「海外の会社から、日本の支社に転勤になった!やったー!」
「うちの会社の海外支社から、優秀なAさんを日本に呼びたいんだけど…」
そんなあなた、おめでとうございます!でも、ちょっと待って。海外の方が日本で働くためには、「ビザ」っていう許可証が必要だって知ってましたか?
特に会社の中での転勤で日本に来る場合は、「企業内転勤ビザ」(正式には在留資格「企業内転勤」)っていうのがキーワードになります。
「ビザって何だか難しそう…」「手続きとか、書類とか、ややこしいんじゃないの?」って不安になりますよね。大丈夫!この記事を読めば、「企業内転勤ビザ」のことがスッキリ分かって、日本での新しい生活や、大切な社員さんを迎える準備がスムーズに進められるようになりますよ。私たち「やさしい行政書士事務所」が、これまで1000件以上のビザ相談に乗ってきた経験を活かして、分かりやす~くご案内しますね!
目次
そもそも「企業内転勤ビザ」ってなぁに?
「企業内転勤ビザ」っていうのは、カンタンに言うと、「外国の会社で働いている人が、日本のグループ会社に転勤して働くための特別な許可証」のことです。
例えば、こんなケースで使われます。
- アメリカ本社の田中さんが、日本の東京支社に転勤する場合
- 中国にある子会社の李さんが、日本の親会社に出向する場合
- シンガポールの会社の佐藤さんが、日本の関連会社で働く場合
ポイントは、もともと海外の会社で働いていた人が、その会社と関係のある日本の会社に移ってくる、っていうところ。「日本で新しい会社に就職する」のとはちょっと違うんですね。だから、日本の会社と新しく「雇いますよ」っていう契約を絶対結ばないといけない、ってわけでもないんです。(もちろん、日本の法律は守らないといけませんよ!)
私たち「やさしい行政書士事務所」では、こういうケースで「うちの会社は対象になるの?」「この社員さんは大丈夫?」といったご相談もよくいただきます。初回相談は無料なので、ちょっとした疑問でも気軽に聞いてくださいね。LINEでのご相談もウェルカムです♪
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似てるけど違う?「企業内転勤」と「技術・人文知識・国際業務」ビザ
日本で働くためのビザには、他にも「技術・人文知識・国際業務ビザ」(略して「技人国(ぎじんこく)ビザ」なんて言ったりします)っていうのがあります。これも専門的なお仕事をするためのビザなんですが、「企業内転勤ビザ」とはちょっと違うんです。
ざっくり言うと、こんな違いがあります。
項目 | 企業内転勤 | 技術・人文知識・国際業務 |
---|---|---|
学歴・職歴要件 | 学歴要件はなし。ただし、転勤直前に外国の事業所で1年以上継続して「技術・人文知識・国際業務」に該当する業務に従事していることが必要。 | 原則として、関連する業務について大学卒業または専門学校卒業、あるいは10年以上の実務経験(国際業務の場合は3年以上)が必要。 |
雇用契約 | 日本の受入れ機関との直接の雇用契約は必須ではない(海外の所属企業からの派遣で可)。 | 原則として、日本の受入れ機関との雇用契約が必要。 |
活動場所の制限 | 転勤先の特定の事業所での活動に限られる。 | 雇用契約を結んだ企業の業務であれば、必ずしも特定の事業所に限定されない場合がある。 |
対象者 | 同一企業グループ内(本店、支店、親子会社、関連会社)での異動者。 | 新規採用者や、グループ外企業からの転職者も対象。 |
「どっちがいいの?」って迷っちゃいますよね。例えば、「学歴はないけど、今の会社で長く専門的な仕事をしてきたんだ!」っていう方は、企業内転勤ビザがチャンスになるかもしれません。私たち「やさしい行政書士事務所」は、あなたの状況をじっくりお聞きして、「こっちのビザの方がスムーズですよ!」ってアドバイスも得意です。最新の審査傾向をチェックしているので、より良い方法を一緒に見つけましょう!
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「企業内転勤ビザ」をもらうためのチェックポイント!
じゃあ、実際に「企業内転勤ビザ」をもらうためには、どんな条件があるんでしょうか?大きく分けて、「転勤するあなた自身のこと」「日本の会社のこと」「お給料のこと」の3つがポイントになります。
1. 申請者(転勤する外国人)に関する要件
- 継続勤務期間: 日本へ転勤する直前に、海外にある本店、支店、その他の事業所(子会社、関連会社を含む)において、1年以上継続して「技術・人文知識・国際業務」に該当する業務に従事していること。
- 従事する業務内容: 日本の事業所において行う活動が、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に該当する業務であること。具体的には、理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術・知識を要する業務、または外国の文化に基盤を有する思考・感受性を必要とする業務です。単純労働は認められません。
- 学歴要件: 「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で求められるような厳格な学歴要件はありません。
2. 受入れ企業(日本国内の事業所)に関する要件
- 企業間の関係性: 外国の事業所と日本の事業所との間に、本店・支店、親会社・子会社、または関連会社といった一定の資本関係があることが必要です。
- 事業の安定性・継続性: 受入れ企業(日本の事業所)が適正な事業を行っており、安定性・継続性が認められること。
3. 待遇に関する要件
- 報酬: 日本人が同じ業務に従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。不当に低い報酬での就労は認められません。
- 給与の支払元: 給与は、日本の事業所から支払われる必要はなく、海外の事業所から支払われる形態でも問題ありません。ただし、その場合でも日本での納税義務や社会保険の加入義務が生じる場合があります。
「うーん、うちのケースはどうなんだろう?」って心配になったら、いつでもご相談くださいね。私たち「やさしい行政書士事務所」は、夜間や土日もご相談に対応(要事前予約)しています。「平日は忙しくて時間が…」という方も安心です!
「企業内転勤」の申請手続き
「企業内転勤」の在留資格を取得するための手続きは、主に以下の2つのケースがあります。
在留資格認定証明書交付申請: 海外にいる外国人を日本に呼び寄せる場合。
在留資格変更許可申請: 既に他の在留資格で日本に滞在している外国人が、「企業内転勤」の活動に切り替える場合。
一般的な申請の流れ
- 必要書類の準備: 申請内容に応じて、出入国在留管理庁が定める書類を収集・作成します。
- 申請: 原則として、受入れ企業の所在地を管轄する地方出入国在留管理局に申請します。
- 審査: 提出された書類に基づいて、入国審査官が要件を満たしているか審査します。審査期間中に、追加書類の提出や事情聴取を求められることもあります。
- 結果の通知:
- 在留資格認定証明書交付申請の場合:許可されると「在留資格認定証明書」が交付されます。外国人はこの証明書を在外日本公館(大使館や領事館)に提出して査証(ビザ)の発給を受け、日本へ入国します。
- 在留資格変更許可申請の場合:許可されると新しい在留資格と在留期間が記載された在留カードが交付されます。
必要書類の概要
必要書類は、申請の種類や受入れ企業のカテゴリー(規模などによって分けられています)によって異なります。ここでは主なものを挙げますが、詳細は必ず出入国在留管理庁のウェブサイトで確認するか、専門家にご相談ください。
- 在留資格認定証明書交付申請書 または 在留資格変更許可申請書
- 写真(規定サイズのもの)
- 転勤命令書や辞令の写しなど、転勤の事実を証明する文書
- 転勤元と転勤先の関係を示す資料(会社案内、登記事項証明書、株主名簿など)
- 申請人の職務経歴を証明する資料(履歴書、在職証明書など)
- 転勤後の活動内容、期間、地位、報酬を証明する資料(雇用契約書、労働条件通知書など。ただし、企業内転勤の場合は必須ではないが、待遇を明らかにするために提出することが望ましい)
- 受入れ企業の概要を示す資料(商業・法人登記事項証明書、直近年度の決算文書の写し、会社案内など)
- 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(企業のカテゴリー判断のため)
審査期間の目安
- 在留資格認定証明書交付申請:通常1ヶ月~3ヶ月程度
- 在留資格変更許可申請:通常2週間~1ヶ月程度
※これらはあくまで目安であり、申請内容や時期、入管の混雑状況によって変動します。余裕を持った申請を心がけましょう。
在留期間
「企業内転勤」で許可される在留期間は、「5年」「3年」「1年」「3ヶ月」のいずれかです。個別の状況に応じて決定されます。在留期間の満了後も引き続き日本で活動する場合は、在留期間更新許可申請を行う必要があります。
「企業内転勤ビザ」のイイところ・気をつけるところ
「企業内転勤ビザ」には、他のビザにはないメリットがある一方で、ちょっと気をつけておきたいポイントもあります。
「企業内転勤」のメリット・注意点
メリット
- 学歴要件がない: 大学卒業等の学歴がなくても、転勤元での職務経験と専門性があれば申請可能です。
- 日本の受入れ機関との直接の雇用契約が必須ではない: 海外の所属企業からの出向という形で勤務できます。
- グループ企業内での柔軟な人材配置: グローバルに展開する企業が、国際的な人事戦略に基づき、スムーズに人材を異動させやすくなります。
デメリット・注意点
- 期間の定めが必要: あくまで「転勤」であるため、日本での活動期間はあらかじめ定められている必要があります。無期限の滞在を目的としたものではありません。
- 業務範囲の制限: 日本で行える活動は「技術・人文知識・国際業務」の範囲に限られます。単純労働はできません。
- 「経営・管理」との違い: 日本の事業所の経営や管理業務を主として行う場合は、「経営・管理」の在留資格を検討する必要があります。「企業内転勤」はあくまで従業員としての転勤が対象です。
- 転勤元での1年以上の勤務実績: 申請直前に、海外の事業所で1年以上継続して関連業務に従事していることが必須です。
- 関連会社間の資本関係の証明: 親子会社だけでなく「関連会社」間の異動も対象ですが、その資本関係や支配関係を客観的な資料で立証する必要があります。
Q&A(よくある質問)
Q1: 給与は日本円で、日本の事業所から支払う必要がありますか?
A1: 必ずしもその必要はありません。海外の事業所から外貨で支払われる形態でも問題ありません。ただし、日本で就労する以上、日本の労働関係法令が適用され、所得税や住民税の納税義務、社会保険の加入義務が生じる場合がありますので、当事務所や社会保険労務士などの専門家にご相談ください。重要なのは、日本人が同等の業務に従事する場合と同等額以上の報酬であることです。
Q2: 関連会社間の出向でも「企業内転勤」の対象になりますか?
A2: はい、対象になります。ただし、出入国管理及び難民認定法施行規則で定める「関連会社」の定義(議決権の20%以上50%以下を所有しているなど、一方の法人が他方の法人の財務及び営業又は事業の方針の決定に対し重要な影響を与えることができる関係)を満たし、それを立証する資料が必要となります。
Q3: 申請が不許可になった場合はどうすれば良いですか?
A3: 不許可の理由を確認し、その理由を解消できるのであれば再申請を検討できます。不許可理由によっては、別の在留資格での申請を検討する必要があるかもしれません。まずは入国管理局に不許可理由を確認し、当事務所に相談することをおすすめします。
困ったときはプロを頼ろう!行政書士に相談するメリットって?
「企業内転勤ビザ」の手続きって、やっぱり専門知識が必要で、書類も多くて、正直「自分だけじゃ無理かも…」って思う方もいるかもしれません。そんな時は、私たち行政書士みたいなビザの専門家を頼ってみてください!
専門家に頼むと、こんないいことがありますよ。
- 面倒な手続きをお任せできる!: 書類集めや申請書の作成、入管とのやり取りなど、一番大変なところを代わりにやってもらえます。あなたは日本での新生活の準備やお仕事に集中できますね!
- あなたにピッタリのアドバイスがもらえる!: 「うちの会社の場合は?」「私の経歴だとどう?」みたいに、一人ひとりの状況に合わせた的確なアドバイスがもらえます。
- ビザがもらえる可能性がアップするかも!: 専門家は、どうすればビザがもらいやすいか、最新の情報をたくさん持っています。だから、自分でやるよりスムーズに進むことが多いんです。
- 「ダメだったらどうしよう…」の不安が減る!: 事前にしっかりチェックして、問題がありそうなところは対策を練ってくれるので、安心して結果を待てます。
私たち「やさしい行政書士事務所」は、その名の通り、お客様に「やさしい」対応を一番大切にしています。難しい専門用語は使わず、分かりやすい言葉で丁寧に説明しますし、進捗状況もこまめにご連絡するので、「今どうなってるんだろう?」なんて不安な思いはさせません。訪問でのご相談も可能なので、遠方の方や、会社に来てほしいという方もお気軽にお声がけくださいね。
さいごに:日本での新しい一歩を、私たちが応援します!
「企業内転勤ビザ」、少しは身近に感じていただけましたか?
海外から日本へ、というのは大きな一歩ですよね。期待もあれば、不安もあると思います。でも、正しい知識を持って、きちんと準備をすれば、道は必ず開けます!
もし、「やっぱり自分だけじゃ難しそう…」「誰かに相談したいな」と思ったら、いつでも私たち「やさしい行政書士事務所」を頼ってくださいね。初回のご相談は無料ですし、お話を聞かせていただくだけでも、きっと気持ちが楽になるはずです。
あなたが日本で安心して新しいスタートを切れるように、そして企業様が大切な社員さんをスムーズに迎え入れられるように、私たちが全力でサポートします!
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