まとめ

【完全ガイド】在留期間更新の手続きとは?失敗しないための全ステップ解説!

「もうすぐ在留期間が切れてしまう…更新手続き、どうすればいいの?」「必要書類が多くて複雑そう」「もし不許可になったらどうしよう…」
在留期間更新許可申請は、日本で生活や仕事を続けるために非常に重要な手続きですが、多くの方がこのような不安や疑問を抱えています。特に、初めての更新や、転職などで状況が変わった場合は、何から手をつければよいか迷うこともあるでしょう。
この記事では、これまで1000件以上の相談実績を持つ「やさしい行政書士事務所」が、在留期間更新許可申請の基本的な流れから、在留資格別の必要書類、不許可にならないための注意点、そして専門家である行政書士に依頼するメリットまで、分かりやすく徹底解説します。この記事を読めば、更新手続きへの不安が解消され、スムーズな申請準備を進めることができるはずです。

1. 在留期間更新許可申請とは?

まず、在留期間更新許可申請がなぜ必要なのか、その目的と基本的なルールを解説します。申請時期や対象者など、手続きを始める前に押さえておくべき前提知識を整理し、スムーズなスタートを切るための土台を築きましょう。

1-1. 在留期間更新の目的と重要性

日本に中長期滞在する外国人は、原則として何らかの「在留資格」と、それに対応する「在留期間」が定められています。例えば、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で「在留期間1年」が許可された場合、日本に滞在できるのは許可日から1年間です。この期間を超えて日本に滞在したい場合には、在留期間が満了する前に「在留期間更新許可申請」を行い、許可を得る必要があります。

在留資格と在留期間の違い

  • 在留資格:外国人が日本で行うことができる活動の種類や、滞在できる身分・地位を示すもの(例:「留学」「技術・人文知識・国際業務」「日本人の配偶者等」など)。
  • 在留期間:その在留資格で日本に滞在することが認められる期間(例:「3ヶ月」「1年」「3年」「5年」など)。

もし更新せずに期限を過ぎたら?

在留期間の満了日を1日でも過ぎてしまうと、原則として「不法滞在(オーバーステイ)」の状態になります。不法滞在は、退去強制(強制送還)の対象となるだけでなく、将来的に日本への再入国が長期間認められなくなるなど、非常に重いペナルティが科せられます。うっかり忘れていた、仕事が忙しかった、などの理由は通用しません。在留期間の管理は、日本に在住する外国人にとって最も重要な義務の一つです。

更新は「権利」ではなく「許可」

注意すべき点として、在留期間更新許可申請は、申請すれば自動的に許可される「権利」ではありません。出入国在留管理庁(入管)が、申請者の活動状況、納税状況、素行などを審査し、「引き続き日本に在留することを認めるのが適当である」と判断した場合にのみ「許可」されるものです。したがって、適切な準備と正確な申請が不可欠となります。

安定した生活基盤の維持

在留期間の更新は、単に日本に滞在し続けるためだけでなく、安定した生活や就労の基盤を維持するためにも極めて重要です。不法滞在になれば、職を失い、社会的な信用も失墜します。計画的に更新手続きを行うことが、日本での安心した暮らしを守ることに繋がります。

💡ワンポイント
私たちはこれまで1000件以上の在留資格に関するご相談をお受けしてきましたが、中には「更新期限を忘れていた」「手続きが面倒で後回しにしていた」結果、不法滞在となり、大変な事態に陥ってしまったケースも見てきました。不法滞在になってしまうと、回復するのは非常に困難です。最悪の場合、長年築き上げた日本での生活を全て失うことにもなりかねません。在留期間の更新は、決して軽視してはいけない手続きです。ご自身の在留カードに記載されている期限を常に意識し、余裕を持った準備と正確な手続きを心がけることが、何よりも重要だと私たちは考えています。

問い合わせ先(初回無料相談)
電話0463-57-8330
(平日9:00〜18:00)

料金表はこちら

1-2. いつから申請できる?申請期間とタイミングの注意点

在留期間更新許可申請は、いつでもできるわけではありません。原則として、現在持っている在留期間が満了する日の3ヶ月前から申請が可能です。例えば、在留期間満了日が7月31日の場合、4月30日から申請を受け付けてもらえます。

なぜ3ヶ月前なのか?

3ヶ月より早く申請しても、通常は受理されません。これは、あまりに早い段階での申請は、その後の状況変化(転職、離職、転居など)の可能性が高く、審査時点での状況が申請時と大きく異なってしまうリスクがあるためと考えられます。入管としても、ある程度在留期間満了が近づいた時点での状況に基づいて審査を行いたいという意図があります。

期限ギリギリの申請は避けるべき

一方で、在留期間満了日のギリギリになって申請することも推奨されません。理由は以下の通りです。

  • 書類準備に時間がかかる:特に初めての申請や、転職などで状況が変わった場合、必要書類の収集や作成に予想以上の時間がかかることがあります。
  • 精神的な負担:期限が近づくにつれて、焦りや不安が大きくなります。

最適な申請タイミングは?

一般的には、在留期間満了日の3ヶ月前になったら、なるべく早く準備を開始し、2ヶ月前~1ヶ月前を目安に申請を完了させるのが理想的です。これにより、万が一書類に不備があった場合や、入管からの問い合わせがあった場合でも、余裕をもって対応することができます。

申請中に在留期間が満了した場合の「特例期間」

もし、在留期間更新許可申請を期限内に行ったものの、審査中に在留期間の満了日を迎えてしまった場合はどうなるのでしょうか?この場合、「特例期間」が設けられており、申請に対する処分(許可または不許可)が決定する日、または在留期間満了日から2ヶ月を経過する日のいずれか早い日までは、引き続き適法に日本に滞在することができます。ただし、この特例期間はあくまで「審査結果待ち」の期間であり、無条件に滞在が延長されるわけではありません。また、特例期間中に許可なく転職するなど、申請内容と異なる活動を行うことは原則としてできません。

💡ワンポイント
「いつ申請すればいいかわからない」「期限管理が不安」という方もご安心ください。当事務所にご依頼いただいた場合、お客様の在留期間満了日を把握し、最適な申請スケジュールをご提案します。必要書類の案内や準備のサポートも早期に開始し、余裕を持った申請を目指します。ご希望に応じて、次回の更新時期が近づいた際のリマインドサービスなども行っていますので、うっかり更新を忘れる心配もありません。

問い合わせ先(初回無料相談)
電話0463-57-8330
(平日9:00〜18:00)

料金表はこちら

2. 在留期間更新許可申請の具体的な流れ

ここでは、申請準備から新しい在留カードの受け取りまでの具体的な流れをステップごとに解説します。各ステップで何をすべきか、どこに注意すべきかを明確にし、全体像を把握することで、計画的に手続きを進められるようにします。

2-1. ステップ1:必要書類の収集と準備

在留期間更新許可申請の第一歩は、必要書類を正確に集めることです。書類が不足していたり、内容に不備があったりすると、審査が遅れたり、最悪の場合不許可になったりする可能性があります。

申請に必要な共通書類

まず、どの在留資格の更新であっても、基本的に必要となる共通書類があります。

  • 在留期間更新許可申請書:所定の様式があります。申請する在留資格によって使用する様式が異なる場合があるので注意が必要です。出入国在留管理庁のウェブサイトからダウンロードするか、地方出入国在留管理官署の窓口で入手できます。
  • 写真:指定されたサイズ(通常は縦4cm×横3cm)で、申請前3ヶ月以内に撮影された、無帽・無背景・正面向きのものが必要です。申請書に貼り付けます。
  • パスポート(旅券):申請時に原本を提示する必要があります。有効期限が切れていないか確認しましょう。
  • 在留カード:こちらも申請時に原本を提示する必要があります。

申請書の入手方法

申請書は、出入国在留管理庁のウェブサイト内の「申請書様式」ページからダウンロードするのが便利です。PDF形式やExcel形式で提供されており、パソコンで入力することも可能です。
出入国在留管理庁:在留期間更新許可申請

写真の注意点

証明写真の規格は細かい規定があります。不鮮明なもの、背景があるもの、帽子をかぶっているもの、顔が正面を向いていないものなどは受理されません。スピード写真機や写真店で「在留カード用」「パスポート用」などと伝えて撮影してもらうのが確実です。

パスポート・在留カードの確認

申請時に提示するパスポートと在留カードは、有効期間内である必要があります。特にパスポートの有効期限が近い場合は、更新手続きも並行して進める必要があるかもしれません。

在留資格ごとに異なる「提出資料」

上記の共通書類に加え、現在持っている在留資格や活動状況に応じて、様々な「提出資料」が必要になります。例えば、就労系のビザであれば勤務先の状況を示す書類や納税証明書、身分系のビザであれば身分関係を証明する書類や生計を維持できることを示す書類などが求められます。これらの詳細については、次の章(H2-3)で詳しく解説します。

💡ワンポイント
「どの書類を集めればいいのか分からない」「書類を集める時間がない」といったお悩みはよく伺います。書類収集は、特に役所での手続きが必要なもの(住民票、納税証明書など)もあり、意外と手間と時間がかかるものです。当事務所では、お客様の状況を詳しくお伺いした上で、必要な書類リストを分かりやすくご提示します。また、お客様に代わって取得可能な書類(委任状が必要な場合があります)については、取得代行も承っておりますので、ご負担を軽減できます。

問い合わせ先(初回無料相談)
電話0463-57-8330
(平日9:00〜18:00)

料金表はこちら

2-2. ステップ2:申請書の作成・提出と審査

必要書類が揃ったら、次は申請書の作成と提出です。申請書は正確に、漏れなく記入することが重要です。

申請書の書き方

申請書には、氏名、生年月日、国籍、住所、職業、勤務先(または学校名)、更新を希望する期間、更新の理由などを記入します。記入漏れや誤りがないように、丁寧に見直しを行いましょう。特に、勤務先や役職、業務内容などが前回の申請時から変更になっている場合は、正確に記載する必要があります。

所属機関(勤務先・学校など)が作成する書類

申請書の中には、申請者本人が記入するページの他に、所属機関(勤務先企業や学校など)が作成・記入するページが含まれている場合があります(例:「技術・人文知識・国際業務」など)。これらの書類は、所属機関に依頼して作成してもらう必要がありますので、早めに依頼しましょう。

申請窓口

申請書類一式が完成したら、申請者本人の住所地を管轄する地方出入国在留管理官署に提出します。原則として、申請者本人が出頭して申請する必要がありますが、法定代理人や、申請取次行政書士などは申請を取り次ぐことができます。

オンライン申請について

近年、在留期間更新許可申請を含む一部の手続きについて、オンラインでの申請が可能になっています。オンライン申請を利用するには、マイナンバーカードと対応するICカードリーダライタ、またはスマートフォンが必要です。メリットとしては、入管窓口に出向く必要がなく、24時間申請が可能であること、手数料が若干安くなる場合があることなどが挙げられます。一方で、システム操作に慣れが必要な点や、一部対応していない手続きがある点などがデメリットとして考えられます。

申請提出後の流れ

申請書類が受理されると、「申請受付票」が渡されます。これには申請番号が記載されており、審査状況の問い合わせなどに必要となる場合がありますので、大切に保管しましょう。
審査期間は、申請内容や時期によって異なりますが、通常はおおむね2週間から1ヶ月程度とされています。ただし、審査が混み合っている時期や、個別審査に時間を要するケースでは、これ以上かかることもあります。

追加書類提出通知(資料提出通知書)への対応

審査の過程で、提出した書類だけでは判断が難しい場合や、さらに詳しい説明が必要な場合に、入管から「資料提出通知書」が郵送されてくることがあります。この通知書には、追加で提出が必要な書類や説明事項が記載されています。指定された期限内に、求められた書類や情報を提出する必要があります。この通知に対応しない場合、不許可となる可能性が高まります。

💡ワンポイント
申請書は、入管の審査官が申請内容を把握するための最も基本的な書類であり、その正確性は極めて重要です。記入ミスや情報の齟齬が、審査官に不信感を与え、審査遅延や不許可の原因となることも少なくありません。当事務所では、お客様からのヒアリング内容に基づき、申請書作成を代行・サポートします。その際、単純な代筆だけでなく、申請内容に矛盾がないか、アピールすべき点はないかなどを専門家の視点でチェックします。また、効率化と正確性向上のため、一部業務にAIツールも活用しつつ、最終的には行政書士によるダブルチェック体制で、ミスのない書類作成を徹底しています。もちろん、ご希望に応じてオンライン申請のサポートも可能です。

問い合わせ先(初回無料相談)
電話0463-57-8330
(平日9:00〜18:00)

料金表はこちら

3. 【在留資格別】必要書類の詳細リストと注意点

在留期間更新に必要な書類は、現在お持ちの在留資格によって大きく異なります。ここでは主要な在留資格について、必要な書類をリスト化し、特に注意すべき点を解説します。表形式で見やすく整理し、ご自身のケースに必要な書類を確認しやすくします。ただし、これらは一般的な例であり、個別の状況によっては追加書類が必要となる場合があります。

3-1. 就労系ビザ(技術・人文知識・国際業務、技能、経営・管理など)

企業等で働くための在留資格(就労ビザ)の更新では、申請者本人の書類に加え、所属機関(勤務先企業)に関する書類や、納税状況を示す書類が重要になります。

【主な必要書類リスト(技術・人文知識・国際業務の場合の例)】

カテゴリ書類名備考
申請人本人に関する書類在留期間更新許可申請書所属機関作成用を含む
写真(縦4cm×横3cm)申請前3ヶ月以内撮影のもの
パスポート及び在留カード申請時に提示
収入印紙更新許可時に、新しい在留カードを受け取るために6,000円の収入印紙が必要
所属機関(勤務先)に関する書類前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)会社の規模(カテゴリー)によって代替書類あり
(転職した場合)雇用契約書又は労働条件通知書の写し職務内容、期間、地位、報酬などが明記されたもの
(転職した場合)転職先の登記事項証明書、事業内容が分かる資料(パンフレット等)会社の概要を示すもの
その他(転職した場合)理由書転職理由や新しい職務内容の説明など

※上記はあくまで一例です。会社のカテゴリー(規模)や申請人の状況により必要書類は異なります。必ず出入国在留管理庁のウェブサイトで最新情報をご確認ください。

納税証明書の重要性

特に近年、住民税などの納税状況は厳しく審査される傾向にあります。たとえ収入が安定していても、税金の未納や滞納があると、それだけで不許可となる可能性が高まります。必ず申請前に自身の納税状況を確認し、もし未納があれば速やかに納付しましょう。

会社のカテゴリー(規模)による提出書類の違い

勤務先企業は、その規模や上場の有無などによってカテゴリー分けされ、提出が必要な書類(法定調書合計表の代替書類など)が異なります。カテゴリー1(上場企業など)からカテゴリー4(設立間もない企業など)まであり、カテゴリーが下がるほど、より多くの会社に関する資料提出が求められる傾向にあります。

転職した場合の注意点

前回の更新時から転職している場合は、新たな勤務先での活動が、保有している在留資格の範囲内であることを証明する必要があります。新しい雇用契約書や会社の資料に加え、なぜ転職したのか、新しい会社でどのような業務を行うのかなどを説明する「理由書」の提出が有効な場合があります。

💡ワンポイント
外国人従業員を雇用されている企業担当者様へ。従業員の在留期間更新手続きは、本人の問題だけでなく、企業の労務管理上も非常に重要です。更新が不許可となれば、貴重な人材を失うことになり、事業計画にも影響が出かねません。当事務所では、従業員ご本人からのご依頼はもちろん、企業様からのご相談・ご依頼も承っております。従業員の在留資格管理に関するアドバイスや、企業側で準備が必要な書類(所属機関作成用の申請書など)の作成サポートも行います。当事務所は建設業許可など、企業向けの許認可申請も幅広く扱っておりますので、外国人雇用と事業運営の両面からサポートが可能です。

問い合わせ先(初回無料相談)
電話0463-57-8330
(平日9:00〜18:00)

料金表はこちら

3-2. 身分・地位系ビザ(日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者)

日本人や永住者等との身分関係に基づいて付与される在留資格の更新では、その身分関係が継続していること、そして日本で安定して生活できることを証明する書類が中心となります。

【主な必要書類リスト(日本人の配偶者等の場合)】

カテゴリ書類名備考
申請人本人に関する書類在留期間更新許可申請書
写真(縦4cm×横3cm)申請前3ヶ月以内撮影のもの
パスポート及び在留カード申請時に提示
身分関係を証明する書類戸籍謄本(全部事項証明書)日本人配偶者のもの。婚姻事実が記載されていること。発行3ヶ月以内。
住民票(世帯全員の記載があるもの)日本人配偶者のもの。発行3ヶ月以内。マイナンバーは省略。
身元保証書日本人配偶者に作成してもらう。
生計維持能力を証明する書類申請人又は配偶者の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(直近1年分)いずれか一方または双方のもの。納税状況が重要。
その他(状況に応じて)在職証明書、確定申告書の控え、預貯金通帳の写しなど安定した生計を証明するための補足資料

※上記はあくまで一例です。個別の状況により必要書類は異なります。必ず出入国在留管理庁のウェブサイトで最新情報をご確認ください。

夫婦関係・親子関係の実態説明の重要性

「日本人の配偶者等」などのビザは、偽装結婚などを防ぐ観点から、婚姻や親子関係の実態が重視されます。更新申請においても、形だけの関係ではなく、実質的な夫婦生活・親子関係が継続していることを示す必要があります。別居している場合や、夫婦間のコミュニケーションが少ないと判断される場合などは、追加で質問書や理由書の提出を求められることがあります。

離婚・死別した場合

日本人配偶者と離婚または死別した場合、原則として「日本人の配偶者等」の在留資格の更新はできません。ただし、一定の要件を満たす場合は「定住者」などの別の在留資格への変更が可能な場合があります。離婚・死別後も日本での滞在を希望する場合は、速やかに在留資格変更許可申請を行う必要があります。

収入が不安定な場合

申請人本人または配偶者の収入が低い、あるいは不安定な場合、日本で安定した生活を送ることが難しいのではないかと懸念される可能性があります。その場合は、預貯金の証明や、親族からの援助があることを示す書類など、生計を維持できることを補足的に説明する資料を提出することが有効です。

💡ワンポイント
身分系のビザ更新では、ご夫婦やご家族のプライベートな情報に関する書類も必要となります。当事務所は行政書士法に定められた守秘義務を厳格に遵守し、お客様のプライバシーに最大限配慮いたします。初回のご相談で状況を丁寧にヒアリングさせていただき、お客様にとって最適な書類準備をサポートします。ご来所が難しい場合には、お客様のご自宅やご指定の場所への訪問相談も可能です。安心してご相談ください。

問い合わせ先(初回無料相談)
電話0463-57-8330
(平日9:00〜18:00)

料金表はこちら

4. 在留期間更新が不許可になる主な原因と対策

残念ながら、全ての更新申請が許可されるわけではありません。ここでは、不許可となる可能性のある主な原因を具体的に挙げ、それぞれの対策について解説します。事前にリスクを把握し、適切な対応をとることで、不許可の可能性を減らしましょう。

4-1. 不許可に繋がりやすいケース(納税、素行、活動内容など)

在留期間更新が不許可となる主な原因としては、以下のようなものが挙げられます。

  • 税金の未納・滞納:住民税や国民健康保険税(料)などの公租公課を納付していない、または滞納している場合、在留状況が不良であると判断され、不許可の大きな原因となります。
  • 法律違反・素行不良:日本の法律を遵守していない場合も不許可事由となります。重大な犯罪はもちろん、交通違反(繰り返しの軽微な違反や、罰金刑以上の処分を受けた場合など)も審査に影響を与える可能性があります。
  • 在留資格で認められた活動を行っていない:
    • 資格外活動:許可された範囲を超えてアルバイトをしていた(特に留学生や家族滞在ビザの場合)、風俗営業等に従事していた、など。
    • 活動実態の欠如:就労ビザを持っているのに長期間働いていない、配偶者ビザなのに同居の実態がない、など。
    • 転職後の届出漏れ・不適合:就労ビザで転職したにも関わらず入管への届出を怠っていた、または新しい仕事内容が現有の在留資格の活動範囲に合致していない場合。
  • 生計維持能力の不足:日本で安定した生活を送るための十分な収入や資産がないと判断された場合。特に身分系ビザや、被扶養者(家族滞在など)がいる場合に重視されます。
  • 提出書類の不備・虚偽記載:必要書類が不足している、内容に誤りがある、あるいは意図的に事実と異なる内容を記載した場合。虚偽記載は非常に悪質とみなされ、不許可だけでなく今後の申請にも悪影響を及ぼします。
  • 届出義務の不履行:住所変更(転居後14日以内)、所属機関(勤務先・学校)の変更・名称変更・所在地変更(発生後14日以内)などの届出を怠っていた場合。

💡ワンポイント
私たちがこれまで扱ってきた相談・申請の中では、やはり「住民税の未納」が原因で更新に苦労されるケースが目立ちます。特に、転職を繰り返したり、フリーランスで働いたりしている方の場合、納税管理が疎かになりがちです。また、留学生の方がアルバイトの時間を超過してしまい、それが発覚して更新が難しくなるケースも少なくありません。さらに、技術・人文知識・国際業務ビザで転職された方が、転職後の業務内容が「単純労働」とみなされ、在留資格に適合しないとして不許可になってしまった事例もありました。これらの経験から言えるのは、日頃から日本のルールを守り、納税や届出といった義務をきちんと果たし、在留資格の範囲内で活動することが、スムーズな更新のためには不可欠であるということです。

問い合わせ先(初回無料相談)
電話0463-57-8330
(平日9:00〜18:00)

料金表はこちら

4-2. 不許可リスクを回避するための事前チェックと対応策

更新申請を行う前に、ご自身の状況を客観的に見直し、不許可に繋がる可能性のある要素がないかチェックすることが重要です。

申請前のセルフチェックポイント

  • 納税状況:住民税、国民健康保険税(料)、国民年金などに未納や滞納はないか?(市区町村役場で確認できます)
  • 届出義務:住所変更や勤務先変更などの届出は、期限内に行っているか?
  • 活動内容:現在の仕事や活動は、持っている在留資格の範囲内か?資格外活動をしていないか?
  • 素行:交通違反を含む法律違反をしていないか?罰金以上の刑を受けたことがあるか?
  • 収入状況:安定した収入はあるか?生計を維持できるか?(特に配偶者ビザや家族滞在の場合)
  • 身分関係(身分系ビザの場合):配偶者との同居・協力関係は継続しているか?

もし問題が見つかった場合の対応

セルフチェックの結果、納税の遅延や届出漏れなど、何らかの問題点が見つかった場合はどうすればよいでしょうか?

  • 正直に申告する:問題を隠そうとせず、正直に申告することが基本です。虚偽の申告は、後で発覚した場合に状況をさらに悪化させます。
  • 速やかに是正する:未納の税金があれば、すぐに納付する。届出漏れがあれば、速やかに行う。是正した事実を申請時に示すことが重要です。
  • 理由書で説明する:なぜそのような状況になったのか、どのように反省し、今後はどう改善していくのかなどを、理由書で具体的に説明します。反省の意と改善への努力を示すことが、審査官の心証に影響を与える可能性があります。

不許可になってしまった場合の選択肢

万が一、更新申請が不許可になってしまった場合でも、すぐに諦める必要はありません。いくつかの選択肢が考えられます。

  • 不許可理由の確認:まず、入管に出頭し、不許可となった具体的な理由を確認することが最も重要です。理由が分からなければ対策の立てようがありません。
  • 再申請:不許可理由を解消・改善できる見込みがあれば、再度、更新申請を行うことができます。ただし、単に同じ内容で申請しても許可される可能性は低いため、不許可理由に対する具体的な反証や改善策を示す必要があります。
  • 別の在留資格への変更:現在の在留資格での更新は難しくても、他の在留資格(例:「特定活動」など)への変更が認められる場合があります。
  • 帰国準備:残念ながら、上記のいずれも難しい場合は、定められた期間内に日本から出国(帰国)する必要があります。

💡ワンポイント
私たちは、ご依頼いただく前の相談段階で、お客様の状況を詳しくお伺いし、考えられる不許可リスクについても包み隠さず正直にお伝えすることを信条としています。許可の見込みが低いにも関わらず、安易に「大丈夫です」とは言いません。その上で、もしリスク要因がある場合でも、許可の可能性を少しでも高めるためにどのような対策が考えられるか、過去の豊富な経験と専門知識に基づき、具体的なアドバイスとサポートを行います。「他の事務所で断られた」「不許可になってしまった」という場合でも、諦める前にぜひ一度、やさしい行政書士事務所にご相談ください。お客様にとって最善の道筋を一緒に考えさせていただきます。

問い合わせ先(初回無料相談)
電話0463-57-8330
(平日9:00〜18:00)

料金表はこちら

5. 更新をより確実に、有利に進めるためのポイント

基本的な手続きに加え、更新をより確実に、そして場合によっては有利に進める(例:より長い在留期間を得る)ためのポイントを解説します。理由書の活用法や、審査官に好印象を与えるためのコツなどを紹介します。

5-1. 理由書は書くべき?効果的な書き方と提出タイミング

在留期間更新許可申請において、「理由書」の提出は常に必須というわけではありません。しかし、特定の状況下では、理由書の提出が審査において非常に有効な手段となり得ます。

理由書が必須または強く推奨されるケース

  • 転職した場合:なぜ転職したのか、新しい職務内容が在留資格に適合しているか、などを説明するため。
  • 前回申請時から状況が大きく変化した場合:家族構成の変化、収入の変動、長期間の離職期間があった場合など、審査官が疑問に思う可能性のある点について説明するため。
  • 何らかの問題点がある場合:税金の納付遅延、軽微な交通違反、届出漏れなどがあった場合に、その経緯、反省、改善策を示すため。
  • より長い在留期間(3年や5年)を希望する場合:なぜ長期の在留期間が必要なのか、日本での生活基盤が安定していることをアピールするため。
  • その他、口頭では説明しきれない特別な事情がある場合。

理由書に記載すべき内容

理由書に決まった書式はありませんが、一般的には以下のような内容を盛り込むと効果的です。

  • 申請の趣旨:在留期間の更新を希望する旨。
  • これまでの活動状況:前回の許可から現在までの職務内容、学業、家族との生活状況などを簡潔に記載。
  • 更新の必要性:なぜ引き続き日本に在留する必要があるのか(仕事の継続、学業の継続、家族との生活など)。
  • (状況に応じて)変化点の説明:転職理由、収入変動の理由、家族状況の変化など。
  • (問題点がある場合)経緯と反省、改善策:問題が発生した経緯、深く反省している旨、再発防止策など。
  • 今後の予定・将来設計:日本でどのように活動・生活していきたいか。
  • 結び:更新許可をお願いする旨。

効果的な理由書の書き方のポイント

  • 正直かつ具体的に:曖昧な表現は避け、事実に基づいて具体的に記載する。
  • 簡潔に分かりやすく:長文である必要はありません。要点を整理し、審査官が理解しやすいように書く。
  • 客観的な証拠を意識する:主張を裏付ける資料(例:納税証明書、反省文、今後の計画を示す資料など)があれば、理由書と合わせて提出すると説得力が増します。
  • 丁寧な言葉遣いで:許可をお願いする立場であることを忘れず、丁寧な言葉遣いを心がける。

提出するタイミング

理由書は、他の申請書類と一緒に、申請時に提出するのが一般的です。

💡ワンポイント
理由書は、単に事情を説明するだけでなく、申請者の人となりや日本での生活への真摯な姿勢を伝えるための重要なコミュニケーションツールです。私たちは、理由書を「審査官への手紙」と捉え、お客様の状況や伝えたい想いを丁寧にヒアリングし、それを的確に表現するお手伝いをします。どのような点を強調すべきか、どのような表現が効果的かなど、過去の多くの事例に基づいたノウハウを活かして、許可の可能性を高める説得力のある理由書作成をサポートいたします。「何を書けばいいか分からない」「文章にするのが苦手」という方も、どうぞ安心してご相談ください。

問い合わせ先(初回無料相談)
電話0463-57-8330
(平日9:00〜18:00)

料金表はこちら

5-2. より長い在留期間(3年・5年)を得るための戦略

在留期間更新許可申請では、多くの場合「1年」「3年」「5年」といった在留期間が付与されます。もちろん、できるだけ長い在留期間を得たいと考えるのが自然でしょう。より長期の在留期間(特に3年や5年)を得るためには、いくつかのポイントがあります。

在留期間はどのように決まるのか?

付与される在留期間について、入管法に明確な基準が定められているわけではありません。しかし、一般的には以下のような要素が総合的に考慮されると考えられています。

  • 申請者の在留状況:
    • これまでの在留期間中の活動内容(安定した就労、学業成績など)
    • 納税義務や届出義務の履行状況(きちんと果たしているか)
    • 法令遵守状況(素行が善良であるか)
  • 生活の安定性・継続性:
    • 安定した職業・収入があるか
    • 扶養家族がいる場合は、その扶養能力があるか
    • 日本での生活基盤が確立されているか(持ち家、家族構成など)
  • 所属機関(勤務先・学校)の安定性・信頼性:
    • 会社の経営状況や規模
    • 雇用契約の安定性
    • 学校の信頼性や管理体制
  • 身分関係の安定性(身分系ビザの場合):
    • 婚姻期間の長さ、同居・協力扶助の実態
    • 家族構成

長期の在留期間を得やすい人の特徴

上記を踏まえると、一般的に以下のような方は3年や5年の在留期間を得やすい傾向にあると言えます。

  • 安定した企業に長年勤務し、相応の収入がある方
  • 納税や届出などの義務をきちんと果たしている方
  • 法律違反などがなく、素行が善良な方
  • 日本人や永住者と安定した婚姻生活を長年送っている方
  • 日本での生活基盤(持ち家など)が安定している方

申請時に長期の在留期間を希望すること

申請書の「希望する在留期間」の欄には、正直に希望する期間(例:「5年」)を記入しましょう。「どうせ1年だろう」と最初から諦めて短い期間を記入してしまうと、本当にその期間しか許可されない可能性があります。もちろん、希望通りになるとは限りませんが、希望を伝えることは重要です。

希望を裏付けるためのアピール

単に希望するだけでなく、なぜ長期の在留期間が妥当なのかをアピールすることも有効です。例えば、理由書の中で、日本での安定した生活基盤(勤続年数、役職、持ち家、家族計画、地域活動への参加など)や、将来にわたって日本で貢献していきたいという意思を示すことなどが考えられます。

永住許可申請へのステップ

多くの場合、永住許可申請を行うためには、原則として「最長の在留期間(現在は多くの場合5年)」を持って在留していることが要件の一つとなっています。将来的に永住を目指している方にとって、更新申請で3年や5年の在留期間を得ることは、そのための重要なステップとなります。

💡ワンポイント
在留期間が長くなれば、更新手続きの頻度が減り、精神的な負担や費用の面でもメリットがあります。また、住宅ローンの審査など、社会的な信用にも影響することがあります。当事務所では、単に更新許可を得るだけでなく、お客様がより有利な条件(=長期の在留期間)を得られるよう、戦略的なアプローチを重視しています。お客様の状況を分析し、長期期間取得の可能性を高めるためにどのような書類を追加すべきか、どのような点をアピールすべきかなどを具体的にアドバイスします。将来的な永住許可申請を見据えたサポートも得意としておりますので、お気軽にご相談ください。

問い合わせ先(初回無料相談)
電話0463-57-8330
(平日9:00〜18:00)

料金表はこちら

6. 手続きは自分でやる?行政書士に依頼する?

在留期間更新申請は自分で行うことも可能ですが、専門家である行政書士に依頼する選択肢もあります。それぞれのメリット・デメリットを比較し、どのような場合に専門家への依頼を検討すべきか、判断基準を解説します。

6-1. メリット・デメリット比較と依頼を検討すべきケース

自分で申請する場合と行政書士に依頼する場合、それぞれに利点と欠点があります。

【メリット・デメリット比較表】

自分で申請する場合行政書士に依頼する場合
メリット費用が申請手数料(収入印紙代)のみで済む手続きの流れを直接理解できる時間と手間を大幅に節約できる専門知識に基づいた正確な書類作成・手続きが期待できる書類不備や知識不足による不許可リスクを低減できる入管への出頭(申請時・受取時)を代行してもらえる場合が多い複雑なケースやトラブル発生時にも適切な対応が期待できる精神的な負担(不安やストレス)が軽減される
デメリット必要書類の収集や作成に多くの時間と手間がかかる専門知識がないと、書類不備や判断ミスをしやすい不許可のリスクを自身で負う必要がある平日に何度も入管へ行く必要がある場合も手続きに関する不安やストレスを感じやすい行政書士への報酬(費用)がかかる

行政書士への依頼を特に検討すべきケース

上記比較を踏まえ、以下のような場合は行政書士への依頼を検討する価値が高いと言えます。

  • 初めて在留期間更新を行う方
  • 仕事や学業が忙しく、手続きに時間を割けない方
  • 日本語での書類作成や手続きに不安がある方
  • 転職した、家族状況が変わったなど、前回申請時から状況が変化した方
  • 過去に更新で苦労した経験がある、または不許可になったことがある方
  • 税金の未納や法律違反など、審査に不利になりそうな要因がある方
  • より確実に許可を得たい、不許可リスクを最小限にしたい方
  • 3年や5年など、できるだけ長い在留期間を得たい方
  • 永住許可申請など、将来のステップを見据えている方

6-2. やさしい行政書士事務所の更新サポート内容と強み

「やさしい行政書士事務所」では、在留期間更新許可申請に関する包括的なサポートを提供しております。

サポートの基本的な流れ

  1. 初回相談(無料または有料):お客様の状況、ご希望、不安な点などを詳しくお伺いします。許可の可能性や考えられるリスク、手続きの流れ、費用についてご説明します。
  2. お見積り・ご契約:ご相談内容に基づき、正式なお見積りを提示します。サービス内容と費用にご納得いただけましたら、ご契約となります。
  3. 書類作成・収集サポート:当事務所が中心となって、申請に必要な書類の作成・収集を進めます。お客様にご用意いただく書類についても、分かりやすくリストアップし、取得方法などをアドバイスします。
  4. 申請代行:完成した申請書類一式を、当事務所の行政書士がお客様に代わって管轄の入管に提出します(申請取次)。
  5. 審査中の対応:入管からの問い合わせや追加書類提出依頼があった場合も、当事務所が責任を持って対応します。
  6. 結果の受領・ご報告:許可・不許可の結果通知は当事務所に届きます。許可の場合は、新しい在留カードの受領も代行し、お客様にお渡しします。

やさしい行政書士事務所の強み

当事務所が選ばれる理由、それは以下の強みにあります。

  • 豊富な実績とノウハウ:創業以来1000件以上の相談・申請実績に基づき、あらゆるケースに対応できる知識と経験があります。
  • 丁寧なヒアリングと個別対応:マニュアル的な対応ではなく、お客様一人ひとりの状況を深く理解し、最適な解決策をご提案します。
  • 複雑・リカバリー案件への対応力:他事務所で断られた案件や、一度不許可になった案件の再申請なども積極的にサポートします。
  • 分かりやすい説明と透明性:専門用語を避け、手続きの進捗状況や費用について、常に分かりやすく丁寧にご説明します。
  • 柔軟なコミュニケーション:
    • LINEでの相談・連絡:お電話やメールに加え、LINEでの気軽なコミュニケーションが可能です。忙しい方でも隙間時間にご連絡いただけます。(LINE ID: @292qbsfs
    • 夜間・土日祝日の相談対応:事前予約制にて、平日日中にお時間が取れない方のために、夜間や土日祝日のご相談にも柔軟に対応します。
    • 訪問相談:ご来所が難しい方のために、ご自宅や職場、施設などへの訪問相談も承ります。
  • 効率性と正確性の両立:一部業務にAIツールを導入し、効率化を図りつつ、最終的には行政書士による厳格なチェックで、ミスのない正確な業務を保証します。
  • 幅広い業務範囲:在留資格関連だけでなく、法人設立、許認可申請(建設業、飲食業など)、相続・遺言、成年後見など、幅広い分野に対応。外国人雇用に関する企業サポートや、他の手続きとの連携もスムーズです。
  • 明瞭な料金体系:事前に明確な費用をご提示し、ご納得いただいた上で業務に着手します。不必要な費用を請求することは一切ありません。

よくあるご質問

Q1. 在留期限の何ヶ月前から申請できますか?
A1. 通常、期限切れの3ヶ月前から申請が可能です。余裕を持って2ヶ月前までには申請することをお勧めしています。

Q2. 手続き中に海外へ行く予定がありますが、問題ありませんか?
A2. 申請中の海外渡航は可能ですが、再入国許可が必要となります。渡航予定がある場合は、事前にご相談ください。

Q3. 自分で手続きするのと、行政書士に依頼するのとでは何が違いますか?
A3. 当事務所にご依頼いただくことで、以下のメリットがあります:

  • 申請書類の作成や確認の手間が省けます
  • 不備のない完璧な申請書類を作成できます
  • 入国管理局への出向く回数が最小限で済みます
  • お忙しい方の時間を節約できます

申請事例

【事例1】IT企業にお勤めのAさん(技術・人文知識・国際業務)

  • 課題:仕事が忙しく、手続きの時間が取れない
  • 解決:すべての手続きを代行し、最小限の時間で更新が完了
  • 結果:希望通りの在留期間(5年)を取得

【事例2】日本語学校に通うBさん(留学)

  • 課題:必要書類が分からず不安
  • 解決:丁寧な説明と書類準備のサポート
  • 結果:スムーズな更新と次の進学に向けた適切なアドバイスを提供

まとめ

在留期間更新許可申請は、日本での安定した生活や仕事を続けるために、避けては通れない重要な手続きです。この記事では、その基本的な考え方から具体的な手続きの流れ、在留資格ごとの必要書類、不許可となりやすいケースとその対策、そして専門家である行政書士に依頼するメリットについて、詳しく解説してきました。

改めて、更新手続きを成功させるための重要なポイントをまとめます。

  • 余裕を持った準備:申請は期限の3ヶ月前から可能です。決して後回しにせず、早め早めに準備を始めることが、焦りやミスを防ぐ鍵となります。
  • 正確な書類と情報:ご自身の状況に合わせて、正しい書類を不備なく揃えることが基本です。特に納税状況や届出義務の履行状況は、入管が重視するポイントですので、必ず確認しましょう。
  • 正直さと誠実さ:転職や生活状況の変化など、伝えるべきことは正直に、そして誠実に伝えましょう。必要であれば理由書を活用し、丁寧に説明することが大切です。
  • リスクの把握と対策:不許可に繋がる可能性のある要因を事前に把握し、もし該当する場合は、隠さずに適切な対策(是正、説明など)を講じることが、結果的に許可への近道となる場合があります。

更新手続きは、ご自身で行うことも十分可能です。しかし、情報収集や書類作成には多くの時間と労力がかかりますし、専門的な知識がないと気づかない落とし穴があるかもしれません。「手続きが複雑でよくわからない」「仕事や学業が忙しくて、とても手が回らない」「前回の手続きで大変な思いをした」「今回は絶対に失敗したくない」…もし、あなたが少しでもこのような不安や悩みを抱えているのであれば、在留資格申請の専門家である行政書士に相談することを強くお勧めします。

私たち「やさしい行政書士事務所」は、これまで1000件を超える在留資格関連のご相談・ご依頼に対応してまいりました。その豊富な経験と専門知識を活かし、お客様一人ひとりの状況に合わせた、きめ細やかで最適なサポートを提供することをお約束します。

当事務所では、お客様が相談しやすい環境づくりを大切にしています。平日の日中はもちろん、お忙しい方のために事前予約制で夜間や土日祝日のご相談も承っております。また、LINEを使った気軽なやり取りも可能ですので、「ちょっと聞いてみたいことがある」という段階でも、ぜひお気軽にご連絡ください。初回のご相談は無料または低価格で対応しておりますので、費用面でのご心配も少ないかと思います。

在留期間更新許可申請は、あなたの日本での未来に関わる大切な手続きです。その手続きを、不安なく、スムーズに、そして確実に進めるために、私たち「やさしい行政書士事務所」が全力でサポートいたします。どうぞ安心して、私たちにお任せください


【お問い合わせはこちら】

やさしい行政書士事務所
代表行政書士 宮本 雄介

所在地: 〒257-0003 神奈川県秦野市南矢名2123-1
電話番号: 0463-57-8330 (受付時間:平日9:00~18:00)
メール: info@yusukehoumu.com
ウェブサイト: https://yusukehoumu.com/

▼LINEでのお問い合わせも可能です!▼
LINEで無料相談を予約する

初回相談は無料です。オンライン相談、夜間・土日相談(要予約)、訪問相談も承ります。お気軽にご連絡ください。


<<<TOPページへ>>>

◆お問合せフォーム

お問い合わせ内容は、公開されません。

安心してご記入ください。

    電話番号(必須)

    この記事をSNSでシェアすると3,000円割引!