はじめに
外国人の方が日本での在留資格を維持したまま一時的に出国し、再び日本に入国する場合に必要となるのが「再入国許可」です。近年は「みなし再入国許可」制度も導入され、状況に応じて使い分けることが可能になっています。
みなし再入国許可と通常の再入国許可
みなし再入国許可
- 有効な旅券と在留カードを所持している方が利用可能
- 出国後1年以内の再入国の場合に利用できる(在留期限が1年未満の場合は、在留期限まで)
- 申請手続き不要、手数料無料
- 出国時に再入国出国記録(EDカード)にチェックを入れるだけ
通常の再入国許可(以下の場合に必要)
- 1年以上の海外滞在を予定している場合
- みなし再入国許可の対象外となる方
- 在留資格取消手続中の方
- 出国確認の留保対象者
- 収容令書の発付を受けている方
- 難民認定申請中の「特定活動」の在留資格保持者
- その他、法務大臣が認定する方
必要書類と情報
- 基本的な必要書類
- 再入国許可申請書
- 在留カード
- 有効な旅券
- 手数料(収入印紙)
- 一回限り:3,000円
- 数次有効:6,000円
- 追加書類(状況に応じて)
- 旅券を提示できない場合は理由書
申請窓口
- 申請場所:住居地を管轄する地方出入国在留管理官署
- 受付時間:平日9:00-12:00、13:00-16:00
標準処理期間と有効期間
- 処理期間:通常、当日中に処理
- 有効期間:
- 在留期間の範囲内で最長5年間
- 特別永住者の場合は最長6年間
よくある質問
Q1. みなし再入国許可で十分ですか?
A1. 1年以内の短期出国であれば、みなし再入国許可で十分です。ただし、1年以上の滞在や特別な事情がある場合は、通常の再入国許可が必要です。
Q2. 再入国許可なしで出国するとどうなりますか?
A2. 再入国許可(みなし再入国許可を含む)を受けずに出国した場合、在留資格と在留期間が消滅します。再入国には新たに査証を取得し、上陸許可を受ける必要があります。
申請事例
ケース1:留学生の夏季帰省
- 状況:2ヶ月の一時帰国
- 対応:みなし再入国許可を利用
- 結果:手続き不要で円滑に出入国
ケース2:長期海外出張の会社員
- 状況:1年3ヶ月の海外駐在
- 対応:数次再入国許可を申請
- 結果:期間中の複数回の出入国がスムーズに
手続き代行サービスについて
当事務所では以下のサポートを提供しています:
- 申請書類の作成代行
- 必要書類の確認
- 入国管理局への申請取次
- 緊急時の対応相談
次のステップ
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