「日本で子どもが生まれたけれど、ビザ(在留資格)はどうすればいいの?」「日本国籍を離脱したけど、日本に住み続けたい…」そんな疑問や不安をお持ちではありませんか? 在留資格を持たない方が日本に60日を超えて滞在するには、「在留資格取得許可申請」という重要な手続きが必要です。特に、赤ちゃんが生まれた場合の手続きは期限が短く、複雑に感じる方も少なくありません。この記事では、在留資格取得許可申請とは何か、どんな場合に必要で、いつまでに何をすべきかを、1000件以上の相談実績を持つ「やさしい行政書士事務所」が分かりやすく解説します。手続きのポイントや注意点、専門家へ依頼するメリットまで、あなたの疑問を解消します。
「在留資格取得許可申請」とは?
まず、「在留資格取得許可申請」がどのような手続きなのか、その目的と基本的な考え方を解説します。他の在留資格手続きとの違いを理解することで、ご自身の状況に必要な手続きを正確に把握しましょう。
在留資格取得許可申請の目的と対象者
「在留資格取得許可申請」は、簡単に言うと、日本に入国する際の「上陸許可」の手続きを経ずに日本に滞在することになった外国人が、その事由が発生した日から60日を超えて引き続き日本に滞在したい場合に、必要な在留資格を得るための手続きです。入管法第22条の2に定められています。なぜこのような手続きが必要かというと、日本の法律では、原則として全ての外国人は何らかの有効な在留資格を持って日本に滞在しなければならないからです。上陸手続きを経ないで在留することになる主なケースとしては、①日本国内での出生、②日本国籍の離脱または喪失(例:外国籍を取得したことにより日本国籍を失ったが、日本に住み続けたい場合など)、③その他(日米地位協定関連など)が挙げられます。これらの事由が発生した場合、60日以内に出国するのであれば手続きは不要ですが、それを超えて滞在する意思がある場合は、必ずこの申請を行わなければなりません。やさしい行政書士事務所では、まずお客様の状況を丁寧にお伺いし、そもそもこの「在留資格取得許可申請」が必要なのか、あるいは他の手続き(例えば、日本人の子として生まれた場合の国籍取得手続きや、すでに別の在留資格を持っている場合の「変更」手続きなど)が適切ではないか、という点から慎重に確認させていただきます。適切な手続きを選択することが、スムーズな在留への第一歩です。

「変更」「認定」「更新」との違いは?
在留資格に関する手続きは名称が似ており、混乱しやすいものです。特に「在留資格取得許可申請」と混同しやすいのが、「在留資格変更許可申請」「在留資格認定証明書交付申請」「在留期間更新許可申請」です。これらの違いを理解しておくことは非常に重要です。間違った申請をしてしまうと、時間と労力が無駄になるだけでなく、最悪の場合、意図せず不法滞在(オーバーステイ)状態になってしまう可能性もあります。以下に、それぞれの申請の目的と対象者をまとめました。
申請の種類 | 目的 | 主な対象者 | 申請場所 |
---|---|---|---|
在留資格取得許可申請 | 上陸手続きを経ずに日本に在留することになった外国人が、60日を超えて滞在するための在留資格を得る | ・日本で生まれた外国人 ・日本国籍を離脱・喪失した元日本人など | 地方出入国在留管理局(日本国内) |
在留資格変更許可申請 | 現在持っている在留資格とは別の活動を行いたい場合に、在留資格を変更する | ・留学生が就職する場合 ・就労ビザの人が結婚する場合など | 地方出入国在留管理局(日本国内) |
在留資格認定証明書交付申請 | 外国から日本へ入国し、中長期滞在(就労、留学、家族滞在など)を希望する場合に、入国前の審査を受ける | ・海外から呼び寄せる従業員や配偶者など | 地方出入国在留管理局(日本国内)※代理申請が一般的 |
在留期間更新許可申請 | 現在持っている在留資格のまま、在留期間満了後も引き続き日本に滞在したい場合に、在留期間を延長する | ・在留期間の満了日が近づいている外国人 | 地方出入国在留管理局(日本国内) |
このように、目的や対象者が全く異なります。「やさしい行政書士事務所」では、お客様の状況を正確に把握し、最も適切な手続きをご案内いたしますので、ご自身で判断が難しい場合はお気軽にご相談ください。
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あなたは必要?在留資格取得許可申請が必要となる具体的なケース
どのような状況で「在留資格取得許可申請」が必要になるのか、具体的なケースを掘り下げて解説します。特に質問が多い「日本で子供が生まれた場合」については、詳細に説明します。
ケース1:日本で外国人の子供が生まれた場合
日本で外国籍のご両親から生まれたお子様は、たとえ日本で生まれても、自動的に日本の在留資格が付与されるわけではありません。日本国籍も取得しません(父母の一方が日本国籍者の場合を除く)。そのため、出生後60日を超えて日本に滞在させるためには、必ず「在留資格取得許可申請」を行う必要があります。この場合の一般的な流れと期限は以下の通りです。
- 出生届の提出:出生日から14日以内に、お住まいの市区町村役場へ出生届を提出します。この際、「出生届受理証明書」または「出生届記載事項証明書」を取得しておきましょう。
- 在留資格取得許可申請:出生日から30日以内に、居住地を管轄する地方出入国在留管理局へ申請します。
特に重要なのが30日以内という申請期限です。この期限を過ぎてしまうと、通常の申請ができなくなり、手続きが非常に複雑化します。さらに、出生から60日を経過してしまうと、お子様はオーバーステイ(不法残留)の状態となり、将来的な在留資格の取得に悪影響が出る可能性が極めて高くなります。また、本国の駐日大使館・領事館への出生届やパスポート申請も必要になりますが、これは在留資格取得許可申請の後でも問題ない場合が多いです。当事務所では、ご出産前からご相談いただくことも可能です。事前に準備を進め、出生後のタイトなスケジュール(役所手続き、入管手続き、大使館手続きなど)をスムーズに進められるよう、親身にサポートいたします。
ケース2:両親が「永住者」の場合の特別な注意点
日本で生まれたお子様のご両親の一方、または双方が「永住者」の在留資格を持っている場合、特別な規定があります。出生後30日以内に、通常の「在留資格取得許可申請」ではなく、「永住許可申請」を行うことで、お子様も「永住者」の在留資格を取得できる可能性があるのです(入管法第22条の2第2項、入管法施行規則第25条)。これは、生まれた子供にも安定した法的地位を与えるための配慮と言えます。しかし、注意点が2つあります。
- 申請期限は厳格に30日以内:この永住許可申請の期限は、出生後30日です。これを1日でも過ぎてしまうと、原則として永住許可申請は受理されず、代わりに「永住者の配偶者等」の在留資格取得を目指すことになります。これは、活動内容に制限はないものの、在留期間が定められる資格であり、永住者とは異なります。
- 永住許可の要件:申請すれば必ず永住許可が得られるわけではありません。通常の永住許可と同様に、「素行が善良であること」「独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること」「その者の永住が日本国の利益に合すると認められること」といった要件(国益適合要件)が、扶養者である親について審査されます。例えば、親が税金や社会保険料をきちんと納めていない、法律違反があるなどの場合は、許可されない可能性があります。
やさしい行政書士事務所では、永住者の方からのご相談も非常に多く承っております。この「出生後30日以内の永住許可申請」の重要性と注意点については、特に丁寧にご説明し、必要な書類準備から申請まで、万全の体制でサポートいたします。
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申請手続きの流れと注意点:期限と書類が重要!
実際に在留資格取得許可申請を行う際の、具体的な流れと必要書類、そして特に注意すべき点について解説します。スムーズな申請のために、事前に知っておくべきポイントを押さえましょう。
申請の基本フローとタイムリミット
在留資格取得許可申請は、事由が発生してから許可(または不許可)の通知を受け取るまで、概ね以下のような流れで進みます。
- 申請事由の発生:出生、日本国籍離脱・喪失など。
- 必要書類の収集・準備:ケースに応じて必要な書類を集めます。出生の場合は、まず市区町村役場で出生届を提出し、受理証明書等を取得します。
- 申請書の作成:出入国在留管理庁のウェブサイト等から申請書様式をダウンロードし、必要事項を記入します。
- 地方出入国在留管理局への申請:原則として、申請者本人(新生児の場合は親などの法定代理人)が、居住地を管轄する入管へ申請書類一式を提出します。申請期限は、事由発生(出生など)から30日以内です。
- 審査:提出された書類に基づき、入管で審査が行われます。審査期間はケースバイケースですが、通常数週間から1ヶ月程度かかることが多いです。
- 結果の通知・受領:審査が完了すると、入管から結果の通知(通常はハガキ)が届きます。許可の場合は、指定された期間内に入管へ出頭し、在留カードを受け取ります。(※手数料はかかりません)
最も重要なのは、繰り返しになりますが「30日以内」という申請期限です。そして、事由発生から「60日」を超えて在留資格がないまま日本に滞在すると、不法残留(オーバーステイ)となります。この期限管理は絶対に怠らないようにしましょう。やさしい行政書士事務所にご依頼いただければ、お客様の状況に合わせた詳細なスケジュールを作成し、期限管理を徹底、申請書類の準備から提出代行(※注)まで責任をもって行います。 (※注:申請取次行政書士は、ご本人に代わって申請書類を提出することが可能です。)
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ケース別:必要書類リストと収集のポイント
在留資格取得許可申請に必要な書類は、申請する理由(出生、国籍離脱など)や、取得しようとする在留資格(永住者、定住者、家族滞在など)によって異なります。ここでは、代表的な「日本で子供が生まれた場合」の基本的な必要書類(※)を例として挙げます。
書類名 | 入手場所・作成者 | 注意点 |
---|---|---|
在留資格取得許可申請書 | 出入国在留管理庁HP、入管窓口 | 最新の様式を使用 |
出生届受理証明書 または 出生届記載事項証明書 | 市区町村役場 | 出生届提出時に取得 |
世帯全員の記載がある住民票 | 市区町村役場 | 生まれた子供も記載されているもの |
両親(扶養者)の職業・収入を証明する書類 | 勤務先、市区町村役場 | 例:在職証明書、課税証明書、納税証明書など。取得する在留資格による。 |
身元保証書 | 身元保証人(通常は親) | 指定の様式あり |
質問書 | 入管HP、窓口 | 取得する在留資格による。 |
(※上記は一般的な例であり、個別の状況や取得したい在留資格によって追加書類が必要になる場合があります。) 必要書類は多岐にわたり、準備には時間がかかります。また、どの書類が自分のケースに必要なのか判断が難しい場合もあるでしょう。当事務所では、お客様の状況を詳細にヒアリングした上で、必要な書類リストを分かりやすくご提供し、収集に関する具体的なアドバイスや翻訳の手配も行っています。 書類不備による申請の遅れや不許可を防ぐためにも、専門家への相談をおすすめします。
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よくあるご質問
Q1. 申請は必ず行政書士に依頼しなければいけませんか?
A1. 申請は、ご本人や法定代理人でも可能です。ただし、専門的な知識が必要な書類作成や申請要件の確認など、多くの方が不安に感じる部分を専門家としてサポートさせていただきます。
Q2. 申請期限に間に合わない可能性がある場合はどうすればよいですか?
A2. 申請期限(事由発生から30日以内)は法定された重要な期限です。期限に間に合わない可能性がある場合は、早急にご相談ください。
Q3. 申請時の出頭について教えてください。
A3. 当事務所が申請取次者として手続きを行う場合、原則としてお客様の出頭は不要です。ただし、入国管理局から追加の確認事項がある場合は、出頭をお願いする場合があります。
なぜ専門家(行政書士)への依頼が有効なのか?
在留資格取得許可申請は、自分で行うことも可能ですが、専門家である行政書士に依頼するメリットは多くあります。時間的・精神的な負担軽減や、許可の可能性を高める観点から解説します。
複雑な手続きと書類準備の手間を軽減
在留資格取得許可申請には、最新の入管法の知識、状況に応じた必要書類の的確な判断、正確な申請書の作成、そして厳格な期限管理が求められます。特に、赤ちゃんが生まれた直後のご両親にとっては、慣れない育児に追われながら、これらの複雑な手続きをご自身で行うのは大きな負担です。役所や入管の窓口は平日の日中しか開いておらず、何度も足を運ぶ必要があるかもしれません。行政書士に依頼することで、これらの煩雑な手続きの大部分を任せることができます。書類収集のアドバイス、申請書の作成、入管への申請代行(※申請取次行政書士の場合)まで、専門家がスムーズに進めます。これにより、貴重な時間を節約し、精神的なストレスから解放され、生まれたばかりのお子様との大切な時間に集中することができます。当事務所では、お客様の負担を最小限にすることを第一に考え、書類作成から申請代行まで一貫してサポートいたします。忙しいお客様のために、LINEでの迅速な連絡や、必要書類の郵送でのやり取りにも対応しています。
許可の可能性を高める的確なアドバイスと申請
行政書士は、入管業務の専門家として、最新の法令や審査の傾向、過去の許可・不許可事例に関する知識を持っています。これらの知識に基づき、お客様一人ひとりの状況を分析し、許可を得るために最も効果的な申請方法を検討します。例えば、申請理由書や補足説明書を作成し、審査官に状況が正確かつ有利に伝わるよう工夫することができます。単に書類を提出するだけでなく、「なぜこの在留資格が必要なのか」「安定した生活基盤があるか」などを説得力をもって示すことが、許可の可能性を高める上で重要です。万が一、入管から追加資料の提出を求められた場合や、予期せぬ質問があった場合にも、専門家として的確に対応することができます。不許可のリスクを最小限に抑え、スムーズな許可取得を目指せるのが、専門家へ依頼する大きなメリットです。1000件以上の相談・申請実績を持つ「やさしい行政書士事務所」の経験と知識は、お客様の許可取得を強力に後押しします。豊富な経験に基づき、審査官の視点を考慮した分かりやすい書類作成・状況説明を心がけています。
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やさしい行政書士事務所がお手伝いできること
在留資格取得許可申請でお困りなら、ぜひ「やさしい行政書士事務所」にご相談ください。当事務所ならではの強みを活かし、お客様一人ひとりに寄り添ったサポートを提供します。
初回相談から許可取得までのサポート体制
当事務所に在留資格取得許可申請をご依頼いただいた場合、以下のような流れでサポートを進めます。
- 初回無料相談:まずはお客様の状況を詳しくお伺いします。対面(事務所またはご指定場所への訪問※)、オンライン(Zoomなど)、お電話、メール、LINEなど、ご都合の良い方法で対応可能です。初回相談は無料ですので、お気軽にご連絡ください。
- 最適なプランのご提案・お見積り:ヒアリング内容に基づき、必要な手続き、サポート内容、費用について分かりやすくご説明し、ご納得いただけましたら正式にご依頼となります。
- 必要書類のご案内・収集サポート:お客様のケースに合わせた必要書類リストを提供し、収集方法についてアドバイスいたします。本国の書類取得や翻訳が必要な場合もサポートします。
- 申請書類の作成:当事務所が責任をもって、正確な申請書類一式を作成いたします。
- 入管への申請代行:作成した書類をお客様にご確認いただいた後、当事務所の申請取次行政書士が入管へ申請いたします。お客様が入管へ出頭する必要は原則ありません。
- 審査状況の確認・入管とのやり取り:審査期間中、必要に応じて当事務所が審査状況を確認し、入管からの問い合わせ等に対応いたします。進捗は随時ご報告します。
- 結果の受領・在留カードの取得:許可の通知が届き次第、ご連絡いたします。在留カードの受領についてもサポートいたします。
私たちは、平日の日中にお時間が取れないお客様のために、夜間や土日祝日(事前予約制)の相談にも柔軟に対応しております。また、ご自宅や施設への訪問相談も可能ですので、お忙しい方、外出が難しい方でも安心してご相談いただけます。
在留資格全般に関する豊富な実績と知識
「やさしい行政書士事務所」は、今回のテーマである「在留資格取得許可申請」はもちろんのこと、「在留資格変更許可申請(就労ビザ、配偶者ビザなど)」「在留期間更新許可申請」「永住許可申請」「国際結婚手続き」「帰化申請」「外国人の会社設立・経営管理ビザ」「特定技能」など、外国人の在留資格に関するあらゆる手続きを幅広くサポートしております。今回の申請が無事に許可された後も、数年後には在留期間の更新が必要になりますし、将来的には永住許可申請や、母国のご家族を呼び寄せる(家族滞在、特定活動など)ことを検討されるかもしれません。また、日本で会社を経営されている方であれば、外国人従業員の雇用(在留資格認定証明書交付申請など)に関するご相談も増えています。当事務所は、お客様の日本での生活やビジネスが長期的に安定したものとなるよう、継続的な視点でのサポートを提供できる体制を整えています。今回の申請だけでなく、将来的なビザに関するあらゆるご相談に対応できるのが、当事務所の強みです。 ぜひ、あなたの日本でのコンシェルジュとして、当事務所をご活用ください。
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まとめ
本稿では、「在留資格取得許可申請」について、その概要から具体的な手続き、注意点、そして専門家へ依頼するメリットまで詳しく解説しました。この申請は、特に日本で生まれたお子様を持つ外国籍のご両親や、日本国籍を離脱された方にとって、日本での安定した生活を続けるための非常に重要な手続きです。
最も注意すべき点は「期限」です。出生届は出生後14日以内、在留資格取得許可申請は事由発生後30日以内に行う必要があります。この期限を過ぎてしまうと、お子様が永住資格を取得するチャンスを逃したり、最悪の場合オーバーステイ(不法残留)とみなされたりするリスクがあります。
手続きに必要な書類も多岐にわたり、ご自身の状況に合わせて正確に準備する必要があります。また、「在留資格変更許可」など、他の手続きとの違いをしっかり理解しておくことも重要です。
これらの手続きをご自身で行うことも可能ですが、時間的な制約や書類準備の煩雑さ、法的な知識の必要性などを考えると、専門家である行政書士に相談・依頼することは有効な選択肢です。専門家は、正確な知識に基づき、個々の状況に合わせた最適な申請をサポートし、許可の可能性を高めることができます。何より、煩雑な手続きから解放され、ご家族との時間やご自身のことに集中できるという精神的なメリットは大きいでしょう。
「やさしい行政書士事務所」は、これまで1000件を超えるご相談に対応してきた経験豊富な事務所です。在留資格取得許可申請はもちろん、あらゆる在留資格関連の手続きに精通しています。私たちは、お客様一人ひとりの状況を丁寧にヒアリングし、分かりやすい説明を心がけ、最適な解決策をご提案します。LINEやオンラインでの相談、夜間・土日(要予約)の対応、必要に応じた訪問相談など、お客様が相談しやすい体制を整えています。
在留資格取得許可申請に関して少しでも疑問や不安があれば、どうぞお気軽に「やさしい行政書士事務所」までお問い合わせください。初回相談は無料です。私たちが、あなたの日本での新しい一歩を全力でサポートいたします。
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