「そろそろ在留期間が切れちゃう…どうしよう!」
「更新の手続きって何が必要なの?」
「もし不許可になったらどうなるんだろう…」
こんな不安を抱えていませんか?
在留期間更新は確かに重要な手続きですが、正しいポイントを押さえれば決して難しくありません。
この記事では、1000件以上の相談実績を持つ「やさしい行政書士事務所」が、在留期間更新について分かりやすく解説します。
最後まで読めば、きっと不安が解消されて、スムーズに手続きを進められるはずです!
目次
在留期間更新って何?なぜ必要なの?
そもそも在留期間更新とは
日本に住む外国人の方は、みなさん「在留資格」と「在留期間」を持っています。
在留資格:日本で何ができるかを示すもの(働く、勉強する、家族と住むなど)
在留期間:その資格でいつまで日本にいられるかを示すもの(1年、3年、5年など)
この在留期間が切れる前に、「もう少し日本にいさせてください」とお願いする手続きが在留期間更新許可申請です。
更新しないとどうなる?
・不法滞在(オーバーステイ)になってしまいます
・強制送還される可能性があります
・将来的に日本への再入国が長期間認められなくなります
「忙しくて忘れていた」では済まされません。在留期間の管理は、日本に住む外国人の方にとって最も大切な義務の一つなんです。
いつから申請できる?
在留期間更新は、期限の3ヶ月前から申請できます。
例えば、在留期間が7月31日に切れる場合、4月30日から申請可能です。
おすすめのタイミング:期限の2ヶ月~1ヶ月前
なぜこのタイミングがいいの?
・書類の準備に思ったより時間がかかることがある
・万が一書類に不備があっても、余裕を持って対応できる
・精神的にも楽になる
もし申請中に期限が来てしまっても、「特例期間」があります。
結果が出るまで、または期限から2ヶ月間は適法に日本にいることができます。
更新手続きの流れ
更新手続きは大きく分けて2つのステップです。
ステップ1:必要書類を集める
まず、どんな在留資格でも必要な書類があります:
在留期間更新許可申請書:入管のホームページからダウンロードできます
写真:縦4cm×横3cm、申請前3ヶ月以内に撮影したもの
パスポート:申請時に見せるだけでOK
在留カード:こちらも申請時に見せるだけ
この他に、あなたの在留資格に応じて色々な書類が必要になります。
詳しくは次の章で説明しますね。
ステップ2:申請書を作成して提出
書類が揃ったら、申請書を正確に記入します。
記入漏れがないように丁寧にチェック
前回の申請から変わったこと(転職、住所変更など)は正確に記載
勤務先の会社が作成する部分もあるので、早めに依頼する
申請は基本的に本人が入管に行く必要がありますが、行政書士が代わりに申請することも可能です。
当事務所なら申請書の作成から提出まで、すべて代行いたします。お忙しい方でも安心です。LINEでの進捗報告や、夜間・土日のご相談にも対応しています。
在留資格別:必要書類のポイント
働くためのビザ(技術・人文知識・国際業務など)
会社で働いている方の場合、以下の書類が特に重要です:
納税証明書:住民税をきちんと払っているかチェックされます
源泉徴収票:安定した収入があることを証明
会社の情報:勤務先の規模により必要書類が変わります
転職した場合は要注意!
新しい仕事が在留資格に合っているか、なぜ転職したかなどを説明する「理由書」があると有効です。
納税は超重要!
最近は納税状況を厳しくチェックされる傾向があります。収入が安定していても、税金を払っていないと不許可になる可能性が高いです。
結婚・家族のビザ(日本人の配偶者等など)
結婚や家族関係に基づくビザの場合:
戸籍謄本:結婚の事実を証明(3ヶ月以内のもの)
住民票:一緒に住んでいることを証明
納税証明書:生活できる収入があることを証明
身元保証書:日本人配偶者に書いてもらいます
書類だけでなく、本当に夫婦として生活しているか、家族として支え合っているかが重視されます
書類の種類 | ポイント |
---|---|
戸籍謄本 | 結婚の記載があるもの、発行から3ヶ月以内 |
住民票 | 夫婦両方の名前が載っているもの |
納税証明書 | 夫婦どちらか一方、または両方のもの |
不許可になりやすいケース&対策
「えっ、不許可になることもあるの?」と心配になりますよね。
でも大丈夫です。主な原因を知って対策すれば、不許可のリスクはぐっと下がります。
よくある不許可の原因
- 税金の未納・滞納
- 住民税、国民健康保険料を払っていない
- → 申請前に必ず納付!分割でも納付の意思を示すことが大切
- 法律違反
- 交通違反を繰り返している、罰金を払った経験がある
- → 正直に申告し、反省の気持ちを理由書で表現
- 在留資格に合わない活動
- 留学生が許可時間を超えてアルバイトをしている
- 就労ビザなのに長期間働いていない
- → 活動内容を在留資格に合わせる、または資格変更を検討
- 届出漏れ
- 転職、転居の届出を忘れていた
- → 速やかに届出を行い、理由書で経緯を説明
事前にできるセルフチェック
申請前に以下をチェックしてみてください:
- ✓ 税金は全部払っているか?
- ✓ 転職・転居の届出は済んでいるか?
- ✓ 今の仕事は在留資格に合っているか?
- ✓ 法律違反はしていないか?
- ✓ 生活できる収入はあるか?
もし問題が見つかったら
隠そうとしてはダメです!
正直に申告して、きちんと改善する姿勢を示すことが大切です。専門家に相談すれば、適切な対策をアドバイスしてもらえます。
もっと有利に進めるコツ
理由書は書いた方がいい?
理由書は必須ではありませんが、こんな場合は書くことをおすすめします:
・転職した
・収入が変わった
・家族構成が変わった
・何か問題があった(納税遅延など)
・長い在留期間(3年・5年)が欲しい
理由書に書くといいこと:
なぜ更新が必要なのか
これまで日本でどんな活動をしてきたか
今後どんな風に日本で生活していきたいか
(問題があった場合)その経緯と反省、改善策
長い在留期間(3年・5年)をもらうには?
「どうせ1年だろう」と思わずに、希望する期間を正直に書きましょう!
永住を目指している方へ
永住許可申請には、原則として「最長の在留期間(多くの場合5年)」が必要です。更新で5年をもらうことが、永住への大切なステップになります。
自分でやる?専門家に頼む?
「お金をかけずに自分でやりたい」という気持ち、よく分かります。でも、こんな場合は専門家に相談することをおすすめします。
専門家に依頼した方がいいケース
初めての更新で不安
仕事が忙しくて時間がない
日本語での書類作成が不安
転職など、状況が変わった
過去に更新で苦労した経験がある
税金の未納など、不利な要因がある
絶対に許可をもらいたい
3年・5年の長期間が欲しい
やさしい行政書士事務所なら
私たちは1000件以上の在留資格相談を受けてきました。その経験を活かして、あなたに最適なサポートを提供します。
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よくある質問
Q. 期限の何ヶ月前から申請できますか?
A. 通常、期限の3ヶ月前から申請可能です。2ヶ月~1ヶ月前には申請することをおすすめします。
Q. 申請中に海外旅行に行っても大丈夫?
A. 可能ですが、再入国許可が必要です。旅行予定がある場合は事前にご相談ください。
Q. 自分でやるのと行政書士に頼むのとでは何が違う?
A. 時間の節約、書類の正確性、入管への出向回数の削減などが大きなメリットです。
特に複雑なケースや初めての方は、専門家のサポートがあると安心です。
申請事例
【事例1】IT企業にお勤めのAさん(技術・人文知識・国際業務)
- 課題:仕事が忙しく、手続きの時間が取れない
- 解決:すべての手続きを代行し、最小限の時間で更新が完了
- 結果:希望通りの在留期間(5年)を取得
【事例2】日本語学校に通うBさん(留学)
- 課題:必要書類が分からず不安
- 解決:丁寧な説明と書類準備のサポート
- 結果:スムーズな更新と次の進学に向けた適切なアドバイスを提供
まとめ:安心して更新手続きを進めましょう
在留期間更新は確かに重要な手続きですが、ポイントを押さえれば決して難しくありません。
成功の秘訣をもう一度おさらい:
日本での生活を続けていくために、在留期間更新は避けては通れない道です。でも、適切な準備と正しい知識があれば、きっと乗り越えられます。
「手続きが不安」「時間がない」「絶対に成功させたい」…そんな時は、私たち「やさしい行政書士事務所」がしっかりサポートします。
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