まとめ

【完全保存版】国際結婚ビザ(配偶者ビザ)の申請ガイド

国際結婚は、異なる文化を持つ二人が共に人生を歩む素晴らしい選択です。

ただ、手続きは日本人同士の結婚とは異なり、複雑で時間もかかります。特に、日本で共に暮らすための「配偶者ビザ」申請は、多くの方が不安を感じる点でしょう。「何から始めればいいの?」「書類はこれで合ってる?」「ビザが不許可になったらどうしよう…」そんな疑問や不安を抱えていませんか?この記事では、国際結婚の手続き、特に重要な配偶者ビザ申請について、必要書類から注意点まで、分かりやすく徹底解説します。安心して手続きを進めるための道しるべとなれば幸いです。

国際結婚を考え始めたら:まず知っておきたい基本

国際結婚とは何か、そして日本人同士の結婚と何が違うのか。手続きを始める前に、基本的な知識と心構えを確認しましょう。具体的な手続きに進む前に、前提となる情報を押さえておくことが大切です。

日本人同士の結婚との決定的な違い:手続き・法律面

日本人同士の結婚であれば、基本的には役所に婚姻届を提出すれば完了しますが、国際結婚の場合はそう簡単にはいきません。主な違いは以下の点が挙げられます。

  • 適用される法律: 日本の法律(民法、戸籍法)だけでなく、お相手の国の法律も関わってきます。どちらの国の法律に基づいて婚姻の有効性を判断するのか(準拠法)、手続きの方法はどうするのか、などを確認する必要があります。
  • 関係する機関: 日本の市区町村役場に加え、相手国の在日大使館・領事館、場合によっては本国の役所や裁判所などが手続きに関与します。
  • 必要書類の特殊性: 日本人同士では不要な書類(例:婚姻要件具備証明書、出生証明書、国籍証明書など)が必要となり、多くの場合、外国語書類の日本語訳も求められます。

💡ワンポイント

これらの違いを正確に理解せずに手続きを進めてしまうと、書類の不備で受理されなかったり、二度手間になったり、最悪の場合、法的に有効な婚姻が成立しないといった事態にもなりかねません。特に、お相手の国の法律や手続きは複雑で分かりにくいことも多く、専門家への相談が有効なケースが多いです。当事務所では、このような国際結婚特有の法的手続きに関するご相談を数多くお受けしております。

問い合わせ先(初回無料相談)
電話0463-57-8330
(平日9:00〜18:00)

料金表はこちら

項目日本人同士の結婚国際結婚
主な適用法律日本の民法、戸籍法日本の法律 + 相手国の法律(準拠法)
主な関係機関市区町村役場市区町村役場、在日大使館/領事館、(場合により)相手国機関
主な必要書類婚姻届、戸籍謄本(本籍地以外の場合)、本人確認書類婚姻届、戸籍謄本、相手の婚姻要件具備証明書、パスポート、出生証明書、国籍証明書など + 各日本語訳
手続きの複雑さ比較的容易複雑 (国により大きく異なる)

国際結婚の手続き完全ガイド:日本で先に進めるケース

日本国内で最初に婚姻手続きを行う場合の具体的なステップと必要書類を解説します。外国人パートナーが日本に在住している場合などに多いケースです。順を追って確認していきましょう。

Step1: 最重要書類「婚姻要件具備証明書」の取得

国際結婚の手続きにおいて、鍵となる書類の一つが「婚姻要件具備証明書(こんいんようけんぐびしょうめいしょ)」です。これは、外国人パートナーが、その方の母国の法律において結婚するための要件(独身であること、結婚可能な年齢であることなど)を満たしていることを、その国が公的に証明する書類です。
多くの場合、この証明書は日本にある相手国の大使館または領事館で発行されます。申請に必要な書類は国によって大きく異なり、パスポートだけで良い場合もあれば、本国から出生証明書や独身証明書などを取り寄せる必要がある場合もあります。発行までの期間も国によって様々ですので、早めに大使館等に確認し、準備を始めることが重要です。
国によっては、法律上、婚姻要件具備証明書を発行する制度がない場合もあります。その場合は、それに代わる書類(例:宣誓供述書、独身証明書など)を用意し、なぜ証明書が発行されないのかを役所に説明する必要があります。
💡ワンポイント

当事務所では、これまでの申請経験から、各国の大使館での手続きに関するノウハウを蓄積しています。必要書類の案内や取得のサポートはもちろん、証明書が発行されない場合の代替策についてもアドバイスが可能です。言語の問題や手続きの複雑さに不安がある場合も、安心してご相談ください。

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Step2: 日本の役所への婚姻届提出と必要書類

婚姻要件具備証明書など、必要な書類が揃ったら、日本の市区町村役場に「婚姻届」を提出します。婚姻届の用紙は、基本的には日本人同士の結婚と同じものを使用します。証人(成人2名)の署名も必要です。
国際結婚の場合、届出書に記入する外国人配偶者の氏名は、原則としてカタカナ表記(国によっては漢字も可)となります。また、本籍地の欄は国籍を記入します。
提出時には、婚姻届の他に以下の書類が必要となるのが一般的です。(※提出する役所や国籍によって異なる場合があるため、必ず事前に役所に確認してください

提出書類(日本で先に手続きする場合の例)
日本人側婚姻届(証人2名の署名が必要) 戸籍謄本(本籍地以外の役所に提出する場合) 本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)
外国人パートナー側婚姻要件具備証明書 + 日本語訳 パスポート + 日本語訳(写真・身分事項ページ) (場合により)出生証明書 + 日本語訳 (場合により)国籍証明書 + 日本語訳 ※日本語訳には、翻訳者の氏名・住所の記載が必要(本人翻訳も可)

書類に不備がなければ婚姻届は受理され、通常1週間程度で日本人の戸籍に婚姻の事実(外国人配偶者の氏名、生年月日、国籍など)が記載されます。これで日本法上、正式に夫婦となります。
💡ワンポイント

婚姻届の受理はゴールではなく、特に外国人配偶者が日本で暮らすためには、次なるステップである「配偶者ビザ」の申請が待っています。当事務所では、婚姻届の提出準備段階から、その後のビザ申請までを見据えたサポートを提供しています。「婚姻届をどちらの国から先に出すのか」や「書類の不備」は、その後のビザ申請にも影響しかねません。提出前の入念なチェックで、スムーズな手続き開始を目指します。

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国際結婚の手続き完全ガイド:海外で先に進めたケース

相手国で先に婚姻手続きを行った場合の、日本での手続きについて解説します。海外赴任中や、相手国での生活を先に始める場合などが該当します。これは日本への報告的な手続きとなります。

海外での婚姻成立後の日本での手続き

外国の法律に基づいて婚姻が有効に成立した場合、その事実を日本の戸籍に反映させるための報告手続きが必要です。この報告は、婚姻成立日から原則3ヶ月以内に行う必要があります。
報告の方法は主に2つあります。

  1. その国にある日本の大使館・領事館に届け出る方法:在外公館に必要書類を提出します。
  2. 日本の本籍地または所在地の市区町村役場に直接郵送または持参する方法: 日本にいる親族などに依頼して提出することも可能です。

提出する必要書類は、主に以下の通りです。(※国や状況により異なりますので、詳細は提出先に確認してください

  • 婚姻届(外国人配偶者の署名は不要な場合が多い)
  • 戸籍謄本(日本人の方のもの)
  • 婚姻が成立した国の関係機関が発行した「婚姻証明書」(原本)
  • 上記婚姻証明書の日本語訳(翻訳者の氏名・住所記載)
  • 外国人配偶者の国籍を証明する書類(パスポートのコピーなど)+ 日本語訳

この手続きが完了すると、日本人の戸籍に、海外で婚姻した事実が記載されます。

日本先行手続きとの違いと注意点

海外で先に婚姻手続きを行った場合、日本での手続きはあくまで「報告的届出」となります。日本で先に手続きする場合との主な違いは、日本での婚姻届に外国人配偶者の署名が不要となる点などが挙げられます。
注意点としては、まず「外国の方式で有効に婚姻が成立していること」が大前提です。国によっては宗教的な儀式のみで法的な婚姻証明書が発行されない場合などもあり、その場合は日本の戸籍への記載が難しいこともあります。必ず、その国の法律に基づいた有効な婚姻証明書を取得することが重要です。
また、提出する婚姻証明書やその他の外国語書類の日本語訳は、内容を正確に翻訳する必要があります。翻訳内容に疑義がある場合、追加資料を求められたり、受理までに時間がかかったりすることもあります。
💡ワンポイント

どちらの国で先に手続きを進めるかは、お二人の状況や今後のライフプランによってメリット・デメリットが異なります。例えば、相手国での手続きが非常に煩雑な場合や、すぐに日本で生活を始めたい場合などは、日本での先行手続きが有利なこともあります。当事務所では、お客様の状況を丁寧にお伺いし、どちらの方法が最適か、そしてその後のビザ申請まで含めたトータルな視点でアドバイス・サポートを行っています。海外での手続きに関するご相談も、もちろん承っております。

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【最重要】配偶者ビザ(在留資格)申請のポイント

国際結婚が成立しても、外国人配偶者が日本で中長期的に暮らすためには、「日本人の配偶者等」という在留資格(通称:配偶者ビザ)の取得が必要です。これがなければ、短期滞在はできても、安定した日本での生活は送れません。

配偶者ビザとは?許可の条件と審査の重要ポイント

在留資格「日本人の配偶者等」は、日本人と法的に有効な婚姻関係にある外国人配偶者などが、日本で生活するために必要な資格です。このビザを取得するための主な条件は以下の通りです。

  • 法律上の婚姻が有効に成立していること: 日本と相手国の双方の法律で有効な婚姻関係にあることが大前提です。
  • 社会生活上の婚姻関係が実質的に継続していること: 同居し、互いに協力し、扶助しあう夫婦としての実態があることが求められます。別居している場合などは、合理的な理由が必要です。
  • 日本で安定した生活を送れること: 夫婦として日本で生活していくための十分な収入や資産があることが求められます。日本人配偶者または外国人配偶者自身、あるいは世帯全体での生計維持能力が審査されます。

これらの条件に加え、入国管理局(出入国在留管理庁)が特に厳しく審査するのが「婚姻の信憑性(しんぴょうせい)」です。残念ながら、在留資格目的の偽装結婚が存在するため、真実の愛情に基づいた結婚であるかどうかが慎重に審査されます。交際期間が極端に短い、年齢差が大きい、コミュニケーション手段(言語)に疑問がある、などの場合は、より詳細な説明や立証資料が求められる傾向にあります。

配偶者ビザ審査の重要ポイント
婚姻の有効性双方の国で法的に有効な婚姻か?(婚姻証明書、戸籍謄本などで確認)
婚姻の信憑性真実の結婚か?偽装結婚ではないか?(交際の経緯、写真、通信記録、質問書などで確認)
生計維持能力日本で安定して生活できる経済力があるか?(課税/納税証明書、預貯金通帳などで確認)
同居の実態原則として同居しているか?(住民票などで確認。別居の場合は合理的な理由説明が必要)
素行法律違反(犯罪歴、不法滞在歴など)がないか?

💡ワンポイント

配偶者ビザの審査は年々慎重かつ厳格になっています。特に「婚姻の信憑性」の立証は非常に重要です。当事務所では、これまでの申請実績に基づき、お二人の出会いから結婚に至る経緯を丁寧にヒアリングし、説得力のある理由書や補足資料を作成することで、入管に真実の結婚であることをしっかりと伝えるお手伝いをしています。申請準備中の疑問点は、LINEで気軽にご質問いただくことも可能です。不安を一つ一つ解消しながら、許可に向けて一緒に進んでいきましょう。

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配偶者ビザ申請の流れと必要書類(認定/変更)

配偶者ビザの申請には、主に2つのパターンがあります。

  1. 在留資格認定証明書交付申請(認定申請):外国人配偶者が海外にいる場合に、日本に呼び寄せるための申請です。許可されると「認定証明書」が交付され、それを持って在外日本公館でビザ(査証)の発給を受け、来日します。
  2. 在留資格変更許可申請(変更申請):外国人配偶者が既に別の在留資格(例:留学、就労、短期滞在など)で日本に滞在している場合に、その資格を「日本人の配偶者等」に変更するための申請です。

どちらの申請も、原則として地方出入国在留管理局に申請します。申請に必要な書類は多岐にわたりますが、主なものは以下の通りです。(※個別の状況により追加書類が必要となる場合があります

申請種類主な必要書類(例)
認定申請・変更申請 共通申請書 写真 配偶者(日本人)の戸籍謄本(婚姻事実記載あり) 申請人(外国人)の国籍・身分関係を証する文書(例:結婚証明書、出生証明書など) 配偶者(日本人)の住民票(世帯全員記載) 配偶者(日本人)の課税証明書・納税証明書(生計維持能力の証明) 身元保証書(通常は日本人配偶者が保証人) 質問書(入管指定様式。交際経緯などを詳細に記載) スナップ写真(夫婦で写っているもの、家族と一緒のものなど複数枚) (その他)通信記録(メール、SNS等)、交際を証明する資料など
変更申請の場合に追加で必要なもの申請人(外国人)のパスポート及び在留カード(提示)
認定申請の場合に必要なもの返信用封筒(認定証明書送付用)

申請から結果が出るまでの標準的な審査期間は、認定申請で1~3ヶ月、変更申請で2週間~1ヶ月程度とされていますが、ケースによってはさらに時間がかかることもあります。
💡ワンポイント

どちらの申請方法を選択すべきか、どの書類をどの程度準備すべきか、個々の状況によって最適なアプローチは異なります。当事務所では、お客様の状況を詳細にヒアリングした上で、最もスムーズかつ許可の可能性が高い方法をご提案します。煩雑な書類の収集・作成代行から、入国管理局への申請取次(お客様が入管に出向く必要がありません)まで、トータルでサポートいたします。ご多忙な方のために、事前のご予約で夜間や土日のご相談にも対応しておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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よくある質問

Q1: 配偶者ビザの申請にはどのくらい時間がかかりますか?
A1: 在留資格認定証明書の取得に1〜3ヶ月、その後のビザ発給に1〜2週間程度かかります。

Q2: 日本語ができない場合、申請は難しいですか?
A2: 申請自体は可能ですが、日本語能力があると審査にプラスに働く可能性があります。必要に応じて通訳や翻訳のサポートを受けることをおすすめします。

Q3: 離婚した場合、ビザはどうなりますか?
A3: 原則として在留資格は失効しますが、状況によっては在留資格の変更が認められる場合もあります。速やかに入国管理局に相談してください。もちろん当事務所までご相談いただいても結構ですよ。

なぜ専門家?行政書士に依頼するメリット

複雑な国際結婚・ビザ手続きは、ご自身で進めることも不可能ではありませんが、専門家である行政書士に依頼することで多くのメリットがあります。その具体的な利点と、事務所選びの視点を解説します。

時間と安心を買う:専門家に任せる具体的な利点

行政書士に国際結婚や配偶者ビザの手続きを依頼する主なメリットは以下の通りです。

  • 時間と労力の大幅な削減: 必要書類の案内・収集・作成、煩雑な申請書の記入、入国管理局への申請・問い合わせなどを代行するため、ご自身の貴重な時間と労力を大幅に節約できます。
  • 不備・不許可リスクの低減: 専門家は最新の法律や入管の審査傾向を把握しており、個々のケースに応じた適切な書類準備や申請理由書の作成が可能です。これにより、書類不備による不受理や、準備不足による不許可のリスクを最小限に抑えることができます。
  • 許可率の向上(可能性): 必ず許可が保証されるわけではありませんが、専門家が適切に書類を整え、説得力のある申請を行うことで、ご自身で申請する場合に比べて許可の可能性を高めることが期待できます。
  • 精神的な負担の軽減: 「これで大丈夫だろうか」「不許可になったらどうしよう」といった手続きに関する不安やストレスから解放され、安心して結果を待つことができます。
  • 関連手続きへの対応: 結婚後の氏の変更手続きや、将来的な永住許可申請、帰化申請など、関連する様々な手続きについても相談・依頼が可能です。

特に配偶者ビザ申請は、一度不許可になると再申請のハードルが格段に上がってしまうため、最初から専門家に依頼することのメリットは大きいと言えるでしょう。

「やさしい行政書士事務所」があなたのためにできること

数ある行政書士事務所の中から、どこに依頼すれば良いか迷われるかもしれません。私たち「やさしい行政書士事務所」が、国際結婚と配偶者ビザを目指す皆様に選ばれる理由、そしてご提供できる価値は以下の点にあります。

  • 豊富な実績と専門性: 2012年の創業以来、1000件以上の相談実績があり、国際結婚・配偶者ビザ申請(認定・変更・更新)、さらにはその先の永住許可申請、帰化申請まで、外国人の在留資格手続きを扱ってきました。
  • 依頼者に寄り添う”やさしい”サポート: 専門用語を避け、分かりやすく丁寧な説明を常に心がけています。手続きの進捗状況も密に報告し、お客様の不安を取り除きます。LINEでの気軽なご相談も可能ですので、些細なことでも遠慮なくお尋ねください。
  • 柔軟な対応力: 事前のご予約により、平日の夜間や土日のご相談にも対応いたします。お仕事で日中の時間が取りにくい方も安心してご相談いただけます。また、神奈川県秦野市を拠点としていますが、交通費と出張日当をいただければ訪問相談も可能です(要事前相談)。
  • 長期的な視点でのサポート: 配偶者ビザ取得後も、更新手続き、お子様が生まれた際のビザ手続き、永住許可や帰化申請など、日本での生活が安定し、続いていくための法的なサポートを長期的に提供することが可能です。
  • 効率性と多角的視点: AIツールなども活用しながら効率的な業務遂行を心がけ、お客様の負担を軽減します。また、代表の宮本は大手企業での経営戦略策定や新規事業立ち上げ支援の経験もあり、単なる手続き代行に留まらない多角的な視点でお客様をサポートすることも可能です(※)。


💡ワンポイント

私たちは、単に書類を作成し提出する代行業者ではありません。お客様一人ひとりの大切な人生の節目に立ち会い、不安を安心に変え、希望ある未来へのスタートを法的な側面からサポートする“伴走者”でありたいと考えています。国際結婚と日本での新しい生活の第一歩を、ぜひ当事務所にお任せください。

問い合わせ先(初回無料相談)
電話0463-57-8330
(平日9:00〜18:00)

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まとめ

国際結婚は、文化や言語を超えた二人の絆を深める素晴らしい経験であると同時に、法的な手続き、特に配偶者ビザの申請においては、多くの時間と正確な知識、そして慎重な準備が求められます。必要書類は多岐にわたり、申請書の記入も複雑です。さらに、入国管理局の審査では、法律上の婚姻関係だけでなく、「真実の結婚であること」を客観的な証拠に基づいて示す必要があり、これが許可・不許可を分ける重要なポイントとなります。ご自身で全ての手続きを進めることも可能ですが、もし少しでも不安を感じたり、時間的な余裕がなかったりする場合は、専門家である行政書士に相談することを検討してみてください。

私たち「やさしい行政書士事務所」は、神奈川県秦野市に事務所を構え、これまで数多くの国際結婚カップルの婚姻手続きや配偶者ビザ申請をサポートしてまいりました。1000件を超えるご相談実績で培った豊富な経験と専門知識を活かし、お客様一人ひとりの状況に合わせた、きめ細やかで丁寧なサポートを提供することをお約束します。煩雑な書類作成や入国管理局とのやり取りは私たち専門家にお任せいただき、お客様は安心して新しい生活の準備に専念してください。初回のご相談は無料の場合もございますので(※条件による)、まずはお電話、メール、またはLINEでお気軽にお問い合わせいただければ幸いです。国際結婚という大きな決断をされたお二人の未来を、全力でサポートいたします。

💼 当事務所の料金例:

在留資格認定証明書交付申請(海外在住の外国人配偶者を招聘する等):99,800円+税

在留資格変更許可申請(他のビザから配偶者ビザへ種類変更する):99,800円+税

在留資格更新許可申請:49,800円+税

不明点があれば、お気軽にご相談ください。


【お問い合わせはこちら】

やさしい行政書士事務所
代表行政書士 宮本 雄介

所在地: 〒257-0003 神奈川県秦野市南矢名2123-1
電話番号: 0463-57-8330 (受付時間:平日9:00~18:00)
メール: info@yusukehoumu.com
ウェブサイト: https://yusukehoumu.com/

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