まとめ

再入国許可とは?みなしとの違い・申請方法・注意点

「日本での生活基盤を維持したまま、一時的に母国へ帰国したい」「海外出張が1年以上に及びそうだが、今のビザ(在留資格)はどうなる?」「永住権を持っているけど、長期で日本を離れても大丈夫?」 このようなお悩みや疑問をお持ちではないでしょうか。日本に在留する外国人が一時的に出国し、再び同じ在留資格で日本に入国するためには、「再入国許可」または「みなし再入国許可」の手続きが必要です。特に1年以上の出国を予定している場合、適切な手続きを踏まないと、最悪の場合、在留資格を失ってしまう可能性もあります。この記事では、再入国許可制度の基本から、多くの方が混同しやすい「みなし再入国許可」との違い、具体的な申請方法、注意点、そして専門家である行政書士に依頼するメリットまで、分かりやすく解説します。1000件以上の相談実績を持つ「やさしい行政書士事務所」が、あなたのスムーズで確実な再入国をサポートします。

再入国許可とは?

概要:なぜ日本を出国する際に「再入国許可」が必要になるのでしょうか?ここでは、再入国許可制度の基本的な考え方、目的、そして手続きを怠った場合のリスクについて解説し、その重要性を理解していただきます。

そもそもなぜ必要?日本の在留資格と再入国許可制度の基本

日本で生活する外国人の方にとって、「在留資格」は日本に滞在し、活動するための法的根拠となる非常に重要なものです。就労ビザ、留学ビザ、配偶者ビザ、そして永住権など、様々な種類がありますが、これらは基本的に「日本に在留していること」を前提としています。
原則として、外国人の方が日本から出国すると、その時点で保有している在留資格は効力を失うと考えられています。つまり、何の準備もなく日本を出てしまうと、再び日本に入国する際には、改めて査証(ビザ)を取得し、上陸審査を受け直さなければならなくなります。これは非常に手間がかかり、必ずしも再入国が許可されるとは限りません。

そこで設けられているのが「再入国許可制度」です。これは、一時的に日本を離れる外国人の方が、出国前にあらかじめ申請し許可を得ておくことで、日本を出国しても現在の在留資格を維持したまま、有効期間内に再び日本に入国できるようにするための、いわば「例外的な」制度です。
もし、この再入国許可(後述する「みなし再入国許可」を含む)を得ずに日本を出国し、在留期間が切れてしまった場合、あるいは永住者の方が長期間日本を離れてしまった場合などは、その在留資格そのものを失ってしまうリスクがあります。特に、苦労して取得した永住権や、専門的な就労ビザなどを失うことは、日本での生活設計に大きな影響を与えかねません。

💡ワンポイント
「うっかり手続きを忘れて永住権を失ってしまった…」という悲しいご相談も、残念ながら実際に耳にすることがあります。特に永住者の方は、「永住」という言葉から、一度取得すれば安泰だと考えがちですが、出国時の手続きを怠ると取り返しのつかないことになり得ます。当事務所では、クライアント様が出国される可能性がある場合には、必ず再入国許可の必要性について確認し、注意喚起を行うように心がけています。在留資格を守るための、非常に重要な手続きなのです。

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「1回限り」と「数次」の違いは?有効期間と手数料を比較

再入国許可には、「1回限り有効なもの(シングル)」「有効期間内であれば何回でも使用できるもの(数次・マルチプル)」の2つの種類があります。申請時にはどちらかを選択する必要がありますが、それぞれの特徴を理解しておくことが大切です。

  • 1回限り有効(シングル):文字通り、1回の出国・再入国に対してのみ有効な許可です。再入国すると、その許可は効力を失います。次にまた出国する際には、改めて再入国許可を取得する必要があります。
  • 数次有効(マルチプル):許可された有効期間内であれば、何度でも日本を出入国することができます。頻繁に海外出張や一時帰国をする方にとっては非常に便利です。

有効期間については、どちらの種類も共通で、現在持っている在留期間の範囲内で、最長「5年間」が許可されます。ただし、特別永住者の方の場合は最長「6年間」となります。例えば、在留期間が残り1年しかない方は、最長でも1年間の有効期間しか得られません。
手数料も異なります。1回限り有効な許可は4,000円、数次有効な許可は7,000円の収入印紙が必要です。(※手数料は変更される場合がありますので、申請前に必ず出入国在留管理庁の公式サイトで最新情報をご確認ください。)

どちらを選ぶべきかは、ご自身の今後の出国予定によって判断します。一度きりの帰国や旅行であれば「1回限り」、頻繁に出入国する可能性がある場合や、長期の海外赴任などで一時帰国の可能性がある場合は「数次」を選択するのが一般的です。

【「1回限り」と「数次」の比較表】

項目1回限り有効(シングル)数次有効(マルチプル)
有効回数1回の出国・再入国のみ有効期間内なら何度でも
有効期間現に有する在留期間の範囲内で最長5年(特別永住者は最長6年
手数料(収入印紙)4,000円5,000円
メリット手数料が安い有効期間内は再申請不要で便利
デメリット再出国時は再申請が必要手数料が高い
どんな人向け?1回きりの出国予定の方頻繁に出入国する方、長期海外滞在で一時帰国の可能性がある方

💡ワンポイント
どちらの種類の許可が良いか迷われるお客様は多くいらっしゃいます。数次許可は便利ですが、手数料は倍以上になります。今後の具体的な出国計画、頻度、期間などを詳しくお伺いし、お客様にとって最も合理的で無駄のない選択肢をご提案させていただきます。。迷った場合は、お気軽にご相談ください。

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【最重要ポイント】「みなし再入国許可」との違いを徹底解説

概要:2012年7月から導入された「みなし再入国許可」制度。事前の申請が不要で非常に便利なため、多くの方が利用しています。しかし、通常の再入国許可との違いを正確に理解しておかないと、思わぬトラブルの原因にもなりかねません。ここでは両者の違いを様々な角度から比較し、注意点を明確にします。

「みなし再入国許可」とは? 手続き不要となる条件と利用方法

「みなし再入国許可」とは、一定の条件を満たす外国人の方が日本から出国する場合に、出国前に地方出入国在留管理局で再入国許可を取得しなくても、再入国許可を得ているものと「みなす」制度です。
この制度の最大のメリットは、事前の申請手続きが不要であることです。これにより、多くの外国人の方の利便性が向上しました。

みなし再入国許可の対象となるのは、以下の条件をすべて満たす方です。

  • 有効な旅券(パスポート)を所持していること
  • 有効な在留カード(または特別永住者証明書)を所持していること
  • 「3月」以下の在留期間が決定された者、「短期滞在」の在留資格をもって在留する者、在留資格取消手続中の者などに該当しないこと

そして最も重要な条件が、出国の日から1年以内(特別永住者の場合は2年以内)に日本に再入国することです。ただし、在留期限が出国後1年(特別永住者は2年)未満に到来する場合は、その在留期限までに再入国する必要があります。

利用方法は非常に簡単です。日本を出国する際、空港や港で、「再入国出国記録(EDカード)」というカードが渡されます。このカードに、「□ 1. 一時的な出国であり、再入国する予定です。(みなし再入国許可による出国を希望します。)」という欄がありますので、ここにチェックマークを入れるだけです。そして、出国審査の際に、審査官に在留カードと共にこのEDカードを提示します。これで、みなし再入国許可による出国となります。
この手続きに手数料はかかりません。

💡ワンポイント
みなし再入国許可は、一時帰国や短期の海外旅行など、多くのケースで利用できる便利な制度です。しかし、その手軽さゆえに、注意点を見落としがちです。特に「1年以内(特別永住者は2年以内)」という有効期間は厳密です。当事務所では、クライアント様が出国される際、出国期間が少しでも1年を超える可能性がある場合や、海外での予定が不確定な場合には、安易にみなし再入国許可に頼らず、通常の再入国許可を取得しておくことを強くお勧めしています。

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表で一目瞭然!「再入国許可」と「みなし再入国許可」の比較

「再入国許可」と「みなし再入国許可」、どちらを利用すべきか迷わないために、両者の違いを表にまとめました。ご自身の状況と照らし合わせて確認しましょう。

【「再入国許可」と「みなし再入国許可」の比較表】

比較項目再入国許可みなし再入国許可
対象者日本に在留する外国人全般(基本的に申請が必要)有効な旅券・在留カード等を持ち、短期滞在者等に該当しない中長期在留者
出国前の手続き必要(地方入管で申請)不要
有効期間最長5年(特別永住者は6年)(在留期限内)出国日から1年(特別永住者は2年)(在留期限内)
有効期間の延長海外の日本大使館等で可能(条件あり)不可
手数料必要(1回4,000円、数次7,000円)不要
利用シーン(目安)出国期間が1年を超える可能性がある場合出国期間が1年以内(特別永住者は2年以内)で確実な場合
出国時の手続きパスポートに貼られた再入国許可証印(または再入国許可書)を提示EDカードの「みなし再入国許可希望」欄にチェックし、在留カードと共に提示
注意点事前申請の手間と費用がかかる有効期間の延長不可。期間超過は在留資格失効のリスク。

この表からわかるように、最も大きな違いは「出国期間」「有効期間の延長可否」です。出国期間が1年を超える可能性がある場合や、海外での滞在が長引くかもしれないという方は、必ず事前に「再入国許可」を取得してください。
特に永住者の方が注意すべき点です。永住権を持っていても、みなし再入国許可で出国し、うっかり1年(有効な旅券と特別永住者証明書を持つ特別永住者の場合は2年)を超えてしまうと、永住権を失うことになります。これは絶対に避けなければなりません。

💡ワンポイント
この比較表は、お客様にどちらの手続きが必要かを説明する際にも頻繁に活用しています。ご自身の出国計画、特に海外での滞在期間を正確に見積もり、この表と照らし合わせてみてください。「多分1年以内に帰れるだろう」という安易な判断は非常に危険です。もし判断に迷う場合は、決して自己判断せず、専門家にご相談ください。当事務所では、LINEなどを活用したオンライン相談も可能ですので、お気軽にお問い合わせいただけます。

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実践!再入国許可の申請手続きステップ・バイ・ステップ

概要:ここでは、実際に再入国許可を申請する際の手順を具体的に解説します。どこで、いつ、どのような書類を準備して申請すればよいのか、スムーズに進めるためのポイントを押さえましょう。

どこで申請?申請場所とタイミングについて

再入国許可の申請は、原則として申請する方の住居地を管轄する地方出入国在留管理局、同支局、または出張所で行います。
例えば、神奈川県秦野市にお住まいの方であれば、東京出入国在留管理局の横浜支局が管轄となります。ご自身の住んでいる地域を管轄する入管がどこか分からない場合は、出入国在留管理庁のウェブサイトで確認することができます。

申請のタイミングは、日本を出国する前に行う必要があります。出国当日の空港で申請することはできません(みなし再入国許可とは異なります)。
入管の窓口は混雑していることも多く、また、万が一書類に不備があった場合などに対応する時間も考慮すると、出国予定日よりも時間に余裕を持って申請することを強くお勧めします。理想としては、出国予定日の数週間前には申請を済ませておくと安心でしょう。
病気などの理由で本人が入管に出頭できない場合は、法定代理人や、地方出入国在留管理局長に届け出た行政書士などが代理で申請を行うことも可能です。

💡ワンポイント
「出国日が迫っているのに申請を忘れていた!」というご相談も時々あります。再入国許可は計画的な準備が非常に重要です。当事務所は神奈川県秦野市にございますが、申請取次行政書士として、横浜支局はもちろん、東京入管本局など、全国の入管への申請代行に対応しております。遠方にお住まいの方や、平日の日中に入管へ行く時間がない方も、ぜひ一度ご相談ください。

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【リスト付】必要書類一覧と準備・記入のポイント

再入国許可申請に必要な書類は以下の通りです。漏れなく準備しましょう。(※申請時期や個別の状況により追加書類が必要となる場合もあります。)

【再入国許可申請 必要書類リスト】

書類名備考
1. 再入国許可申請書出入国在留管理庁のウェブサイトからダウンロード可能。窓口にも用意あり。※最新の様式を使用してください。
2. 在留カード(または特別永住者証明書)窓口で原本を提示。※代理申請の場合は、申請人本人が在留カードのコピーを携帯し、代理人が原本を持参します。
3. 旅券(パスポート)窓口で原本を提示。提示できない場合は、その理由を記載した理由書が必要。
4. 手数料納付書申請が許可された際に、手数料額の収入印紙を貼付して提出。申請時には不要。
5. (代理申請の場合)身分を証する文書等申請取次者証明書、戸籍謄本(法定代理人の場合)など。

申請書記入のポイント:

  • 「1回限り」か「数次」か:希望する許可の種類を明確にチェックします。
  • 出国予定期間:おおよその出国予定日と、再入国予定日(または許可を希望する期間)を記入します。
  • 渡航先:主な渡航先の国名を記入します。
  • 出国理由:「一時帰国」「海外出張」「家族訪問」など、具体的に記入します。特に数次許可を希望する場合や、長期間の出国を予定する場合は、その必要性を具体的に説明することが望ましいです。

書類に不備があると、申請が受理されなかったり、許可までに時間がかかったりする可能性があります。提出前に、記入漏れや間違いがないか、必要書類が全て揃っているかを十分に確認しましょう。

💡ワンポイント
申請書の記入で迷われる方が多いのは、「数次を必要とする理由」や「出国の理由」の欄です。どのように書けば許可されやすいか、というご質問もいただきますが、正直に、具体的に書くことが基本です。当事務所にご依頼いただければ、申請書の作成代行はもちろん、お客様の状況に合わせて添付すべき補足資料のアドバイス、提出前の最終チェックまで、責任をもって行います。書類作成のストレスから解放され、スムーズな許可取得を目指せます。

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再入国許可に関する注意点とQ&A

概要:再入国許可は申請すれば必ず許可されるわけではありません。また、許可後にも注意すべき点があります。ここでは、よくある疑問やトラブル事例を基に、知っておくべき注意点を解説します。

不許可・取消しになるケースとは

再入国許可は、申請すれば誰でも自動的に許可されるものではありません。以下のようなケースでは、許可が下りない(不許可となる)可能性があります。

  • 在留資格の取消手続が進められている場合
  • 出国確認の留保対象者となっている場合(例:刑事事件で捜査中など)
  • 収容令書が発付されている場合
  • 難民認定申請中で「特定活動」の在留資格を持っている場合
  • その他、日本の利益や公安を害する行為を行うおそれがあると認められる場合

また、明確に上記のケースに該当しなくても、日本での在留状況が良好でない場合(例えば、税金を長期間滞納している、犯罪歴がある、資格外活動違反を繰り返しているなど)は、審査に影響し、不許可となる可能性も否定できません。
さらに、許可を得た後でも、例えば虚偽の申請内容が発覚した場合や、許可後に上記の不許可事由に該当するような状況になった場合には、再入国許可が取り消されることもあり得ます。

💡ワンポイント
もしご自身の状況について、「もしかしたら許可が下りないかもしれない」といったご不安がある場合は、正直に専門家へ相談することをお勧めします。隠して申請するのではなく、事前に状況を正確に把握し、どのような対応が可能か、あるいは申請を見送るべきかを検討することが重要です。当事務所では、お客様のプライバシーを厳守し、デリケートな内容のご相談にも真摯に対応いたします。

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海外でのトラブル発生!有効期間の延長は可能?

再入国許可を得て海外に出国した後、病気、天災、現地の政情不安など、予期せぬやむを得ない事情により、許可の有効期間内に日本に再入国できなくなる、という事態も考えられます。
このような場合、再入国許可の有効期間が満了する前に、現地の日本大使館または領事館で「再入国許可の有効期間延長許可申請」を行うことができます。

ただし、延長が認められるのは「やむを得ない理由があると認められる場合」に限られます。単に「もう少し海外にいたいから」といった理由では認められません。また、延長できる期間にも上限があり、元の再入国許可を受けた日から起算して最長6年(特別永住者の場合は7年)を超えることはできません。もちろん、もともと持っている在留資格の在留期限を超えて延長することもできません。
延長申請には、その理由を証明する資料(医師の診断書など)が必要となる場合があります。手続きは煩雑になる可能性もあるため、注意が必要です。

ここで改めて強調しておきたいのは、「みなし再入国許可」には、この有効期間の延長制度は適用されないということです。みなし再入国許可で出国し、1年(特別永住者は2年)以内に再入国できなかった場合は、原則として在留資格を失うことになります。

💡ワンポイント
海外での不測の事態に備え、有効期間の延長申請制度があることを知っておくのは大切です。しかし、実際に申請が必要になると、現地での手続きとなり、言葉の問題や必要書類の準備などで苦労されるケースも考えられます。出国当初から滞在が長引く可能性が少しでもあるなら、余裕を持った有効期間の再入国許可(できれば数次)を取得しておくことが、結果的に安心に繋がります。当事務所では、海外にいらっしゃるクライアント様からのご相談にも、メールやオンラインツールなどを活用し、可能な範囲で対応させていただきます。

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再入国許可申請を行政書士に依頼するメリット

概要:再入国許可申請は、書類を揃えて入管に行けば自分でも手続き可能です。しかし、専門家である行政書士に依頼することで、時間や手間を大幅に省き、より確実に手続きを進められるというメリットがあります。ここでは、行政書士に依頼する具体的な利点をご紹介します。

時間と手間を節約!確実・安心な手続きのために

再入国許可申請を行政書士に依頼する主なメリットは以下の通りです。

  1. 複雑な手続きや書類作成からの解放:必要書類の収集、申請書の正確な記入など、慣れない方には煩雑な作業を全て任せられます。
  2. 入管への出頭が原則不要に:地方出入国在留管理局長に届け出た「申請取次行政書士」に依頼すれば、原則として申請人本人が入管の窓口に出向く必要がなくなります。平日の日中に時間を取られることがありません。
  3. 最新情報に基づいた的確なアドバイス:入管の審査基準や運用は変更されることがあります。専門家は常に最新の情報を把握しており、個々のケースに合わせた最適なアドバイスを提供できます。
  4. 書類不備によるリスク軽減:書類の不備や記入ミスは、申請の遅延や不許可の原因となり得ます。行政書士がチェックすることで、そのようなリスクを最小限に抑えられます。
  5. 重要な在留資格を守る安心感:特に永住権や高度専門職ビザなど、失いたくない重要な在留資格をお持ちの場合、専門家に任せることで手続きの確実性が高まり、精神的な安心感が得られます。
  6. 関連手続きもスムーズに:再入国許可だけでなく、在留期間の更新や在留資格の変更など、他の入管手続きが必要な場合も、まとめて相談・依頼することが可能です。

💡ワンポイント
「自分でやってみたけど、書類の書き方が分からない」「平日に仕事を休んで入管に行くのが難しい」「手続きが複雑で、ちゃんと許可されるか不安」…このようなお悩みをお持ちの方にとって、行政書士への依頼は非常に有効な選択肢となります。当事務所では、お客様の貴重な時間と労力を節約し、ストレスなく、そして確実に再入国許可を取得できるよう、申請準備から許可証の受領まで、責任をもってサポートいたします。

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やさしい行政書士事務所が選ばれる理由

数ある行政書士事務所の中から、「やさしい行政書士事務所」がお客様に選ばれている理由、それは私たちの「相談しやすさ」と「専門性」、そして「お客様に寄り添う姿勢」にあります。

  • ①相談しやすい環境:私たちは、お客様が気軽に相談できる環境づくりを大切にしています。お電話やメールはもちろん、LINE公式アカウント(@292qbsfs)からのお問い合わせやご相談も可能です。「ちょっと聞いてみたい」ことから、お気軽にご連絡ください。また、お忙しい方のために、事前予約制で夜間や土日のご相談にも柔軟に対応いたします。
  • ②豊富な実績と専門性:2012年の創業以来、1000件を超えるご相談・ご依頼に対応してまいりました。再入国許可申請はもちろん、就労ビザ、配偶者ビザ、経営管理ビザ、留学ビザなどの各種ビザ申請、在留期間の更新・変更、永住許可申請、帰化申請まで、在留資格に関する手続き全般に精通しています。
  • ③丁寧で分かりやすい説明:法律や行政手続きの話は、専門用語が多くて分かりにくいものです。私たちは、お客様の目線に立ち、難しい言葉を避け、丁寧で分かりやすい言葉で説明することを常に心がけています。ご納得いただけるまで、何度でもご説明いたします。
  • ④訪問相談にも対応:事務所(神奈川県秦野市)までお越しいただくのが難しいお客様のために、ご自宅や施設などへの訪問相談にも対応しております(地域や内容によりますので、まずはお問い合わせください)。
  • ⑤関連業務もワンストップで:外国人の方の在留資格サポートだけでなく、会社設立、各種許認可申請(建設業、飲食業など)、契約書作成、相続・遺言、成年後見など、幅広い業務に対応しています。例えば、日本で会社を経営されている方の在留資格管理から、事業に必要な許認可申請まで、ワンストップでサポートすることが可能です。

💡ワンポイント
私たちは事務所名に「やさしい」と掲げている通り、お客様一人ひとりに親身に寄り添い、不安や疑問を解消しながら、最適な解決策を一緒に見つけていくことをモットーとしています。初めて行政書士に相談するという方も、どうぞ安心してご連絡ください。初回のご相談は無料です。

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申請事例

ケース1:留学生の夏季帰省

  • 状況:2ヶ月の一時帰国
  • 対応:みなし再入国許可を利用
  • 結果:手続き不要で円滑に出入国

ケース2:長期海外出張の会社員

  • 状況:1年3ヶ月の海外駐在
  • 対応:数次再入国許可を申請
  • 結果:期間中の複数回の出入国がスムーズに

再入国許可に関するQ&A

概要:最後に、お客様からよく寄せられる質問とその回答をQ&A形式でまとめました。ご自身の状況に近いケースがあれば、ぜひ参考にしてください。

Q. 永住者/特別永住者です。長期間海外に住む予定ですが、注意点は?

A. 永住者や特別永住者の方であっても、日本を出国する際には注意が必要です。特に長期間(1年または2年を超える期間)日本を離れる場合は、必ず出国前に「再入国許可」を取得してください。

「永住」という資格名から、一度取得すれば何をしても大丈夫、海外に何年住んでも問題ない、と誤解されている方もいらっしゃいますが、それは間違いです。
みなし再入国許可を利用して出国した場合、永住者は1年、特別永住者は2年(有効な旅券と特別永住者証明書を持っている場合)を超えて日本に再入国しないと、永住権・特別永住資格を失ってしまいます。

そのため、1年(特別永住者は2年)を超える予定で出国する場合は、必ず事前に地方入管で「再入国許可」(最長5年/特別永住者は6年)を取得しましょう。頻繁に日本と海外を行き来する可能性があるなら、「数次」の許可を取っておくと便利です。
もし、再入国許可の有効期間内に帰国できないやむを得ない事情が生じた場合は、前述の通り、海外の日本大使館等で有効期間の延長申請ができる可能性があります(永住者の場合は許可日から最長6年、特別永住者の場合は最長7年まで)。

また、長期間海外に居住する場合は、日本の住民票をどうするか(海外転出届を出すか)、日本の税金の取り扱い(住民税、所得税など)なども関連してきますので、併せて確認が必要です。

💡ワンポイント
永住権の維持に関するご相談は非常に多いです。特にご家族の都合などで海外に長期滞在される予定の方は、出国前の手続きが極めて重要になります。「知らなかった」では済まされない事態になりかねません。将来的に日本に戻ってくるご意思があるならば、確実に在留資格を維持するための手続きを取りましょう。当事務所では、お客様の状況に合わせて、必要な手続きや注意点を丁寧にご説明いたします。

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Q. 家族(配偶者や子)と一緒に一時帰国します。手続きは?

A. ご家族と一緒に一時帰国される場合、再入国に関する手続きは、原則として在留資格を持っている方それぞれについて必要となります。

例えば、ご夫婦とお子様(全員が何らかの在留資格を持っている場合)で一時帰国する場合、出国期間が1年以内であれば、全員がそれぞれみなし再入国許可を利用できます。出国時に、各自のEDカードにチェックを入れ、在留カードを提示します。
もし、出国期間が1年を超える可能性がある場合や、念のため通常の再入国許可を取得したい場合は、家族それぞれについて再入国許可申請が必要です。申請書も各自について作成します。

ただし、申請手続き自体は、代表者(例えば世帯主の方)がご家族の分をまとめて行うことも可能です。その場合、申請に必要な書類(申請書、在留カード、パスポートなど)は、ご家族全員分を準備する必要があります。
特にお子様が日本で生まれ、まだ在留資格を取得していない場合(出生から60日以内に出国する場合を除く)は、まず在留資格取得許可申請を行い、その後に再入国許可の手続きが必要になるなど、状況によって手順が異なります。

ご家族の中に、在留資格の種類が異なる方(例:夫は就労ビザ、妻は家族滞在ビザ)がいる場合も、手続きは基本的に同じですが、それぞれの在留期限などを考慮する必要があります。

💡ワンポイント
ご家族全員分の手続きとなると、書類の準備や記入も人数分となり、煩雑に感じられるかもしれません。当事務所では、ご家族まとめての再入国許可申請代行ももちろん承っております。必要書類のリストアップから申請書の作成、入管への申請まで、漏れなく、スムーズに進められるようサポートいたします。ご不明な点があれば、どんなことでもお気軽にご質問ください。

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まとめ

この記事では、日本に在留する外国人の方が一時的に出国し、再び日本に戻る際に重要な「再入国許可」「みなし再入国許可」について、詳しく解説してきました。

最も重要なポイントを改めて確認しましょう。

  • 出国期間が1年(特別永住者は2年)を超える可能性がある場合は、必ず出国前に地方出入国在留管理局で「再入国許可」を取得する必要があります。
  • 出国期間が1年(特別永住者は2年)以内で確実に再入国する場合は、事前の手続きが不要な「みなし再入国許可」を利用できます(出国時にEDカードにチェック)。
  • みなし再入国許可は有効期間の延長ができません。期間内に再入国できないと、在留資格を失うリスクがあります。
  • 通常の再入国許可には「1回限り」と「数次」があり、有効期間は最長5年(特別永住者は6年)です。海外での延長申請も、やむを得ない理由があれば可能です。

どちらの手続きを選択するかは、ご自身の出国計画、特に海外での滞在期間を正確に見積もることが重要です。「大丈夫だろう」という安易な判断は避け、少しでも不安がある場合は、より確実な方法(=通常の再入国許可の取得)を検討しましょう。

手続きが複雑に感じられる方、書類の準備や入管への出頭が負担な方、そして何よりも確実に手続きを完了させ、大切な在留資格を守りたい方は、ぜひ専門家である行政書士にご相談ください。

「やさしい行政書士事務所」では、これまで1000件を超えるご相談に対応してきた豊富な経験と専門知識に基づき、お客様一人ひとりの状況に合わせた最適なサポートを提供いたします。再入国許可申請はもちろん、在留資格の更新・変更、永住許可申請、帰化申請など、外国人の方の日本での生活に関わる様々な手続きを、親身になってお手伝いしています。

LINEでのご相談や、事前予約による夜間・土日の対応も可能ですので、「ちょっと聞いてみたい」という段階でも、どうぞお気軽にお問い合わせください。初回のご相談は無料です。

お客様のスムーズで安心な再入国、そして日本での安定した生活を、やさしい行政書士事務所が全力でサポートいたします。

※本記事の情報は執筆時点(または指定された日付)のものであり、最新の情報と異なる場合があります。申請にあたっては、必ず出入国在留管理庁の公式サイトをご確認いただくか、専門家にご相談ください。


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やさしい行政書士事務所
代表行政書士 宮本 雄介

所在地: 〒257-0003 神奈川県秦野市南矢名2123-1
電話番号: 0463-57-8330 (受付時間:平日9:00~18:00)
メール: info@yusukehoumu.com
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