まとめ

外国人雇用 完全ガイド|手続き・在留資格(ビザ)・注意点を行政書士が解説

近年、人手不足解消やグローバル化対応のため、外国人雇用への関心が高まっています。少子高齢化が進む日本において、多様な人材の活躍は企業の持続的な成長に不可欠な要素となりつつあります。しかし、実際に外国人雇用を進めようとすると、「手続きが複雑そう」「どの在留資格(ビザ)を選べばいいかわからない」「雇用後のトラブルが心配」といった不安や疑問を抱える経営者や人事担当者の方も多いのではないでしょうか。

外国人雇用には、日本人を雇用する場合とは異なる特有のルールや手続きが存在します。特に、出入国管理及び難民認定法(入管法)に基づく在留資格の制度は複雑で、誤った理解や手続きは、採用計画の遅延だけでなく、不法就労助長といった重大な法的リスクにつながる可能性もあります。一方で、適切な知識を持って計画的に進めれば、外国人材は企業の大きな戦力となり、新たな成長の起爆剤にもなり得ます。

この記事では、外国人雇用を検討し始めた方、すでに取り組んでいるが課題を感じている方、そして専門家への相談を考えている方に向けて、外国人雇用の全体像から具体的な手続き、失敗しないための注意点、さらには雇用後の定着支援まで、「やさしい行政書士事務所」が培ってきたノウハウを基に徹底解説します。正しい知識を身につけ、スムーズで円滑な外国人雇用を実現するための一助となれば幸いです。

外国人労働者の募集方法

外国人労働者を募集する方法は主に3つあります:

 🖥 オンライン求人(求人サイト・SNSを活用)

 👥 人脈を活用(外国人コミュニティとのつながりがある知人に紹介を依頼など)

 🧑‍💼 人材紹介会社を利用(登録支援機関として認定された専門の紹介会社を利用)

💡 Tip: 人材紹介会社を利用する場合、紹介手数料の相場は採用する外国人労働者の理論年収の約20~30%です。

外国人雇用を始める前に!必ず確認すべき重要ポイント

外国人雇用を成功させるためには、勢いだけで進めるのではなく、事前の準備と正しい知識が不可欠です。特に、日本の法律(主に入管法)で定められたルールを理解しておく必要があります。ここでは、外国人雇用を具体的に検討する初期段階で、必ず確認・理解しておくべき重要なポイントを解説します。

そもそも誰を雇える?在留資格(ビザ)の基本ルール

外国人であれば誰でも自由に日本で働けるわけではありません。外国人が日本に滞在し、活動するためには、その目的や身分に応じた「在留資格」が必要です。そして、その在留資格によって、日本で行える活動(就労を含む)の内容や範囲が厳格に定められています。

よく「就労ビザ」という言葉を耳にしますが、これは通称であり、法律上の正式名称は「在留資格」です。「ビザ(査証)」は、本来、外国にある日本の大使館や領事館が、その外国人のパスポートが有効であり、入国に支障がないことを確認するもので、入国審査時に必要となります。日本に入国・滞在し、働くための許可そのものは「在留資格」によって定められています。

在留資格は現在約30種類あり、就労の可否という観点から大きく以下の3つに分類できます。

在留資格の分類(就労可否別)

分類主な在留資格例就労制限
① 活動内容に制限なく就労可能
(身分・地位に基づく在留資格)
永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者なし
(原則、日本人と同様にどんな職種でも就労可能)
② 定められた範囲内でのみ就労可能
(活動類型に基づく在留資格)
技術・人文知識・国際業務、技能、特定技能、経営・管理、企業内転勤、介護、教育、高度専門職 など多数あり
(それぞれの在留資格で許可された活動(職種・業務内容)の範囲内でのみ就労可能)
③ 原則として就労不可留学、家族滞在、短期滞在、文化活動、研修原則不可
(「留学」「家族滞在」は資格外活動許可を得れば週28時間以内のアルバイトは可能)

企業が外国人を雇用する場合、主に上記の①または②の在留資格を持つ(または取得見込みのある)外国人が対象となります。特に②の場合は、採用したい職務内容と、その外国人が持つ(または取得する)在留資格で許可されている活動内容が一致しているかを厳密に確認する必要があります。例えば、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持つ人を、単純作業がメインの工場ライン業務で雇用することは原則として認められません。

もし、許可された範囲を超えて働かせたり、就労が認められていない外国人を雇用したりすると、「不法就労助長罪」(入管法第73条の2)に問われ、雇用主も3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金(またはその両方)といった厳しい罰則を受ける可能性があります。知らなかったでは済まされません。

💡ワンポイント
外国人雇用の第一歩は、候補者の在留資格を正確に確認することです。面接時には必ず在留カードの原本を提示してもらい、在留資格の種類、在留期間の満了日、就労制限の有無などを確認しましょう。留学生をアルバイトで雇う場合は、「資格外活動許可」の有無と許可条件(週28時間以内など)も確認が必要です。当事務所では、ご相談の初期段階でこの在留資格の確認を最も重視し、企業様がコンプライアンスを遵守できるよう、丁寧な確認とアドバイスを行っています。少しでも疑問があれば、雇用契約を結ぶ前にご相談いただくことがリスク回避につながります。

問い合わせ先(初回無料相談)
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受け入れ準備と心構え:コスト・環境・異文化理解

外国人雇用を成功させるためには、法的な手続きだけでなく、受け入れ側の体制整備と心構えも非常に重要です。事前に準備しておくべきこと、考慮すべきコスト、そして異文化理解の必要性について確認しましょう。

  • コストの把握: 外国人雇用には、日本人雇用とは異なるコストが発生する場合があります。
    • 採用コスト: 求人広告費、人材紹介会社への手数料など。
    • 在留資格申請費用: 行政書士などの専門家へ依頼する場合の報酬、申請に必要な印紙代など。
    • 渡航費・初期生活費支援: 海外から採用する場合、渡航費や来日当初の住居費などを企業が負担・支援するケースもあります。
    • 教育・研修費: 日本語教育や業務研修、異文化理解研修などの費用。
    • 管理コスト: 在留期間の管理、各種手続きサポートなど、人事・労務担当者の負担増。
    これらのコストを事前に見積もり、予算計画に組み込んでおくことが重要です。
  • 社内体制の整備: スムーズな受け入れのために、社内体制を整えましょう。
    • 担当者の明確化: 外国人従業員のサポートや各種手続きを担当する部署や担当者を決めます。
    • 受け入れ部署への説明: 配属先の部署に対して、外国人従業員の情報や文化・習慣の違いについて事前に説明し、理解と協力を求めます。
    • 多言語対応: 必要に応じて、雇用契約書や就業規則、業務マニュアルなどを多言語化(最低でも英語、可能であれば母国語)することを検討します。
    • 相談窓口の設置: 仕事や生活に関する悩み事を相談できる窓口を設けると、早期の不安解消につながります。
  • 異文化理解とコミュニケーション: 文化、習慣、宗教、価値観の違いは、時として誤解や摩擦を生む原因となります。
    • 違いを認識し尊重する: 日本の常識が世界の常識ではないことを理解し、相手の文化や習慣を尊重する姿勢が大切です。
    • コミュニケーション方法の工夫: ゆっくり、はっきり話す(「やさしい日本語」の活用)、図やジェスチャーを使う、翻訳ツールを活用するなど、円滑なコミュニケーションを図る工夫が必要です。
    • 宗教への配慮: イスラム教徒の礼拝時間・場所の確保や食事(ハラル)への配慮など、信仰に応じた対応が必要になる場合があります。
    受け入れ側の従業員全体が異文化理解を深めるための研修なども有効です。
  • 長期的な視点を持つ: 外国人雇用は、短期的な労働力確保だけでなく、長期的な視点で人材育成や定着を考えることが成功の鍵です。安易な考えで雇用し、十分なサポートがないまま放置すれば、早期離職につながりかねません。

💡ワンポイント
外国人雇用は、企業にとって大きな変化をもたらします。だからこそ、事前の準備と受け入れ側の意識改革が非常に重要です。特に、経営層が率先して異文化理解の重要性を社内に示し、全社的にサポート体制を構築していく姿勢が求められます。当事務所(やさしい行政書士事務所)では、これまで受け入れ準備段階から関わってきた経験に基づき、具体的な社内体制の整備や、従業員向けの異文化理解に関する情報提供なども行っています。「何から始めればいいかわからない」という段階でも、ぜひお気軽にご相談ください。お客様の状況に合わせて、必要な準備を一緒に考えさせていただきます。

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【ステップ別解説】外国人雇用の手続き完全ガイド

外国人雇用の手続きは、採用する外国人が海外にいるのか、それともすでに日本国内に住んでいるのかによって、その流れが大きく異なります。特に在留資格(ビザ)に関する申請手続きは複雑な部分も多いため、正確な理解が必要です。ここでは、それぞれのケースについて、募集から採用、入社後の届出までの一連の流れをステップごとに詳しく解説していきます。

【海外在住者を採用する場合】募集から入社までの流れ

まだ日本に住んでいない外国人を海外から呼び寄せて雇用する場合の手続きは、以下のステップで進めるのが一般的です。日本での就労に必要な在留資格を得るための「在留資格認定証明書(COE: Certificate of Eligibility)」の申請が重要なポイントとなります。

  1. ステップ1:募集・選考・内定
    海外の求人サイトを利用したり、現地の大学と連携したり、海外に拠点を持つ人材紹介会社を活用したりして、候補者を募集・選考し、内定を出します。この段階で、従事させる予定の業務内容が、どの就労可能な在留資格に該当するかを検討しておく必要があります。
  2. ステップ2:雇用契約の締結
    内定者と雇用契約(または労働契約)を締結します。労働条件(給与、労働時間、休日、業務内容など)を明確に記載し、可能であれば内定者の母国語または英語を併記した契約書を作成することが望ましいです。この雇用契約書は、後の在留資格申請で必要になります。
  3. ステップ3:在留資格認定証明書(COE)交付申請【重要】
    内定者が日本で就労するために必要な在留資格を得るため、受け入れ企業(またはその代理人)が、企業の所在地を管轄する地方出入国在留管理局に「在留資格認定証明書(COE)」の交付を申請します。これは、「この外国人は日本でこの在留資格に該当する活動を行う予定であり、入管法上の上陸許可基準に適合しています」ということを法務大臣が事前に証明する書類です。
    <主な必要書類(例:「技術・人文知識・国際業務」の場合)>
    • ・在留資格認定証明書交付申請書
      ・写真
      ・学歴(卒業証明書等)や職歴を証明する書類
      ・専門性を証明する資格等の写し(該当する場合) 受入れ機関(企業)関連 ・雇用契約書または労働条件通知書の写し
      ・会社の登記事項証明書
      ・会社の概要がわかる資料(パンフレット等)
      ・直近年度の決算書類の写し
      ・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるもの)
      ・雇用理由書(任意だが推奨)
    • ※上記は一例であり、企業のカテゴリー(規模等により4分類される)や申請する在留資格によって必要書類は異なります。最新の情報は出入国在留管理庁HPでご確認ください。 申請からCOEが交付されるまでの標準処理期間は、通常1ヶ月~3ヶ月程度かかります。計画的なスケジュール管理が必要です。
  4. ステップ4:COEを本人へ送付
    無事にCOEが交付されたら、原本を海外にいる内定者本人へ国際郵便などで送付します。
  5. ステップ5:本人が在外公館でビザ(査証)申請
    内定者は、受け取ったCOE原本とパスポート、その他の必要書類を持って、自国にある日本の大使館または領事館でビザ(査証)を申請します。審査期間は国によって異なりますが、通常1週間程度です。
  6. ステップ6:来日・入社
    ビザが発給されたら、COEの有効期間(交付から3ヶ月以内)に来日します。主要な空港(成田、羽田、中部、関西など)では、入国審査時に在留カードが交付されます。その後、市区町村役場で住民登録などの手続きを行い、入社となります。
  7. ステップ7:入社後の届出
    入社後は、日本人従業員と同様に、社会保険(健康保険・厚生年金)や労働保険(雇用保険・労災保険)の加入手続きを行います。また、ハローワークへ「外国人雇用状況の届出」を行う必要があります(雇用保険に加入する場合は、資格取得届の提出をもって届出とみなされます)。

💡ワンポイント
海外からの呼び寄せは、特にCOE申請手続きが煩雑で、企業担当者の方の負担が大きいプロセスです。当事務所(やさしい行政書士事務所)では、このCOE申請代行を得意としており、豊富な経験に基づき、必要書類の収集案内から申請書類一式の作成、入管への申請取次まで一貫してサポートいたします。申請書類作成においては、審査のポイントを押さえ、許可の可能性を最大限高める工夫を凝らします。AIツールも活用し、効率的かつ正確な書類作成を実現。進捗状況は、ご希望に応じてLINEなどを活用して随時ご報告することも可能ですので、安心して手続きをお任せいただけます。

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【国内在住者を採用する場合】転職・留学生採用の流れ

すでに日本に他の在留資格で滞在している外国人(例:他の企業で働いている人、留学生、家族滞在者など)を採用する場合は、手続きの流れが異なります。重要なのは、その人が現在持っている在留資格の種類と、採用後に従事する業務内容が合致しているか、そして在留期限が切れていないかを確認することです。

  1. ステップ1:募集・選考・内定【在留資格確認が最重要!】
    国内の求人サイトや人材紹介会社などを通じて募集・選考し、内定を出します。この段階で、必ず在留カードの原本を確認し、以下の点をチェックします。
    • 在留資格の種類(就労可能な資格か?)
    • 在留期間の満了日(期限が十分残っているか?)
    • 就労制限の有無(「指定書」に記載された活動内容の確認が必要な場合も)
    • 資格外活動許可の有無(留学生や家族滞在者をアルバイト雇用する場合)
  2. ステップ2:雇用契約の締結
    内定者と雇用契約を締結します。ここでも労働条件を明確に記載し、必要に応じて多言語対応を検討します。
  3. ステップ3:在留資格変更許可申請(必要な場合)
    以下のような場合は、外国人本人が、住居地を管轄する地方出入国在留管理局に「在留資格変更許可申請」を行う必要があります。
    • 現在の在留資格が「留学」「家族滞在」などで、新たに就労可能な在留資格(例:「技術・人文知識・国際業務」)を取得する必要がある場合。すでに就労可能な在留資格を持っているが、転職後の業務内容が、現在の在留資格で許可されている活動範囲と異なる場合。(例:「技能(調理師)」の人がITエンジニアに転職する場合)
    この申請には、雇用契約書や会社の資料、本人の学歴・職歴証明書などが必要となり、審査には通常1ヶ月~3ヶ月程度かかります。許可が下りるまでは、原則として新しい会社で働くことはできません。
    • <主な必要書類(例:「留学」→「技術・人文知識・国際業務」への変更)>
    • ・在留資格変更許可申請書
      ・写真
      ・パスポート及び在留カード(提示)
      ・学歴(卒業証明書、成績証明書等)や職歴を証明する書類 受入れ機関(企業)関連 ・雇用契約書または労働条件通知書の写し
      ・会社の登記事項証明書
      ・会社の概要がわかる資料(パンフレット等)
      ・直近年度の決算書類の写し
      ・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるもの) ※上記は一例です。個別の状況により必要書類は異なります。
  4. ステップ4:就労資格証明書の活用(任意)
    すでに就労可能な在留資格を持っている人が転職する場合で、転職後の業務内容が現在の在留資格の範囲内か不明確な場合や、次回の在留期間更新をスムーズに行いたい場合に、「就労資格証明書」の交付を申請することができます。これは、その人が行うことができる就労活動を具体的に証明する書類です。必須ではありませんが、取得しておくと企業側も本人も安心です。
  5. ステップ5:入社
    在留資格に変更がない場合や、変更許可が得られた後に入社となります。
  6. ステップ6:入社後の届出
    海外在住者を採用した場合と同様に、社会保険・労働保険の手続き、ハローワークへの「外国人雇用状況の届出」が必要です。

【留学生採用の注意点】
大学や専門学校を卒業する留学生を新卒採用する場合、卒業後に入社日までに「留学」から就労可能な在留資格への変更許可を得る必要があります。卒業前から申請は可能(通常、卒業年の前年12月頃から受付開始)なので、早めに準備を進めるよう本人に促し、企業側も必要書類の準備などで協力することが重要です。内定を出しても在留資格変更が不許可となれば、採用できなくなるリスクがあります。

💡ワンポイント
国内在住者の採用は、現に保有する在留資格の確認と、必要に応じた変更手続きの要否判断が非常に重要です。判断を誤ると、意図せず不法就労させてしまうリスクがあります。当事務所では、採用候補者の在留資格や経歴を詳細に確認し、採用可否の判断、必要な手続き(変更申請、就労資格証明書申請など)について的確なアドバイスと申請サポートを提供します。企業担当者様や外国人ご本人からのご相談も、夜間・土日(事前予約制)に対応可能ですので、就業時間後でも気兼ねなくお問い合わせいただけます。もちろん、ご自宅や施設への訪問相談も可能です。

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在留資格(ビザ)を徹底理解!種類と申請時のポイント

外国人雇用において、避けては通れないのが「在留資格(ビザ)」の問題です。多種多様な在留資格の中から、自社の業務内容や採用したい人材に合ったものを正しく理解し、適切な手続きを行うことが求められます。ここでは、企業が関わることが多い主要な就労可能な在留資格の種類と対象業務、そして申請手続きをスムーズに進めるための注意点や、専門家の視点から見た失敗例とその対策について詳しく解説します。

主要な就労可能在留資格と対象業務【一覧表で比較】

日本で外国人が働くための在留資格は多岐にわたります。ここでは、特に企業が採用に関わることの多い主要な在留資格について、その概要と対象となる業務内容を比較しやすいようにまとめました。

在留資格主な対象業務・活動内容主な要件・特徴
永住者
日本人の配偶者等
永住者の配偶者等
定住者
(身分・地位に基づく資格)
活動内容に制限なし
・就労制限がなく、原則どんな仕事にも就ける
・日本人と同様の雇用が可能
技術・人文知識・国際業務【技術】理学、工学等の技術・知識を要する業務(SE, 設計開発等)
【人文知識】法律学、経済学等の知識を要する業務(企画, 経理, 営業等)
【国際業務】外国の文化に基盤を有する思考・感受性を要する業務(翻訳, 通訳, 語学指導, 広報, デザイン, 海外取引業務等)
・関連する業務について、大学卒業程度の学歴または一定期間(国際業務は3年、その他は10年)以上の実務経験が必要
・大学等で専攻した内容と従事する業務内容に関連性が必要
・単純労働は不可
技能産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務(外国料理の調理師, 建築技術者, パイロット, スポーツ指導者, ソムリエ等)・それぞれの分野で定められた実務経験年数(例:調理師は10年)等が必要
特定技能特定産業分野(16分野 ※2025年時点)において、相当程度の知識または経験を必要とする技能を要する業務・分野ごとに定められた技能試験及び日本語試験に合格、または技能実習2号を良好に修了
・受入れ機関等に支援計画の策定・実施義務あり
・1号(最長5年)と2号(熟練、期間更新可、家族帯同可)がある
技能実習日本の技能・技術・知識を開発途上地域等へ移転し、経済発展を担う「人づくり」に協力することを目的とする活動(実習)・受入れ方式(企業単独型/団体監理型)がある
・実習計画の認定が必要
・あくまで「実習」であり、労働力需給の調整手段ではない
※現在、新制度(育成就労制度)への移行が決定されている(2025年時点)
経営・管理日本で貿易その他の事業の経営を行い、または当該事業の管理に従事する活動・事業所の確保、一定規模以上の事業(常勤職員2名以上雇用または資本金500万円以上等)であることが必要
・事業計画の実現可能性、安定性・継続性が審査される
企業内転勤外国の事業所からの転勤者で、「技術・人文知識・国際業務」に該当する活動を行う者・転勤直前の外国の事業所で1年以上継続して勤務していること
・日本人と同等額以上の報酬を受けること
高度専門職高度な能力を持つ外国人材を受け入れるための資格(1号イ・ロ・ハ、2号)
活動内容は「技術・人文知識・国際業務」「経営・管理」等に対応
・学歴、職歴、年収、研究実績などをポイント化し、合計が一定点数(70点以上)に達すること
・在留期間「5年」付与、永住許可要件の緩和、配偶者の就労、親の帯同などの優遇措置あり

※上記は概要であり、詳細な要件や対象業務は個別に定められています。

自社が採用したい人材の学歴、職歴、スキル、そして任せたい業務内容を照らし合わせ、どの在留資格が最も適切かを慎重に判断する必要があります。特に「技術・人文知識・国際業務」は対象範囲が広いですが、大学での専攻内容や職務経験と、実際に担当する業務内容との関連性が厳しく審査される傾向にあります。

💡ワンポイント
やさしい行政書士事務所は、在留資格申請を得意とする分野として、これまでに多種多様なケースに対応してまいりました。各在留資格の細かな要件や審査のポイント、最新の入管の動向を熟知しております。「この業務内容ならどの在留資格が該当するのか?」「この候補者の経歴で申請は通るのか?」といった疑問に、専門家の視点から的確にお答えします。適切な在留資格の選択は、スムーズな雇用のための第一歩です。判断に迷われる場合は、ぜひ当事務所にご相談ください。

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在留資格申請でよくある失敗例と許可を得るための秘訣

在留資格の申請(新規のCOE申請、変更申請、更新申請など)は、書類を提出すれば必ず許可されるわけではありません。残念ながら不許可・不交付となるケースも存在します。ここでは、よくある失敗例と、許可を得るために押さえておくべきポイントをご紹介します。

【よくある失敗例】

  • 申請書類の不備・不足: 必要書類が揃っていなかったり、記載内容に誤りや矛盾があったりするケース。特に、会社の決算状況を示す書類や、本人の学歴・職歴を証明する書類の不備は致命的になりかねません。
  • 業務内容と在留資格の不一致: 申請した在留資格で許可される活動内容と、実際に予定されている業務内容が異なると判断されるケース。例えば、「技術・人文知識・国際業務」で申請したにも関わらず、実態が単純労働に近いとみなされる場合などです。
  • 学歴・職歴要件の証明不足: 在留資格によっては、特定の学歴や一定期間の実務経験が求められますが、それを客観的に証明する書類(卒業証明書、在職証明書など)が提出できない、または内容が不十分なケース。
  • 申請理由の説明不足: なぜこの外国人を雇用する必要があるのか、その専門性や能力が会社の業務にどう貢献するのか等、採用の必要性や合理性を十分に説明できていないケース。特に、中小企業の場合は、事業内容や雇用理由を丁寧に説明する必要があります。
  • 企業の安定性・継続性への懸念: 受け入れ企業の経営状況が不安定であったり、事業の継続性に疑問があると判断されたりする場合。赤字決算が続いている、設立間もない等の場合は、事業計画書などで将来性を説明する必要があります。
  • 申請人本人の過去の在留状況の問題: 過去にオーバーステイや資格外活動違反などの入管法違反歴があると、審査が厳しくなったり、不許可になったりする可能性があります。
  • 提出資料の信憑性への疑義: 提出された書類(特に海外で発行された証明書など)の信憑性が疑われる場合。

【許可を得るための秘訣】

  • 入管法の趣旨と審査基準の理解: なぜその在留資格が存在し、どのような人材を想定しているのか、入管法の趣旨や審査のポイントを理解することが重要です。
  • 正確かつ整合性のある書類作成: 申請書はもちろん、添付書類も含めて、全ての情報に矛盾がなく、正確であることが大前提です。
  • 立証責任は申請者側にあるという意識: 在留資格の要件を満たしていることを、客観的な資料に基づいて申請者側が証明する必要があります。「疑わしきは罰せず」ではなく、「要件を満たしていることが証明できなければ不許可」というスタンスで臨む必要があります。
  • 丁寧で分かりやすい説明: 特に雇用理由書や事業計画書などは、審査官に「なるほど、この会社にはこの人材が必要だ」と納得してもらえるよう、具体的かつ論理的に説明することが重要です。専門用語を避け、平易な言葉で書くことも心がけましょう。
  • 専門家への相談・依頼: 在留資格申請は専門性が高く、時間も労力もかかります。不安な場合や、確実に許可を得たい場合は、経験豊富な行政書士に相談・依頼することを検討しましょう。専門家は最新の法令や審査傾向を把握しており、個別のケースに応じた最適な申請戦略を立てることができます。
  • 虚偽申請は絶対にしない: 不利な事実を隠したり、書類を偽造したりすることは絶対にあってはなりません。発覚した場合、不許可になるだけでなく、将来の申請にも悪影響を及ぼし、場合によっては刑事罰の対象にもなり得ます。

💡ワンポイント
やさしい行政書士事務所では、単に書類の形式を整えるだけでなく、お客様の状況を深くヒアリングし、許可の可能性を最大限に高めるための「ストーリー」を構築することを重視しています。なぜこの方を採用したいのか、その方の能力が会社のどの部分で活かされるのか、会社の事業は安定しているのか、といった点を、説得力のある書類として作成します。特に、理由書の作成には力を入れており、審査官にスムーズに理解してもらえるよう、分かりやすさを追求しています。万が一、追加書類提出通知(資料提出通知書)が届いた場合も、その意図を的確に読み取り、迅速かつ的確に対応いたします。過去には、他で不許可になった案件のご相談を受け、再申請で無事に許可を取得できた事例もございます。諦める前に、ぜひ一度ご相談ください。

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外国人雇用で失敗しないための労務管理と法的注意点

無事に外国人を採用できたとしても、その後の労務管理や法的なルール遵守を怠ると、思わぬトラブルに発展したり、法的なリスクを負ったりする可能性があります。ここでは、企業が特に注意すべき不法就労の防止策、そして日本人従業員と同様に適用される労働条件や社会保険・税金に関するルールについて解説します。

知らないと怖い!不法就労助長罪と防止策

外国人雇用において、企業が最も注意しなければならないことの一つが「不法就労」です。不法就労とは、以下のようなケースを指します。

  • 日本への入国や在留の許可を得ていない人(不法滞在者、オーバーステイ者など)が働くこと。
  • 在留資格で許可された活動範囲を超えて働くこと(例:「留学」資格の人が許可なく働いたり、許可された時間(週28時間)を超えて働いたりすること、「技術・人文知識・国際業務」の人が単純労働に従事することなど)。

そして、これらの不法就労状態にある外国人であることを知りながら雇用したり、斡旋したりする行為は、「不法就労助長罪」(入管法第73条の2)として、雇用主も厳しく罰せられます。罰則は「3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、またはその併科」と定められており、企業の信用失墜にもつながる重大な問題です。

このようなリスクを避けるために、企業は雇用時に以下の点を必ず確認する必要があります。

【雇用時の確認ポイント:在留カード】

  1. 原本の提示を求める: コピーではなく、必ず在留カードの原本を提示してもらいます。
  2. 有効期限の確認: 在留期間が切れていないか(オーバーステイでないか)を確認します。
  3. 在留資格の確認: 就労が可能な在留資格か、自社の業務内容に従事できる資格かを確認します。(「永住者」「日本人の配偶者等」「定住者」などは就労制限なし)
  4. 就労制限の有無の確認: 在留カード表面の「就労制限の有無」欄を確認します。「就労不可」や「指定書により指定された就労活動のみ可」と記載されている場合は注意が必要です。
  5. 資格外活動許可の確認: 「就労不可」の在留資格(留学、家族滞在など)の人をアルバイトで雇用する場合は、在留カード裏面の「資格外活動許可欄」に「許可」と記載があり、許可されている活動内容・時間(原則週28時間以内)の範囲内であることを確認します。

近年、偽造・変造された在留カードも出回っています。出入国在留管理庁のウェブサイトでは、在留カードの偽変造を見分けるためのチェックポイント(ホログラム、透かしなど)や、在留カード等番号失効情報照会サービスを提供していますので、疑わしい場合は活用しましょう。

また、雇用時だけでなく、雇用後も定期的に在留カードを確認し、在留期間の更新が適切に行われているかを管理することが重要です。在留期間の更新申請は、期間満了日の3ヶ月前から可能です。期限が近づいてきたら本人に声をかけ、必要であれば更新手続きのサポートを行うなど、企業側の配慮も求められます。

💡ワンポイント
不法就労の防止は、企業が果たすべき重要な責任です。雇用時の確認はもちろんのこと、年に1回など定期的に在留カードを確認する社内ルールを設けることを強く推奨します。当事務所では、顧問契約サービスを通じて、従業員の方々の在留期間管理や更新時期のリマインド、最新の法改正情報の提供など、継続的なコンプライアンス遵守のサポートを行っております。確認方法や管理体制の構築についてご不安な点がございましたら、お気軽にご相談ください。

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労働条件・社会保険・税金:日本人との違いと共通点

外国人労働者であっても、日本国内で働く以上、原則として日本の労働関連法規が適用されます。国籍を理由に不当な差別的取り扱いをすることは法律で禁止されています。

  • 労働基準法・最低賃金法等の遵守: 労働時間(原則1日8時間、週40時間)、休憩、休日、時間外労働(36協定の締結・届出が必要)、有給休暇、最低賃金などは、すべて日本人従業員と同じ基準が適用されます。「外国人だから安く雇える」ということはありません。
  • 雇用契約書・労働条件通知書: 労働条件を明確に記載した書面を交付する義務があります。トラブル防止のため、外国人本人が理解できる言語(母国語または英語など)で作成・併記することが強く推奨されます。厚生労働省が多言語でのモデル様式を提供しています。
  • 社会保険(健康保険・厚生年金): 適用事業所に常時雇用される場合は、国籍を問わず原則として加入義務があります。パート・アルバイトであっても、週の所定労働時間および月の所定労働日数が常勤従業員の4分の3以上である場合などは加入対象となります。短期間の雇用が見込まれる場合など、一部例外もあります。 社会保険の主な加入要件(一般の従業員) 保険種類 主な加入要件 健康保険・厚生年金保険 ・適用事業所に常時使用される者
    ・パート/アルバイトは、1週間の所定労働時間及び1ヶ月の所定労働日数が、同じ事業所で同様の業務に従事している通常の労働者の4分の3以上である場合。※特定適用事業所等では要件緩和あり。
  • 労働保険(雇用保険・労災保険):
    • 雇用保険: 1週間の所定労働時間が20時間以上であり、31日以上の雇用見込みがある場合は、国籍を問わず原則として加入義務があります(一部例外あり)。
    • 労災保険: 労働者を一人でも雇用する事業は原則として適用され、国籍・雇用形態に関わらず全ての労働者が対象です。業務中や通勤中のケガや病気に対して保険給付が行われます。
  • 税金(所得税・住民税): 日本国内で得た所得に対しては、原則として所得税・住民税が課税されます。居住者か非居住者かによって課税範囲や方法が異なります。給与からの源泉徴収や年末調整、住民税の特別徴収(給与天引き)などは、日本人従業員と同様に行います。
  • 社会保障協定: 日本と相手国の両方の社会保障制度への二重加入を防ぐため、一部の国との間で社会保障協定が結ばれています。該当する場合、手続きを行えば相手国の社会保障制度に加入している期間は日本の社会保険料が免除されたり、年金加入期間が通算されたりする場合があります。

💡ワンポイント
労務管理の基本は、「外国人だから特別扱いする」のではなく、「日本人従業員と同じルールを適用する」ことです。ただし、社会保険の手続きや税金の扱いで一部、外国人特有の確認事項(社会保障協定の該非など)が発生する場合があります。当事務所では、労働関連法規や社会保険手続きに詳しい社会保険労務士や、税務に詳しい税理士とも連携しております。ご希望に応じて、これらの専門家をご紹介し、在留資格申請から労務・税務までワンストップでサポートすることも可能です。複雑な手続きも安心してお任せください。

問い合わせ先(初回無料相談)
電話0463-57-8330
(平日9:00〜18:00)

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採用して終わりじゃない!定着支援と活躍促進のポイント

外国人材の採用はゴールではなく、スタートです。せっかく縁あって入社してくれた人材に、能力を最大限に発揮してもらい、長く会社に貢献してもらうためには、入社後の継続的なサポート、すなわち「定着支援」が非常に重要になります。ここでは、異文化コミュニケーションの壁を乗り越え、働きがいのある環境を整備し、キャリア形成を支援するための具体的な取り組みについて解説します。

異文化コミュニケーション円滑化と働きやすい環境づくり

外国人従業員が日本で働く上で、最も大きな壁の一つがコミュニケーションと文化の違いです。企業側がこれらの壁を低減し、安心して働ける環境を整備することが、定着率向上の鍵となります。

  • 言語サポートの充実:
    • 日本語教育の機会提供: 業務に必要な日本語レベルに達していない従業員に対して、社内または外部機関での日本語研修の機会を提供したり、費用を補助したりします。
    • ⚠️ ポイント: 日本人従業員が、外国人に分かりやすいように配慮した話し方(文を短く切る、簡単な言葉を選ぶ、敬語を使いすぎない等)を心がけるだけでも、コミュニケーションは大きく改善します。
    • 翻訳ツールの活用: スマートフォンアプリや専用の翻訳機などを活用し、意思疎通を補助します。
    • 多言語での情報提供: 重要な社内規定や業務マニュアル、安全衛生に関する情報などを、必要に応じて多言語で提供します。
  • 異文化理解の促進:
    • 相互理解のための研修: 外国人従業員向けに日本のビジネスマナーや文化を伝える研修、日本人従業員向けに異文化理解を深める研修などを実施します。
    • 交流機会の設定: ランチ会や懇親会、社内イベントなどを通じて、国籍に関わらず従業員同士が気軽に交流できる機会を設けます。
    • メンター制度の導入: 日本人従業員がメンター(相談役)となり、外国人従業員の業務や生活面でのサポートを行う制度も有効です。
  • 文化・宗教への配慮:
    • 宗教上の習慣への理解: イスラム教徒の礼拝(1日5回)のための時間や場所の確保、ラマダン(断食月)中の配慮、食事制限(ハラル等)への対応などを検討します。
    • 母国の祝祭日等への配慮: 可能であれば、母国の重要な祝祭日等に休暇を取得しやすくするなどの配慮も喜ばれます。
  • ハラスメント防止: 国籍や文化の違いを理由とした差別や嫌がらせ(ハラスメント)は絶対に許されません。ハラスメント防止規定を整備し、全従業員に周知徹底するとともに、相談窓口を設置し、問題が発生した場合は迅速かつ適切に対応する体制を整えます。
  • 生活面でのサポート: 仕事だけでなく、日本での生活に慣れるためのサポートも重要です。
    • 住居探し、賃貸契約のサポート
    • 銀行口座開設、携帯電話契約のサポート
    • 役所での手続き(住民登録、国民健康保険加入など)の同行・サポート
    • ゴミ出しのルール、交通ルールなど、日本の生活習慣に関する情報提供

💡ワンポイント
多くの企業様から、「言葉の壁」や「文化の違いによる誤解」に関するご相談を受けます。大切なのは、一方的に日本のやり方を押し付けるのではなく、お互いの違いを理解し、尊重し合う姿勢です。当事務所代表(宮本 雄介)自身も、これまでの業務や個人的な経験を通じて、多様な文化的背景を持つ方々と接する機会が多くありました。その経験から、ほんの少しの配慮やコミュニケーションの工夫で、相互理解が深まることを実感しています。当事務所では、外国人従業員向けの日本の生活ルールやマナーに関する情報提供、あるいは日本人従業員向けの異文化理解のポイントなど、ソフト面でのサポートに関するアドバイスも可能です。

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まとめ

本記事では、外国人雇用の現状とメリットから、採用前の準備、具体的な手続き(海外・国内在住者別)、在留資格(ビザ)の種類と申請のポイント、労務管理上の注意点、そして採用後の定着支援と活躍促進まで、外国人雇用に関する一連の流れと重要ポイントを網羅的に解説してきました。外国人雇用は、人手不足への対応だけでなく、企業の多様性を高め、新たな成長機会を創出する可能性を秘めています。

しかし同時に、在留資格制度の複雑さ、厳格な法令遵守の必要性、文化や言語の違いへの対応など、企業が乗り越えるべき課題も少なくありません。特に、在留資格に関する手続きは専門性が高く、最新の法改正や入管当局の審査傾向を正確に把握した上で、個々のケースに応じた適切な対応が求められます。書類の不備や判断ミスは、採用計画の大幅な遅延や不許可、最悪の場合には不法就労助長といった重大なリスクに直結します。

私たち「やさしい行政書士事務所」は、これまで1000件を超える外国人関連のご相談・ご依頼に対応し、多くの企業を成功に導くお手伝いをさせていただきました。在留資格申請(就労ビザ、経営・管理ビザ、特定技能、技能実習関連、配偶者ビザ、永住、帰化など)を得意とする分野としており、豊富な経験と最新情報の収集に基づき、お客様一人ひとりの状況に合わせた最適な解決策をご提案いたします。申請書類作成においては、AIツールも活用し、迅速かつ正確な手続きを追求するとともに、許可の可能性を高めるための戦略的なアプローチを重視しています。

当事務所の強みは、単なる書類作成代行にとどまらない点にあります。代表(宮本 雄介)が持つ大手企業での経営戦略策定や新規事業立ち上げ支援の経験を活かし、外国人雇用を経営戦略の中にどう位置づけるかといった視点からのアドバイスも可能です。また、建設業許可や飲食業許可(風俗営業、深夜酒類提供届含む)などの各種許認可申請も幅広く扱っており、外国人経営者の会社設立から許認可取得、自身の在留資格申請まで、事業運営に必要な手続きをワンストップでサポートできます。もちろん、雇用後の労務管理や税務に関するご相談についても、信頼できる社会保険労務士や税理士との連携により対応可能です。

私たちは、「やさしい」という事務所名の通り、お客様に寄り添い、分かりやすく丁寧な説明を心がけております。LINEでの気軽なご相談(https://line.me/R/ti/p/@292qbsfsも歓迎しており、夜間・土日(事前予約制)の相談対応や、ご多忙なお客様のための訪問相談(ご自宅・施設・会社など)も可能です。

外国人雇用に関する手続きでお悩みの経営者様、人事担当者様は、ぜひ一度「やさしい行政書士事務所」までお気軽にご相談ください。初回のご相談は無料です。貴社の円滑な外国人雇用と事業の発展を、全力でサポートさせていただきます。

💼 料金一例(税別)

手続き内容費用
在留資格認定証明書交付申請¥99,800
在留資格変更許可申請¥99,800
就労資格証明書交付申請¥99,800
在留資格更新許可申請¥49,800

外国人雇用は、適切な手続きを踏めば、企業にとって大きなチャンスとなります。不明点があれば、お気軽にご相談ください。


【お問い合わせはこちら】

やさしい行政書士事務所
代表行政書士 宮本 雄介

所在地: 〒257-0003 神奈川県秦野市南矢名2123-1
電話番号: 0463-57-8330 (受付時間:平日9:00~18:00)
メール: info@yusukehoumu.com
ウェブサイト: https://yusukehoumu.com/

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