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【行政書士がまるわかり解説】営業許可の取得方法/無許可営業の罰則|キャバクラ・スナック・ホストクラブ風営許可(1号営業・社交飲食店営業許可)

「【行政書士がまるわかり解説】営業許可の取得方法/無許可営業の罰則|キャバクラ・スナック・ホストクラブ風営許可(1号営業・社交飲食店営業許可)」
 
◆動画内容
0:00~営業許可の要件
4:36~無許可営業の罰則
5:01~事務所のサービス内容
5:54~依頼される場合
 

こんにちは。
行政書士の宮本です。

今日は
キャバクラ・スナック・
ホストクラブなどの
1号営業・
社交飲食店営業許可
の話をしたいと思います。

許可の要件、
無許可営業の罰則について
専門用語を使わずに
簡単にまとめたいと思います。

人の欠格要件

まず営業許可の要件として
人の欠格要件があります。
営業者及び管理者、
つまりオーナー、店長が
このような場合
許可されないってことになります。

①成年被後見人もしくは
被保佐人または
破産者で復権を得ない者

②1年以上の懲役
もしくは禁錮の刑
(無許可風俗営業など
一定の罪については
1年未満の懲役
もしくは罰金の刑)
に処せられ、
その執行を終わり、
または執行を受けることが
なくなった日から
起算して
5年を経過しない者

ちなみに執行猶予中は
欠格要件に該当しますが、
執行猶予が満了すれば
許可の取得は可能になります。

③集団的に、または常習的に
暴力的不法行為等を
行うおそれのある者

④アルコール、麻薬、
大麻、あへん、
または覚せい剤の中毒者

⑤風俗営業の許可を
取り消されてから
5年を経過しない者

これは取消しを受けた
会社の役員であった者や、
取消しの前に脱法的に
廃業した者などが含まれます。

⑥営業に関し成年者と
同一の行為能力を有しない
未成年者

以上が欠格要件となります。

その他、注意点として、
管理者、つまり店長は
店舗ごとに必要なので、
他のお店の管理者を
兼務は出来ません。

そして名義貸しについては
違法になります。
違反した場合、
2年以下の懲役
もしくは200万円以下の罰金
またはどちらもが課せられます。

用途地域の制限

場所の要件としては
用途地域の制限があります。

原則として、
風営法では
商業地域、
近隣商業地域、
工業地域、
準工業地域、
工業専用地域、
その他、用途が指定されていない地域
が許可を受けることが
できる用途地域となっております。

そして、一定の距離内に
保護対象施設がないことも
要件となっております。

東京で商業地域の場合ですと、
50m以内にあると不可なものとして
大学以外の学校、
例えば幼稚園、小学校、
中学校、高校ですね。
あと図書館
助産施設除く
児童福祉施設です。

20m以内にあると
不可なものとして
大学
第一種助産施設を含む病院
8床以上入院させる
設備を有する診療所

10m以内にあると
不可なものとして
第二種助産施設
8床未満入院させる
設備を有する診療所

となっております。

店舗所在地の用途地域で
距離制限が異なるので注意が必要です。
ちなみに東京では、
銀座、新橋、歌舞伎町、
新宿、道玄坂、
桜丘町などの一部で
要件が緩和されてます。

ここは保全対象施設の有無が
要件にならない特定地域なので、
学校とかが目の前にあっても
OKな地域なんですね。

詳しくはお問合せして
もらえればと思います。

店舗内設備の要件

店舗内設備の要件が
このようになっております。

①客室が2室以上ある場合、
1室の面積が16.5㎡以上
(和室は9.5㎡以上)であること
ただし客室が1室のみの場合の制限はありません。

②店舗の外側から
客室が見えないようになっていること

③客室内に見通しを
妨げる物がないこと

具体的には高さ1m以上の仕切り、
つい立て、カーテン、背の高い椅子
などがないことですね。

④善良の風俗を害する
おそれのある写真、ポスター、
装飾等がないこと

⑤店舗自体の出入口は除く
客室の出入口に
施錠の設備がないこと

⑥店内の照度が
5ルクスを超えていること

⑦ダンスのための構造や
設備がないこと

⑧は騒音規制になります。
例えば東京の商業地域で、
18時から1時まで営業する場合ですと
騒音の数値が50デシベル未満、
振動にかかる数値55デシベル未満であること
となっております。

ここは各地域の条例で変わってきます。

その他、注意点としては、
照度を自動調節できる調光付きのもの、
いわゆるスライダックスは不可になります。
ここは本当によく言われますのでご注意ください。

営業時間について

営業時間については原則は、
営業時間は
午前0時を超えてはいけない
となっております。

ただし都道府県の条例により、
午前1時まで営業できる地域が
定められています。

また、2016年の改正により、
条例でさらに営業時間を
延長できることが認められています。

そして特別日営業延長の
規定についてですが、
これも条例で定められていて、
東京の場合は、
年末年始にあつては12月10日から
翌年の1月7日までの日がこれにあたり、
午前1時まで営業できるんですね。
ただし、住宅集合地域に近接するなど
一定の地域は対象外となっております。

無許可営業の罰則

無許可営業の罰則については、
2年以下の懲役
もしくは200万円以下の罰金
またはどちらもが課せられます。

プラス罰せられた場合は、
刑の執行を終えてから
5年経過するまでの期間、
風俗営業の許可が受けられなくなります。

飲食店営業許可と
風俗営業許可の
両方とも無許可の状態で営業した場合
3年以下の懲役
もしくは400万円以下の罰金
またはそのどちらもが課せられます。

うちの事務所の
サービス内容はというと、
最短期日で許可が下りるように
手続きを一生懸命がんばらせていただきます。

またお客様が最低限、
何を準備すればよいか、
一覧表をお渡しします。

もちろん
こちらで取得可能な書類は
全て代わりに取得させていただきます。

うちの事務所は2012年設立、
年間1000件以上の相談があって、
蓄積されたノウハウも豊富にあります。

他の事務所に無理だって言われたことが、
実はできたなんてこともありますので
微妙なときでもお気軽にご相談ください。

あとはとにかくやさしく対応してますので、
なにかあったら気兼ねなく電話できます。

そして報告は細かくLINEでしてます。
初めての方でもご安心いただけれるかと思います。

許可が下りなかった場合、費用は全額返金します。
ちなみにこれまでの許可取得率は100%です。

また来所しなくてもOKです。
オンライン相談もできますし、
お客様の住所まで出張も可能であります。
問い合わせ後のしつこい営業はしませんし、
カード利用も可能です。

依頼される場合は、
電話が
03-6452-2905

LINEのIDが
@292qbsfs

※URLからのLINE友達登録はこちら
https://lin.ee/wwDBzuz

・メールアドレス
info@yusukehoumu.com

ご不明点などの
お問合せだけでも全然大丈夫ですよ。
ご連絡後は、まず打ち合わせさせていただき、
契約した後に、
着手金をご入金いただき業務着手。
許可申請致します。
どうぞどんどんご依頼ください。

以上、
1号営業の許可要件、
無許可営業の罰則の話でした♪
今日のこの辺で失礼致します。

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