■ 深夜酒類提供飲食店届出(BAR)とは
深夜酒類提供飲食店届出(通称:BAR届出)は、午前0時から午前6時までの間に酒類を提供する飲食店を営業するために必要な手続きです。この届出は「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」(風営法)に基づいており、BARや居酒屋、深夜営業のレストランなど、夜間に酒類をメインで提供する店舗には必須となります。
届出を怠ると、営業停止や罰金などの行政処分を受ける可能性があります。当事務所では、複雑な法律要件を満たした正確な申請書類の作成から、管轄の警察署への届出代行まで、ワンストップでサポートいたします。豊富な実績と専門知識を活かし、スムーズな開業をお手伝いすることで、お客様は本来の事業準備に集中していただけます。
■ お客様にご用意いただく書類と情報
基本情報
- 住民票(本籍地が記載されているもの)
→ 営業者の住民票が必要です。法人の場合は役員全員の住民票をご用意ください。 - 店舗の図面・平面図
→ 営業所平面図、営業所面積求積図、客室面積求積図、音響照明設備配置図などが必要になります。当事務所で作成できます。 - 法人の場合:登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
→ 法人の実在と代表者を証明するために必要です。発行から3ヶ月以内のものをご用意ください。 - 法人の場合:定款の写し
→ 地域によって原本の確認が必要になる場合があります。 - 店舗の使用承諾書
- →(当事務所でひな型をご用意しています)
追加書類(各地域の警察署に確認)
- 店舗の賃貸借契約書(写し)
→ 店舗の使用権原を証明するために必要です。契約者名と届出者名が一致していることを確認してください - メニュー表や価格表
→ 実際に飲食店として営業することの証明になります。ドリンクとフードの両方をご用意ください。 - 保健所の飲食店営業許可証の写し
- 用途地域が分かる書類(用途地域の証明)
書類の準備でご不明な点があれば、お気軽にご相談ください。不足書類があっても、まずはご連絡いただき、順次揃えていく形でも対応可能です。
■ 依頼から完了までの標準的な期間
深夜酒類提供飲食店届出の手続きは、通常2〜3週間で完了します。ただし、以下の要因により期間が前後する場合があります:
- 必要書類の準備状況
すべての書類が揃っているか、内容に不備がないかによって変動します。 - 管轄警察署の混雑状況
繁忙期(年度末や繁華街では新規開業が多い時期)は申請受付予約に時間がかかる場合があります。
【手続きの流れ】
段階 | 期間 | 内容 |
---|---|---|
相談・受任 | 1日 | お客様からの情報収集と契約締結 |
書類作成 | 3〜5日 | 届出書類の作成と必要に応じた修正 |
警察署への届出 | 1日 | 管轄警察署への届出書類提出 |
営業開始 | 届出から10日後から | 営業開始の10日前までに届出書類を提出 |
届出済証の交付 | 1日 | 完了後、届出済証の受領 |
開業予定日の1ヶ月前までには手続きを開始されることをお勧めします。
■ 費用
当事務所の深夜酒類提供飲食店届出(BAR)の料金体系は以下の通りです:
基本料金:
深夜酒類提供飲食店届出(BAR)99,800円 +税
飲食店営業許可申請 29,800円 +税
申請手数料:
深夜酒類提供飲食店届出 0円
飲食店営業許可申請 (自治体により異なります。16,000円~19,000円程度)
料金に含まれるサービス:
- 届出に必要な書類作成
- 管轄警察署への届出代行
- 届出後のフォローアップ
- 開業までのアドバイス
※ 申請に必要な手数料および証明発行手数料は基本料金に含まれません。
※ 複数店舗や特殊な事情がある場合は、別途お見積りいたします。
■ よくある質問
Q1. 飲食店営業許可と深夜酒類提供飲食店届出の違いは何ですか?
A1. 飲食店営業許可は保健所に申請する食品衛生法に基づく許可で、飲食を提供するすべての店舗に必要です。一方、深夜酒類提供飲食店届出は警察署に届け出る風営法に基づくもので、深夜(午前0時〜6時)に酒類を提供する場合のみ必要になります。
Q2. 届出後、すぐに深夜営業を開始できますか?
A2. 届出が受理され「届出済証」が交付されてから営業開始が可能です。また、飲食店営業許可も取得していることが前提条件となります。
Q3. 店舗の改装や内装工事が完了していなくても届出はできますか?
A3. 基本的には店舗の実態がある程度完成している必要があります。ただし、工事の進行状況によっては、予定図面などで先行して手続きを進めることも可能な場合があります。具体的な状況に応じてご相談ください。
■ 成功事例
事例1:繁華街での新規BAR開業
新宿の繁華街で初めてBARを開業するA様。飲食業の経験はあるものの、深夜営業は初めてで手続きに不安を感じていました。当事務所では、飲食店営業許可と深夜酒類提供飲食店届出をセットで代行。特に近隣に住宅があったため、防音対策などのアドバイスも含めてサポートしました。結果、予定通り3週間で全ての許認可を取得し、計画通りのオープンを実現できました。
事例2:既存レストランの営業時間延長
昼夜営業のイタリアンレストランを経営するB社。顧客からの要望で深夜営業を検討していましたが、追加で必要な手続きが分からず困っていました。当事務所では、既存の営業許可を活かしつつ、追加で必要な深夜酒類提供飲食店届出のみを効率よく手続き。特にスムーズに進み、2週間で届出済証を取得できました。
事例3:郊外エリアでのバー開業
住宅地に近い郊外エリアでのバー開業を計画していたC様。立地による規制や近隣住民への配慮が必要なケースでした。深夜酒類提供飲食店営業の届出は、商業地域や近隣商業地域、工業地域、準工業地域などの用途地域で可能となります。住居系用途地域では深夜の営業ができません。当事務所では、用途地域の確認から始め、問題となりそうな点を事前に洗い出し対策を講じました。約1ヶ月で無事に届出が受理され、開業することができました。
■ 次のステップ
深夜酒類提供飲食店届出(BAR)に関するご相談は、初回無料で承っております。以下のいずれかの方法でお気軽にご連絡ください:
- 電話:0463-57-8330(平日9:00〜18:00)
メール:info@yusukehoumu.com
LINEのIDが
@292qbsfs
※URLからのLINE友達登録はこちら
https://lin.ee/wwDBzuz
ご相談の際は、以下の情報をお知らせいただけると、より具体的なアドバイスが可能です:
- 店舗の所在地(住所)
- 営業形態(バー、レストラン、クラブなど)
- 開業予定時期
- すでに準備されている書類や許可
当事務所では、お客様の夢を実現するためのサポートを全力で行います。「こんな店舗を開きたい」という想いからスタートし、実際の開業まで一貫してご支援します。手続きの複雑さや不安をお持ちの方こそ、ぜひ専門家にご相談ください。
皆様のご連絡を心よりお待ちしております。