こんにちは。
行政書士の宮本です。
今回は
今、少しでも親や自分が
認知症かなと思ったらやること
についてお話させていただきます。
簡潔明瞭に、
わかりやすく、
説明できるよう努めて参ります。
現実に考えるべき問題
現在日本は、
医療の発達などのお陰で、
どんどん超高齢社会になっています。
そして超高齢社会になってくると
健康年齢から
寿命年齢までの期間が
長くなります。
健康年齢というのは、
健康上の問題で
日常生活が
制限されることなく生活できる年齢で、
男性が72歳、
女性が75歳と言われています。
一方、寿命年齢が、
男性85歳、
女性87歳です。
この健康年齢と寿命年齢の間が、
男性が13年間、
女性が12年間
もあるんです。
この期間は
誰もが他の誰かに
頼らなければならなく可能性が
高いんですね。
今はもちろん自分でも
できるかも知れませんが。
そして健康年齢を過ぎて、
一番困る健康上の問題として
挙げられるのが「認知症」
認知症になり、
意思能力がなくなれば、
契約が無効になったり、
相手方から
返還してもらわなくなったり
という可能性が出てきます。
そのため、
「資産凍結」という問題が
出てくるんですね。
資産凍結の内容
資産凍結について、
具体的に見ていきましょう。
例えば金融資産については、
預貯金の引き出し、
定期預金の解約、
投資信託の売却、
株式の売却
不動産については、
売却、
リフォーム、
建て替え、
修繕
相続については、
相続税対策、
遺産分割協議
こういったことができなくなります。
こういうのって、
実際自分の身に
起こらないと
動こうとは思わないですよね。
では、この問題について
実際に直面した際に
みなさんがやられている
資産凍結の対策っていうのが、
こちらになります。
資産凍結対策
1.財産管理委任契約
いわゆる包括委任契約になります。
ただ対応できない金融機関があったり、
不動産取引では
本人の意思確認がなければ
不動産手続きができないといったことや、
移行型の財産管理委任契約の場合は、
身体的に不自由な方を想定していて
判断効力の低下を想定していなかったり
などの問題点があります。
2.家族信託
家族信託は
身上監護事項(身上監護の代理権)がない
信託口口座は銀行の承認が必要になる
年金を信託できない
受託者濫用の恐れがあって防ぐものがない
などの問題点があります。
3.生前贈与
生前贈与では
年間110万円を超えると
贈与税が発生することや、
相続の関係では特別受益となるということ、
贈与時点で意思能力がないと
贈与できず効力を生じないこと、
いったん贈与すると
それは受贈者の物に
なってしまうということ、
などの問題点があります。
4.日常生活自立支援事業
日常生活自立支援事業とは
社会福祉協議会が
行なっている事業になります。
これは日常的金銭管理のみを行いますので、
施設の入退所手続できません、
身元保証や
身元引受けといったことができません。
5.銀行の代理カード、代理人届、代理人指名制度の利用
これは金融機関によって対応が違います。
口座の解約できなくなったり、
本人の意思の確認を
求められる場合があります。
6.信託銀行の認知症サービス
最近利用されている方も増えておりますが、
問題点としては初期費用が必要になる、
管理報酬の支払が必要、
信託できるのは
金銭のみの
管理になるということがあります。
7.親の年金受取口座を施設利用料の引き落とし口座に設定する。
多くの方がこれで対応してますが、
緊急の出費や
年金と預金では足りない時が問題です。
8.令和3年2月18日全国銀行協会が示した方針
基本は、預金者の本人意思を確認するが、
医療費や介護施設費の支払いなど、
預金者本人の利益が明らかな場合には
引き出しを柔軟に
認めるという方針を示した。
ただ実際の運用は銀行の裁量になります。
9.親のキャッシュカードをそのまま利用する
良いか悪いかは置いときますが、
これは濫用の危険が非常に多くなり、
またそれを防ぐこともできません。
いざという時に
全財産無くなっていてももう遅いんです。
何も対策してないと。。。
そして、このそれぞれの対策では
どうしようもできなくなったら、
法定後見を利用することになります。
法定後見とは、
判断能力がなくなったときに、
裁判所が後見人を選任するという制度です。
後見人とは、
あなたに代わって財産管理や
契約を結んでくれる人になります。
裁判所が後見人を選任するので、
誰が後見人になるかはわかりません。
この場合、弁護士、行政書士等の
「士業」の方がなることが多いですが、
この後見人については
費用が必要となります。
そうなると、
できればこの後見人については、
親族や自分が直に知っている
信頼できる人の方がいいですよね。
その後見人を
あらかじめ自分自身で決めて、
その後見人をキープする契約を
「任意後見契約」といいます。
これは親族や信頼できる人を
後見人にキープして、
判断能力が衰えた場合に、
その人に後見人の仕事を
お願いするというものになります。
ここで注意が必要なのは、
「任意後見契約」を締結しても、
万が一のために後見人をキープするだけで、
効力はまだ発生しません。
その効力が発生するのは、
判断能力が衰えたときに、
後見人となる人からの
申立を受けた家庭裁判所が
後見監督人の選任をしたときから
となります。
この後見監督人は
「士業者」がなりますので、
費用が必要となりますが、
関与は間接的で、
法定後見の場合に比べ、
約2分の1の費用で済みます。
実際に大阪の裁判所が
公表している報酬の目安として、
成年後見人が,
通常の後見事務を行った場合の
報酬の目安となる額は,
月額2万円です。
ただし,
管理財産額
(預貯金及び有価証券等の
流動資産の合計額)
が高額な場合には,
財産管理事務が複雑,
困難になる場合が多いので,
管理財産額が1000万円を超え
5000万円以下の場合には
基本報酬額を
月額3万円~4万円,
管理財産額が5000万円を超える場合には
基本報酬額を
月額5万円~6万円
成年後見監督人が,
通常の後見監督事務を行った場合の
報酬(基本報酬)の
目安となる額は,
管理財産額が
5000万円以下の場合には
月額1万円~2万円,
管理財産額が
5000万円を超える場合には
月額2万5000円~3万円
となっております。
「うちには関係ないよ。」
このように話しても、よく
「財産管理は
家族に任せているので
その必要はない」
と言われます。
しかし、いざ正式な契約を
結ぼうとすると、
法律上の権限のない家族では、
相手にされません。
やはり、正式な契約では、
法律上の権限が必要なのです。
よく老人ホームに
ご家族が訳が分かっていない本人に
書類にサインをしてくれと
訪れている方もいらっしゃいますが、
法律的な問題は多いんですね。
この制度は、国の制度ですし、
契約内容は、
東京法務局に登録されます。
これによって
「安心安全な老後の生活を送る」ことが
可能となるんですね。
こういう法律の手続きだと
大変そうに聞こえますけど、
自分自身と家族の住民票、
戸籍謄本及び印鑑登録証明書があれば、
契約書の作成はそんなに難しくありません。
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どうぞどんどんご依頼ください。
以上、
今、少しでも親や自分が
認知症かなと思ったらやること
の話でした♪
今日のこの辺で失礼致します。
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