まとめ

南足柄市の配偶者ビザ申請|国際結婚ビザの手続き・書類を行政書士に相談

南足柄市で国際結婚をされ、これからお二人で日本での生活をスタートさせようとしている方、あるいはすでに一緒に暮らしていて配偶者ビザの更新や変更を考えている方へ。国際結婚の手続き、特に「配偶者ビザ」の申請は、必要書類が多く、審査のポイントも細かいため、「何から手をつければいいの?」「自分たちのケースで許可は下りるのだろうか?」といった不安や疑問をお持ちではないでしょうか。人生の大きな節目である国際結婚。その大切な手続きでつまずくことがないよう、しっかり準備を進めたいものです。

この記事では、国際結婚ビザ(正式名称:日本人の配偶者等)の申請について、基本的な知識から具体的な手続きの流れ、入管が重視する審査のポイント、そして多くの方が悩む必要書類の準備まで、1000件以上の相談実績を持つ「やさしい行政書士事務所」が、専門家の視点から分かりやすく解説します。この記事を通じて、ビザ申請の全体像を掴み、安心して手続きを進めるための一助となれば幸いです。

まずは知っておきたい!国際結婚ビザ(配偶者ビザ)の基本

「配偶者ビザ」とは、外国人の方が日本人と結婚して日本で生活するために必要な在留資格のことです。まずは、その正式名称や申請の種類、南足柄市にお住まいの場合の申請先など、基本的な情報を押さえておきましょう。

配偶者ビザとは? – 正式名称と3つの申請パターン

一般的に「配偶者ビザ」や「結婚ビザ」と呼ばれますが、正式な在留資格名は「日本人の配偶者等」といいます。この在留資格は、日本人と法律上の婚姻関係にある外国人配偶者の方が主な対象ですが、その他にも「日本人の子として出生した者」や「特別養子」なども含まれます。国際結婚をして日本で夫婦として生活していくためには、この在留資格を取得する必要があります。

「日本人の配偶者等」の在留資格申請には、主に以下の3つのパターンがあります。

  • 在留資格認定証明書交付申請:海外にいる外国人配偶者を日本に呼び寄せる場合に行う申請です。まず日本国内で入国管理局の審査を受け、「在留資格認定証明書」の交付を受けます。その後、外国人配偶者が現地の日本大使館・領事館でこの証明書を提出し、査証(ビザ)の発給を受けて来日します。
  • 在留資格変更許可申請:すでに「留学」や「就労ビザ」など、他の在留資格で日本に滞在している外国人が、日本人と結婚した場合に行う申請です。現在の在留資格を「日本人の配偶者等」に変更します。
  • 在留資格更新許可申請:すでに「日本人の配偶者等」の在留資格を持っている方が、在留期間満了後も引き続き日本で生活する場合に行う申請です。通常、1年・3年・5年のいずれかの在留期間が与えられ、期間満了前に更新手続きが必要です。

これらの申請は、ご自身の状況によって選択すべきものが異なります。以下の表で簡単に違いをまとめました。

申請の種類主な対象者申請の目的申請場所(日本国内)
在留資格認定証明書交付申請海外在住の外国人配偶者日本への新規入国・滞在のため日本人配偶者の居住地を管轄する地方出入国在留管理局
在留資格変更許可申請他の在留資格で日本に滞在中の外国人在留資格を「日本人の配偶者等」へ変更するため外国人本人の居住地を管轄する地方出入国在留管理局
在留資格更新許可申請「日本人の配偶者等」で滞在中の外国人在留期間を延長するため外国人本人の居住地を管轄する地方出入国在留管理局

💡ワンポイント

やさしい行政書士事務所では、お客様の現在の状況や今後のご希望を丁寧にお伺いし、どの申請が最適なのか、また申請に向けてどのような準備が必要かを具体的にアドバイスいたします。初回のご相談は無料ですので、ご自身のケースがどれに該当するかわからない場合もお気軽にお問い合わせください。

問い合わせ先(初回無料相談)
電話0463-57-8330
(平日9:00〜18:00)

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南足柄市から申請する場合の入国管理局(入管)はどこ?

南足柄市にお住まいの方が「日本人の配偶者等」の在留資格を申請する場合、手続きを行う窓口は、東京出入国在留管理局の「横浜支局」または「川崎出張所」となります。

どちらの窓口を利用するかは、申請の種類やご自身の都合に合わせて選択できますが、それぞれの所在地と管轄エリアの基本的な考え方は以下の通りです。

窓口名称所在地電話番号受付時間主な管轄
東京出入国在留管理局 横浜支局〒236-0002 神奈川県横浜市金沢区鳥浜町10-70570-0452599時~16時 (土・日曜日、休日を除く)神奈川県全域
東京出入国在留管理局 川崎出張所〒215-0021 神奈川県川崎市麻生区上麻生1-3-14 川崎西合同庁舎044-965-00129時~16時 (土・日曜日、休日を除く)神奈川県、東京都町田市、狛江市、多摩市、稲城市

※上記は基本的な情報です。最新の情報や詳細な管轄区域については、必ず出入国在留管理庁のウェブサイト等でご確認ください。

南足柄市からは、どちらの窓口も距離がありますが、一般的には横浜支局を利用される方が多いかもしれません。ただし、交通の便や混雑状況などを考慮して選択するとよいでしょう。

また、近年ではオンラインでの申請も可能になってきています。オンライン申請は、入管窓口へ出向く必要がなく、24時間申請が可能というメリットがありますが、マイナンバーカードや専用ソフトの準備、操作に慣れが必要といった側面もあります。

💡ワンポイント

やさしい行政書士事務所は、横浜支局・川崎出張所どちらでの申請手続きにも精通しております。もちろん、オンライン申請のサポートも可能です。お客様のご希望や状況に合わせて、窓口申請・オンライン申請のどちらが最適か、メリット・デメリットを踏まえてご提案させていただきます。

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国際結婚ビザ申請の全体像:相談から許可までの流れ

配偶者ビザの申請は、書類を集めて提出すれば終わりではありません。相談から準備、申請、審査、そして結果の受領まで、一連の流れがあります。ここでは、一般的なステップと、専門家がどのようにサポートするかを見ていきましょう。

STEP1~3:ご相談から申請書類の準備まで

配偶者ビザ申請の第一歩は、情報収集と準備です。一般的な流れは以下のようになります。

  1. 情報収集と相談:まずは、配偶者ビザ申請に関する基本的な情報を集めましょう。インターネットや書籍で調べることもできますが、ご自身の状況に合わせた具体的なアドバイスを得るためには、専門家(行政書士)に相談するのが確実です。初回相談では、許可の可能性、必要な手続き、想定される期間、費用などを確認しましょう。
  2. 必要書類のリストアップと収集:専門家のアドバイスや入管のウェブサイトを参考に、ご自身のケースで必要な書類をリストアップします。日本の役所(市役所、法務局、税務署など)で取得する書類、外国人配偶者の母国から取り寄せる書類など、多岐にわたります。計画的に収集を進めましょう。
  3. 申請書類の作成:申請書本体に加え、「質問書」や「理由書(交際経緯の説明書)」など、入管への説明資料を作成します。特に、結婚に至る経緯や今後の生活設計などを記述する「理由書」や「質問書」は、審査において非常に重要です。正直に、かつ具体的に、分かりやすく記述することが求められます。

書類収集では、有効期限(通常発行から3ヶ月以内)に注意が必要です。また、海外から書類を取り寄せる場合は時間がかかることもありますので、早めに手配しましょう。

💡ワンポイント

やさしい行政書士事務所の無料相談では、お客様の状況を詳しくお伺いした上で、許可の見込みや個別の必要書類リストをご提示することが可能です。複雑な「理由書」や「質問書」の作成も、お客様の真摯な想いが伝わるよう、これまでの相談実績で培ったノウハウを活かしてサポートします。ご多忙な方のために、LINEでのご相談も受け付けております。

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STEP4~5:入管への申請から結果受領・その後の手続き

書類一式が揃ったら、いよいよ入国管理局への申請です。

  1. 入管への申請:準備した書類一式を、管轄の入国管理局(横浜支局または川崎出張所)の窓口に提出します。オンライン申請も可能です。行政書士に依頼した場合、「申請取次行政書士」が本人に代わって申請を行うため、原則として申請者本人が入管に出向く必要はありません。
  2. 審査:申請が受理されると、入国審査官による審査が始まります。審査期間は申請内容や時期によって異なりますが、標準処理期間として1ヶ月~3ヶ月程度が目安とされています。審査の過程で、追加書類の提出を求められたり、実態調査(電話確認や自宅訪問など)が行われたりすることもあります。
  3. 結果の受領:審査が完了すると、結果が通知されます(通常は郵送)。
    • 許可の場合:在留資格認定証明書交付申請の場合は「認定証明書」が郵送されます。変更・更新の場合は、新しい在留カードを受け取るための通知(ハガキなど)が届きますので、指定された期間内に本人が入管窓口で受け取ります。
    • 不許可の場合:不許可通知書が届きます。通知書には不許可の理由が記載されていますので、内容をよく確認することが重要です。
  4. 不許可の場合の対応:万が一不許可となった場合でも、すぐに諦める必要はありません。不許可理由を確認し、問題点を改善して再申請する、あるいは「在留資格変更・更新不許可処分取消訴訟」などの法的手段を検討するといった選択肢があります。

追加書類の提出通知が届いた場合は、指定された期限内に迅速かつ的確に対応することが重要です。ここで手間取ると、審査がさらに長引く原因となります。

💡ワンポイント

やさしい行政書士事務所にご依頼いただければ、申請取次行政書士が責任を持って申請手続きを行いますので、お客様が入管の窓口で長時間待ったり、平日に何度も足を運んだりする必要は基本的にありません。審査中の入管からの問い合わせや追加書類提出依頼にも、当事務所が迅速に対応します。万が一、不許可という結果になった場合でも、その理由を分析し、再申請に向けた最善策を一緒に考え、サポートさせていただきます(再申請サポートは別途条件・費用等をご相談させていただきます)。

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審査官はここを見る!配偶者ビザ審査の重要ポイント

配偶者ビザの許可を得るためには、入国管理局がどのような点を重視して審査しているのかを理解することが不可欠です。特に重要となる「結婚の信憑性」と「生計維持能力」について詳しく見ていきましょう。

ポイント①:「結婚の信憑性」をどう証明するか

配偶者ビザの審査において、入国審査官が最も重視するのが「結婚の信憑性」、つまり、二人の結婚が真実のものであり、偽装結婚ではないかという点です。残念ながら、在留資格を得るためだけに偽装結婚を行うケースが後を絶たないため、審査は慎重に行われます。

結婚の信憑性を証明するためには、以下のような点を具体的かつ客観的な資料を添えて説明する必要があります。

  • 交際の経緯:いつ、どこで、どのように出会ったのか。どのように交際を発展させ、結婚に至ったのか。プロポーズの状況、お互いの家族への紹介、婚約期間、結婚式の有無などを、時系列に沿って具体的に説明します。
  • コミュニケーション:日常的にどの言語で、どのくらいの頻度でコミュニケーションを取っているか。メール、SNSのメッセージ履歴、国際電話の通話明細、一緒に写っている写真(スナップ写真が望ましい)などを証拠として提出します。
  • 同居の実態:すでに同居している場合はその事実、別居期間がある場合はその合理的な理由(例:仕事の都合、ビザ取得待ちなど)を説明します。
  • その他:お互いの国の文化や家族に対する理解、将来設計なども、真摯な結婚であることを示す要素となります。

特に、出会いがインターネットや結婚相談所の場合、交際期間が極端に短い場合、大きな年齢差がある場合などは、より丁寧な説明と客観的な証拠が求められる傾向にあります。

💡ワンポイント

やさしい行政書士事務所では、お客様からのヒアリングを丁寧に行い、馴れ初めや交際の状況を具体的かつ説得力のある文章(理由書など)にまとめるサポートをいたします。提出する写真やメール履歴などの証拠資料についても、効果的な見せ方をアドバイスします。もちろん、お客様のプライバシーには最大限配慮し、秘密厳守で対応いたしますのでご安心ください。

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ポイント②:「安定した生計」をどう示すか

結婚の信憑性と並んで重要なのが、日本で夫婦として安定した生活を送れるだけの経済的な基盤があるか、という点です。これは、生活保護などの公的扶助に頼らず、自立して生活できることを示す必要があります。

明確な年収基準が公表されているわけではありませんが、一般的には夫婦二人で生活する場合、年収300万円程度が一つの目安と言われています。ただし、これはあくまで目安であり、お住まいの地域の物価水準、家族構成(扶養家族の有無)、資産状況なども総合的に考慮されます。

生計維持能力を証明するためには、主に以下のような書類が必要となります。

  • 収入に関する証明書:
    • 会社員の場合:住民税の課税証明書・納税証明書(直近1~3年分)、源泉徴収票、給与明細書のコピーなど。
    • 自営業・経営者の場合:住民税の課税証明書・納税証明書、確定申告書の控え、営業許可証のコピーなど。
  • 資産に関する証明書:預貯金通帳のコピー(記帳済みのもの)、不動産の登記事項証明書など。
  • 身元保証人の資料:通常、日本人配偶者が身元保証人となりますが、その方の収入証明も必要です。

夫婦の収入を合算して生計を立てる場合は、外国人配偶者の方の収入証明(在職証明書や給与明細など)も提出します。また、親族からの経済的な援助を受けている場合は、その事実を証明する書類(援助に関する念書、送金記録など)も有効な場合があります。

注意点として、転職したばかりで直近の課税証明書等での収入証明が難しい場合や、産休・育休中で一時的に収入が減っている場合、自営業で収入が不安定な場合などは、今後の収入見込みや具体的な生活設計、貯蓄状況などを補足資料で丁寧に説明する必要があります。

また、税金(住民税など)、年金、健康保険料などの公的義務をきちんと履行しているかもチェックされます。未納や滞納があると、審査に大きく影響しますので注意が必要です。

💡ワンポイント

やさしい行政書士事務所では、収入面に不安があるというご相談も数多く受けてまいりました。単に書類を提出するだけでなく、例えば、今後の昇給見込みを示す資料や、具体的な家計簿、節約計画などを添付するなど、お客様の状況に合わせて、安定した生計をアピールするための最適な立証方法を一緒に検討し、サポートします。建設業や飲食業などの許認可申請サポート経験も活かし、個人事業主や会社経営者の方の収入証明についても的確なアドバイスが可能です。

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申請でつまずかない!必要書類と準備の注意点

配偶者ビザ申請では、日本人側・外国人側それぞれで多くの書類を用意する必要があります。ここでは、基本的な書類リストと、集める際や作成する際の注意点を解説し、スムーズな準備を後押しします。

これだけは押さえたい!基本の必要書類リスト(表活用)

必要書類は、申請の種類(認定・変更・更新)や個々の状況によって異なりますが、ここでは一般的な例をご紹介します。必ず事前に出入国在留管理庁のウェブサイトで最新情報を確認するか、専門家にご相談ください。

書類の種類主な内容・取得場所注意点
【共通】申請書入管ウェブサイトからダウンロード正確に記入
写真規定サイズ (4cm×3cm)、3ヶ月以内に撮影背景無地、正面、無帽
質問書入管ウェブサイトからダウンロード結婚経緯など詳細に記入
身元保証書入管ウェブサイトからダウンロード、日本人配偶者が記入保証人の印鑑必要
【日本人配偶者側】戸籍謄本本籍地の市区町村役場婚姻事実の記載があるもの
住民票住所地の市区町村役場世帯全員分、マイナンバー省略
課税証明書・納税証明書住所地の市区町村役場(直近年度分)滞納がないこと
(職業関連資料)在職証明書、確定申告書控など収入状況に応じて
【外国人本人側】パスポート・在留カード原本提示、コピー提出有効期限確認
本国の公的機関発行の結婚証明書母国の役所等日本語訳が必要
(本国の公的機関発行の出生証明書)母国の役所等申請内容により必要、日本語訳が必要
(日本語能力証明書)日本語能力試験の結果など任意だが有利になる場合あり
【その他(立証資料)】スナップ写真夫婦・家族と写っているもの複数枚、時期がわかるように
通信記録メール、SNS履歴、通話明細など交際を証明するもの

※上記はあくまで一例です。事案により不要なもの、追加で必要となるものがあります。

💡ワンポイント

ご覧の通り、準備する書類は多岐にわたります。やさしい行政書士事務所の無料相談では、お客様の状況を詳しくお伺いした上で、必要となる書類をリストアップし、収集・作成方法について具体的にアドバイスいたします。お客様専用のチェックリストを作成することも可能です。

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書類準備で失敗しないための重要チェックポイント

書類をただ集めるだけでなく、いくつかの重要なチェックポイントがあります。不備があると、審査が長引いたり、追加提出を求められたりする原因となります。

  • 書類の有効期限:日本の役所で発行される証明書(住民票、戸籍謄本、課税・納税証明書など)は、通常、発行から3ヶ月以内のものを提出する必要があります。期限切れの書類は受け付けてもらえません。
  • 外国語書類の翻訳:外国語で書かれた書類(結婚証明書、出生証明書など)には、必ず日本語の翻訳文を添付する必要があります。翻訳は誰が行っても構いませんが、翻訳者の氏名と連絡先、翻訳年月日を明記する必要があります。
  • 証明書の取得場所:必要な証明書がどこで取得できるか(市区町村役場、法務局、税務署など)を事前に確認しておきましょう。
  • コピーの取り方:パスポートや在留カードなど、コピーを提出する書類は、文字や写真が鮮明に写るように注意してください。特に指示がない限り、A4用紙に原寸大でコピーするのが一般的です。両面印刷が必要な場合もあります。
  • 記入書類の正確性:申請書や質問書などの記入書類は、誤字脱字がないか、全ての項目に正確に記入されているか、提出前によく確認しましょう。空欄がないように注意が必要です。
  • 「質問書」「理由書」の内容:前述の通り、これらの書類は審査において非常に重要です。単に事実を羅列するだけでなく、審査官に「この二人の結婚は本物だ」「日本で安定して暮らしていける」と納得してもらえるよう、具体的かつ誠実に記述することが大切です。

💡ワンポイント

書類の不備は、時間的なロスだけでなく、審査官にマイナスの印象を与えかねません。やさしい行政書士事務所では、お客様に集めていただいた書類に不備がないか、有効期限は切れていないかなどを細かくチェックします。必要に応じて翻訳の手配(別途費用)も承ります。そして、お客様の状況に合わせて最適化された理由書等の作成まで、責任を持ってサポートいたします。当事務所では、最終提出前に複数の行政書士によるダブルチェック体制を敷き、さらにAIツールも活用することで、書類の正確性と申請の迅速性を高めています。

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不安な手続きは専門家へ!行政書士に相談するメリット

複雑で時間のかかるビザ申請は、専門家である行政書士に任せるのが安心です。ここでは、行政書士に依頼するメリットと、南足柄市周辺で相談先を選ぶ際のポイントをご紹介します。

なぜ専門家?行政書士に依頼する5つのメリット

ご自身で申請することも可能ですが、行政書士に依頼することには多くのメリットがあります。

  1. 時間と労力の大幅削減:必要書類の収集、煩雑な書類作成、入管への申請・問い合わせなど、ビザ申請には多くの時間と手間がかかります。専門家に任せることで、これらの負担から解放され、仕事や新生活の準備に集中できます。
  2. 最新情報に基づく的確なアドバイス:入管法や審査の運用は頻繁に変わります。専門家は常に最新の情報を把握しており、法改正や審査の傾向を踏まえた的確なアドバイスを提供できます。
  3. 許可率向上のための戦略的サポート:専門家は、どのような書類が審査で有利に働くか、どのように説明すれば審査官に納得してもらえるかを知っています。お客様の状況に合わせて許可の可能性を最大限に高めるための戦略的な書類作成や立証方法を提案します。
  4. 入管への申請代行(出頭免除):「申請取次行政書士」の資格を持つ行政書士に依頼すれば、原則として申請者本人が入管の窓口に出向く必要がありません。平日に入管へ行く時間を確保するのが難しい方にとっては大きなメリットです。
  5. 精神的な安心感:「本当に許可されるだろうか」「書類に不備はないか」といった不安は、申請者にとって大きなストレスです。専門家が伴走することで、手続きに関する不安が軽減され、精神的な安心感を得られます。

もちろん、専門家への依頼には費用がかかります。しかし、上記のようなメリットを考慮すると、特に手続きに不安がある方、確実に許可を得たい方、時間的な余裕がない方にとっては、費用以上の価値があると言えるでしょう。

💡ワンポイント

やさしい行政書士事務所は、国から認められた申請取次行政書士として、お客様の手間を最小限に抑えつつ、許可取得の可能性を最大限に高めるための質の高いサポートを提供することをお約束します。

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「やさしい行政書士事務所」の強み

当事務所の強みは以下の通りです。

  • ① 1000件超の豊富な相談実績:ビザ申請を中心に、様々なケースに対応してきた実績があります。
  • ② 地域密着とフットワーク:事務所は秦野市にありますが、南足柄市へも迅速に対応可能です。地域の事情にも配慮したサポートを心がけています。
  • ③ 柔軟な相談体制:お忙しい方のために、LINEでのご相談、Zoom等を利用したオンライン相談、そして事前予約制で夜間・土日祝日のご相談も承っております。
  • ④ 明確な料金設定:ご依頼前に必ずお見積もりを提示し、ご納得いただいた上で業務に着手します。不許可時の返金保証制度(条件あり)も設けています。
  • ⑤ 幅広い業務知識:ビザ申請だけでなく、建設業・飲食業等の許認可申請、会社設立、相続・遺言、成年後見など、幅広い分野に対応しています。このため、例えば「日本で会社を経営したい外国人の方の経営・管理ビザ」や「将来の永住・帰化申請」、「国際結婚後の相続問題」など、ビザ取得後も見据えた長期的なサポートが可能です。
  • ⑥ 多角的な視点:代表行政書士の宮本は、大手企業の経営戦略策定や新規事業立ち上げに携わった経験も持っています。その経験を活かし、お客様の人生設計や事業計画にも寄り添い、多角的な視点からアドバイスを行います。

💡ワンポイント

やさしい行政書士事務所は、単に手続きを代行するだけでなく、お客様一人ひとりの状況や想いに真摯に耳を傾け、分かりやすい言葉で丁寧に説明し、ご納得いただけるサービスを提供することを最も大切にしています。南足柄市で国際結婚ビザに関するお悩みがあれば、ぜひ当事務所にご相談ください。

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国際結婚に関するその他の手続きと相談窓口

国際結婚には、ビザ申請以外にも市役所での婚姻手続きなどがあります。また、悩みによっては行政書士以外の専門家や相談窓口が適している場合もあります。関連する情報についても触れておきましょう。

南足柄市役所での「婚姻届」と「ビザ申請」の関係

日本で国際結婚をする場合、まず日本の法律に基づいて婚姻を有効に成立させる必要があります。これには、日本の市区町村役場に婚姻届を提出します。

  • 創設的届出:日本で先に婚姻を成立させる場合。
  • 報告的届出:外国で先に婚姻を成立させ、その事実を日本の役所に報告する場合。

どちらの場合も、相手の国籍によって必要書類(例:婚姻要件具備証明書、パスポート、出生証明書など)が異なりますので、事前に南足柄市役所の担当窓口に確認することが非常に重要です。

ビザ申請との関係では、「日本人の配偶者等」の在留資格を申請するためには、法的に有効な婚姻関係が成立していることが大前提となります。したがって、通常は婚姻届を提出し、それが受理されて戸籍に反映された後に、ビザ申請を行う流れになります(ただし、申請の準備自体は婚姻届提出前から進められます)。

注意点として、南足柄市役所はあくまで婚姻手続きの窓口であり、ビザ(在留資格)に関する相談や申請受付は行っていません。ビザに関する相談は、行政書士などの専門家や入国管理局にする必要があります。

💡ワンポイント

やさしい行政書士事務所では、ビザ申請のサポートと並行して、婚姻手続きに関する一般的な情報提供やアドバイスも可能です。必要書類の確認などでご不明な点があれば、お気軽にお尋ねください。

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ビザ以外の悩みはどこへ?弁護士やその他の相談先

国際結婚や日本での生活においては、ビザ以外にも様々な悩みや問題が生じることがあります。相談内容によっては、行政書士以外の専門家や機関が適している場合があります。

  • 弁護士:離婚調停や裁判、親権問題、相続トラブル、相手方との交渉が必要な場合など、法的な紛争性のある案件は弁護士の専門分野です。
  • 市区町村の相談窓口:南足柄市役所でも、無料法律相談などが定期的に開催されている場合があります。一般的な法律問題について短時間で相談したい場合に利用できますが、専門分野や時間に限りがあることが多いです。
  • 国際交流協会・NPO法人など:地域によっては、外国人向けの生活相談や日本語教室などを提供している団体があります。

行政書士は、主に行政手続き(許認可申請、在留資格申請など)や、権利義務・事実証明に関する書類作成の専門家です。紛争性のある案件や裁判手続きを代理することはできません。

💡ワンポイント

どの専門家に相談すべきか迷った場合でも、まずはやさしい行政書士事務所にご相談ください。当事務所で対応可能な範囲であれば責任を持ってサポートいたしますし、もし弁護士や他の専門家への相談が適切と判断した場合には、信頼できる専門家をご紹介することも可能です。お客様にとって最適な解決策が見つかるよう、適切な窓口をご案内いたします。

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まとめ

この記事では、南足柄市で国際結婚ビザ(配偶者ビザ)の申請をお考えの方に向けて、手続きの基本的な流れから、審査で重要視されるポイント、必要書類の準備、そして専門家である行政書士に相談するメリットまで、幅広く解説してきました。

国際結婚は、文化や言語の違いを乗り越えて結ばれる、素晴らしい人生の選択です。しかし、その第一歩となる配偶者ビザの申請は、想像以上に複雑で、時間も労力も要する手続きです。「結婚の信憑性」や「生計の安定性」といった審査ポイントをクリアするためには、しっかりとした準備と的確な立証が欠かせません。

書類の不備や説明不足から審査が長引いたり、最悪の場合、不許可になってしまったりしては、せっかくの新生活のスタートが遅れてしまいます。そうした事態を避け、一日も早くお二人で安心して日本での生活を始めるためには、国際結婚ビザ申請のプロフェッショナルである行政書士のサポートを得ることが、確実でスムーズな道筋となるでしょう。

手続きに関する不安や疑問は、一人で抱え込まず、専門家に相談することが大切です。「こんなことを聞いてもいいのだろうか?」「自分たちの状況は少し複雑かもしれない」と感じている方こそ、ぜひ一度、専門家の意見を聞いてみてください。

私たち「やさしい行政書士事務所」は、その名の通り、お客様にやさしく寄り添い、丁寧で分かりやすいサポートをモットーとしています。これまで1000件以上の豊富な相談実績を誇り、国際結婚ビザ申請に関するあらゆるケースに対応してきた経験があります。

単にビザ申請の代行を行うだけでなく、建設業・飲食業などの許認可申請、会社設立、相続・遺言、成年後見といった幅広い業務知識を活かし、お客様の日本での生活設計や事業展開まで見据えた、長期的かつ多角的な視点でのサポートを提供できるのが当事務所の強みです。代表者の企業での経営戦略策定経験も、お客様一人ひとりの状況に応じた最適な解決策をご提案する上で役立っています。

「手続きが難しくてよく分からない」「仕事が忙しくて自分でやる時間がない」「過去に不許可になった経験がある」「収入面に少し不安がある」…どんな些細なことでも構いません。まずは、初回無料相談をご利用いただき、お客様のお悩みやご希望をお聞かせください。お電話、メールはもちろん、LINEでの気軽なお問い合わせも大歓迎です。夜間や土日祝日のご相談も、事前予約いただければ柔軟に対応いたします。

南足柄市で始まる、希望に満ちたお二人の新しい未来のために。「やさしい行政書士事務所」が、その大切な第一歩となる国際結婚ビザ(配偶者ビザ)の取得を、誠心誠意サポートさせていただきます。


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やさしい行政書士事務所
代表行政書士 宮本 雄介

所在地: 〒257-0003 神奈川県秦野市南矢名2123-1
電話番号: 0463-57-8330 (受付時間:平日9:00~18:00)
メール: info@yusukehoumu.com
ウェブサイト: https://yusukehoumu.com/

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