)から大きく変わっています。
驚かれるかもしれませんが、解決策も後で紹介するので、まずは現実を確認しましょう。

2-1. オフィスを用意しよう

オフィスは「自宅兼」が原則NGに。

まず、働く場所(オフィス)です。

以前は「自宅兼事務所」でも認められることがありましたが、最新のルールでは「自宅兼事務所は原則禁止」という運用になっています 。

また、最近増えている「コワーキングスペース」や「シェアオフィス」も注意が必要です。

  • 誰でも入れるフリースペースはNG
  • 天井まで壁がある「完全個室」であること
  • 社長と従業員が一緒に働ける広さがあること
  • 会社の看板が出せること
  • 住所だけ借りるバーチャルオフィス
  • 生活スペースと区別がつかない部屋
  • 短期間だけのレンタルスペース

これらを満たさないと、ビザは許可されません。

物件選びの失敗は致命的ですので、契約前に必ずご相談ください!

2-2. 3000万円の投資と従業員の雇用

「3000万円の投資」と「従業員の雇用」が必須に!?

ここが最大の変更点です。

昔のルール:500万円の投資 または 2名の雇用

今のルール3000万円以上の投資 かつ 常勤職員1名以上の雇用

「えっ、3000万円!? そんな大金ないよ!」と思った方、その反応は正常です。
さらに、ただお金を用意するだけではなく、「そのお金をどうやって貯めたか(資金形成過程)」も厳しくチェックされます 。

また、雇う従業員も誰でも良いわけではなく、日本人や永住者などを「常勤」で雇い、社会保険にも加入させる必要があります 。

「これじゃ起業なんて無理…」と諦めるのはまだ早いです!
実はこの高いハードルをクリアするための「準備期間」をもらえる制度があるんです。(詳しくは第3章で!)

2-3. しっかりした事業計画を作ろう

事業計画は専門家のチェックが必要

以前は自分で作った事業計画書を提出していましたが、現在は「認定経営革新等支援機関(公認会計士や中小企業診断士など)」に計画書をチェックしてもらい、評価書をもらうことが必須になりました 。

チェックするポイント:

  • どんな商品・サービスを、誰に売るのか?
  • 競合他社と比べて、何が優れているのか?
  • 売上や経費の予測は現実的か?
  • 事業を続けていけるだけの資金があるか?
  • 申請者に経営能力があるか?

「このビジネスは本当に儲かるの?」「資金計画に無理はない?」といった点を、第三者のプロが厳しく評価します。

「事業計画書なんて作ったことない…」という方も大丈夫!
やさしい行政書士事務所の代表は、以前大手企業で新規事業の立ち上げをサポートしていた経験があります。
その実務経験を活かして、説得力のある事業計画作りをお手伝いします。

3. いきなり無理!という方のための「スタートアップビザ」

「3000万円も用意できないし、すぐにオフィスも借りられない…」
そんな外国人起業家のために、国は「スタートアップビザ(外国人創業活動促進事業)」という制度を拡充しました。

これは、「今はまだ条件を満たしていないけれど、最大2年間待ってあげるから、その間に準備してね」という猶予期間をくれる制度です。

スタートアップビザのメリット
  1. 資金やオフィスがまだなくても入国できる:自治体に計画を認めてもらえば、最長2年間の在留資格(特定活動)がもらえます 。
  2. 日本で準備ができる:日本に住みながら、投資家を探したり、オフィス契約を進めたりできます。
  3. 自治体のサポートがある:福岡市や東京都など、起業を応援する自治体が相談に乗ってくれます 。

つまり、いきなり経営管理ビザ(3000万円)を目指すのではなく、まずは「スタートアップビザ」で日本に来て、2年かけて準備を整えるというのが、これからの主流になります

4. 申請から許可までの流れ

審査も以前より時間がかかるようになっています。余裕を持ったスケジュールが必要です。

  1. 事業計画の作成:ここが一番大事!
  2. 専門家による事前確認:認定機関にお墨付きをもらいます 。
  3. スタートアップビザ等の申請:まずは準備のためのビザを取得(※ケースによります)。
  4. 会社設立・資金調達・採用:猶予期間中に3000万円の準備や採用活動を行います。
  5. 経営管理ビザへ変更申請:条件が整ったら、本番の申請です。
  6. 審査:現在は3〜5ヶ月程度かかることもあります 。
  7. 許可!
みやもと

やさしい行政書士事務所は「申請取次行政書士」なので、お客様の代わりに入管での手続きを全て行います。お客様は忙しい本業に集中してくださいね!

必要な書類って何?

正直、書類はかなりたくさんあります…。でも大丈夫!分類して整理すれば、それほど怖くありません。

主な書類カテゴリー:

  • 本人関連: 申請書、写真、パスポート、履歴書、卒業証明書など
  • 会社関連: 定款、登記簿、開業届など
  • 事業関連: 事業計画書、許認可証(必要な場合)など
  • オフィス関連: 賃貸契約書、事務所の写真など
  • 資金関連: 通帳コピー、送金記録など

やさしい行政書士事務所では、お客様の状況に合わせた「オリジナル書類チェックリスト」を作成しています。「どこで何を取ればいいの?」という疑問も、LINEで気軽に質問できますよ!

5. 専門家に頼むメリットって?

「自分でやれば費用が安く済むのでは?」と思う方もいますよね。でも、ちょっと待ってください!

時間と労力が大幅に削減できる

経営管理ビザの申請は、正直めちゃくちゃ大変です。

  • 複雑な書類の作成・収集
  • 入管の最新情報のキャッチアップ
  • 審査のポイントを押さえた申請書作成
  • 入管とのやり取り

これを全部自分でやると、本業がおろそかになっちゃいますよね。

やさしい行政書士事務所にお任せいただければ、お客様は事業の準備に集中できます。しかも1000件以上の相談実績があるので、安心してお任せください!

許可率がアップする可能性

実は、同じ条件でも「書類の作り方」「説明の仕方」で結果が変わることがあるんです。

プロの行政書士なら:

  • 審査官の視点を理解している
  • 過去の成功事例を知っている
  • 不許可になりやすいポイントを事前に対策できる
  • 説得力のある事業計画書が作れる

やさしい行政書士事務所では、初回相談を無料で行っています(来所またはオンライン)。LINEでの相談や、夜間・土日の対応も可能です。「とりあえず話を聞いてみたい」という段階でも大歓迎ですよ!

6. ビザ取得後の注意点

更新のときに大切なこと

経営管理ビザには期限があります(1年、3年、5年など)。継続するには更新が必要です。

「赤字だと更新できないって本当?」とよく聞かれますが、赤字=即ダメではありません

大切なのは:

  • 赤字の理由がはっきりしている
  • 改善計画がある
  • 税金をちゃんと払っている
  • 法律を守って事業をしている

やさしい行政書士事務所では、更新のサポートはもちろん、事業改善のアドバイスも行っています。AIを活用した最新の分析ツールも使って、より精度の高いサポートを心がけています。

家族呼び寄せや永住権への道

経営管理ビザが取れたら、家族も「家族滞在」ビザで日本に来ることができます。

そして、長期間日本で事業を続けていれば、将来的に永住権の取得も可能です!

永住権の一般的な条件:

  • 10年以上日本に滞在(うち5年は就労ビザ)
  • 税金をきちんと払っている
  • 法律を守っている
  • 安定した収入がある

やさしい行政書士事務所では、経営管理ビザから永住権まで、長期的なサポートを提供しています。建設業許可や飲食店営業許可など、事業に必要な各種許認可の取得もお任せください!

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まとめ:あなたの夢を実現させましょう!

いかがでしたか?経営管理ビザについて、少しでも理解が深まったでしょうか。

確かに手続きは複雑ですが、決して不可能ではありません。必要な条件を一つずつクリアしていけば、必ずゴールに辿り着けます。

大切なのは、
  1. しっかりとした事業計画
  2. 適切な事務所の確保
  3. 3000万円の投資、正社員の雇用
  4. 正確な書類作成

そして何より、「日本で事業を成功させたい」という熱い想いです。

やさしい行政書士事務所は、そんなあなたの想いを法務面からしっかりサポートします。1000件以上の相談実績を活かして、お客様一人ひとりに最適なプランをご提案いたします。

「こんなビジネスを考えているんだけど…」
「まだ漠然としたアイデアの段階だけど…」

どんな段階でも構いません。まずは気軽にご相談ください!

初回相談は無料です。あなたの夢の実現を、私たちが全力でサポートします。


【お問い合わせはこちら】

やさしい行政書士事務所
代表行政書士 宮本 雄介

所在地: 〒257-0003 神奈川県秦野市南矢名2123-1
電話番号: 0463-57-8330 (受付時間:平日9:00~18:00)
メール: info@yusukehoumu.com
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