まとめ

【保存版】死後事務委任でできる11のこと|葬儀・遺品整理・SNS削除まで全網羅

死後事務委任

「自分が亡くなった後、葬儀や役所の手続きは誰がしてくれるのだろう?」「身寄りがいないから心配」「子供や親戚に迷惑はかけたくない」…。近年、おひとりさま世帯の増加や高齢化に伴い、ご自身の「死後のこと」について不安を感じる方が増えています。そんな不安を解消する有効な備えの一つが「死後事務委任契約」です。これは、ご自身が亡くなった後に必要となる様々な手続き(死後事務)を、生前に信頼できる第三者に依頼しておく契約のこと。しかし、「具体的に何を頼めるの?」「誰に頼めばいい?」「費用は?」など、分からないことも多いのではないでしょうか。この記事では、死後事務委任契約の専門家である行政書士が、契約の基本から具体的な内容、費用、手続きの流れ、注意点、そして遺言や任意後見との連携まで、1000件以上の相談実績を持つ「やさしい行政書士事務所」の視点も交えながら、分かりやすく徹底解説します。この記事を読めば、死後事務委任契約に関する疑問や不安が解消され、ご自身に合った「もしもの時の備え」を具体的に考える第一歩となるはずです。

ますます重要に!「死後事務委任契約」とは?

ここでは、死後事務委任契約がどのような契約なのか、その基本的な意味合いと、現代社会においてなぜこれほどまでに必要性が高まっているのかを解説します。核家族化や単身世帯の増加、そして「家族に負担をかけたくない」という意識の変化が背景にあります。ご自身の死後の尊厳を守り、残される方への配慮を示すための重要な第一歩です。

死後事務委任契約の基本:亡くなった後の手続きを託す契約

「死後事務委任契約(しごじむいにんけいやく)」とは、自分が亡くなった後に必要となる様々な手続き(=死後事務)を、生前に「この人にお願いしたい」と決めた相手(=受任者)に依頼しておく契約のことです。民法には「委任契約は委任者の死亡によって終了する」という原則(民法653条)がありますが、判例により、委任者が生前に自分の死後の事務処理を委託することも有効とされています(最高裁平成4年9月22日判決など)。これは、自分の死後も契約に従って事務が処理されることを委任者が期待しているためです。法律行為でない事務の委託は「準委任契約」と呼ばれますが、委任の規定が準用されます(民法656条)。

では、「死後事務」とは具体的にどのようなものでしょうか。以下に代表的な例を挙げます。

カテゴリー具体的な死後事務の例
死亡直後の対応病院等からの遺体引取り、死亡診断書の受領、親族・関係者への連絡
行政手続き死亡届・火葬許可申請、世帯主変更届、年金受給停止、健康保険・介護保険資格喪失届
葬儀・供養通夜・告別式・火葬の手配・実行、納骨・埋葬に関する手配・実行、永代供養契約
支払い・清算医療費、入院費、施設利用料の支払い、税金の支払い(未納分)
契約解除・解約公共料金(電気・ガス・水道)、携帯電話、インターネット、クレジットカード、賃貸借契約の解約・精算
住居・遺品整理賃貸物件の明け渡し、家財道具・遺品の整理・処分、デジタル遺品(PC・スマホデータ、SNSアカウント等)の処理
その他ペットの世話・引き渡し、各種会員権の解約、相続人への事務報告

よく似た制度に「遺言書」がありますが、遺言書は主に「誰にどの財産を相続させるか」といった財産の承継について定めるものです。一方、死後事務委任契約は、上記のような死後の具体的な「手続き」を実行してもらうための契約であり、役割が異なります。もちろん、遺言書で死後事務費用について触れることは重要ですが、具体的な手続きの実行者を定め、その権限を与えるためには死後事務委任契約が有効です。

もしこの契約がない場合、身寄りのない方だと、法律に基づき最終的には自治体が火葬・埋葬を行うことになりますが、それ以外の細かな手続き(遺品整理、各種解約など)は放置され、関係者に迷惑がかかる可能性があります。また、ご自身の希望とは異なる形で葬儀や供養が行われるかもしれません。

💡ワンポイント
死後事務委任契約は、単に死後の手続きを誰かに代行してもらう、というだけではありません。それは、ご自身が人生の最終段階でどのような扱いを受けたいか、どのような形で周囲への配慮を示したいか、というご自身の意思と尊厳を守るための重要な契約だと私たちは考えています。残されるご家族にとっても、何をすべきかが明確になり、精神的な負担が大きく軽減されます。私たちは、ご本人の想いを丁寧に伺い、それを法的に有効な形で契約書に落とし込むことを最も重視しています。

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こんな方が利用しています:死後事務委任契約が必要なケース

死後事務委任契約は、具体的にどのような方が利用を検討されているのでしょうか。ここでは代表的なケースをご紹介します。

  • ケース1:おひとりさま、身寄りのない方
    最も典型的なケースです。配偶者や子供がおらず、頼れる兄弟姉妹や甥姪もいない、あるいはいても疎遠である場合、ご自身の死後の手続きを誰が行うのかという現実に直面します。「自分の葬式は誰が出してくれるんだろう」「部屋の片付けはどうなるんだろう」といった不安は切実です。死後事務委任契約を結んでおくことで、これらの不安を解消し、安心して日々を過ごすことができます。
  • ケース2:家族・親族が遠方、高齢、疎遠な方
    子供はいるけれど遠方に住んでいてすぐに駆けつけられない、または子供自身も高齢で手続きを行うのが体力的に難しい、というケースも増えています。また、親族はいるものの、様々な事情で関係が疎遠になっており、死後の手続きを頼みづらい、頼りたくないという場合もあります。このような場合、負担をかけずに済むよう、第三者に依頼する選択肢として死後事務委任契約が考えられます。
  • ケース3:家族・親族に負担をかけたくない方
    たとえ近くに頼れる家族がいたとしても、「自分が亡くなった後のことで、大切な家族に面倒や心労をかけたくない」と考える方は少なくありません。死後の手続きは、精神的にも時間的にも負担が大きいものです。特に葬儀や遺品整理は、悲しみの中で行わなければならず、大変な作業です。専門家等に依頼することで、家族の負担を軽減したいという思いやりの気持ちから契約を結ぶ方もいらっしゃいます。
  • ケース4:内縁のパートナーや事実婚の方
    長年連れ添ったパートナーがいても、法律上の婚姻関係にない場合、原則として相続権はなく、死後の手続きを行う法的な権限もありません。パートナーに葬儀や遺品整理などをしてもらいたいと考えている場合、死後事務委任契約を結んでおくことで、パートナーがスムーズに手続きを行えるようになります。
  • ケース5:ご自身の希望(葬儀・埋葬方法など)を確実に実現したい方
    「葬儀は質素にしてほしい」「散骨してほしい」「この宗派で供養してほしい」など、ご自身の死後のあり方について明確な希望を持っている場合、それを確実に実行してもらうために契約を結ぶことがあります。家族がいても、必ずしもその希望に賛同してくれるとは限りません。客観的な立場の第三者に依頼することで、ご自身の意思が尊重されやすくなります。
  • ケース6:外国籍の方
    日本で生活基盤を築いている外国籍の方も、死後事務について備えておく必要があります。本国への連絡、大使館・領事館での手続き、遺骨の本国送還、日本国内と本国の両方での相続手続きなど、日本人とは異なる特有の手続きが発生する場合があります。 <やさしい行政書士事務所の強み>
    当事務所は、外国人の在留資格(ビザ)申請を専門分野の一つとしており、多くの外国籍クライアント様をサポートしてまいりました。その経験から、外国籍の方特有の死後事務についても理解が深く、関係機関との連携も含め、スムーズな対応が可能です。日本語でのコミュニケーションに不安がある方にも、丁寧に対応いたします。

💡ワンポイント
実際に当事務所にご相談に来られる方は、「子供はいるが、迷惑をかけたくないので専門家に頼みたい」「一人暮らしで、何かあった時のために備えておきたい」「パートナーに後を託したいが、法的な裏付けがほしい」など、様々な背景や想いをお持ちです。私たちは、まずじっくりとお話を伺い、その方にとって何が最善の備えとなるかを一緒に考えさせていただきます。

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死後事務委任契約の内容と範囲

死後事務委任契約を結ぶことで、具体的にどのようなことをお願いできるのでしょうか。ここでは、依頼可能な事務の内容を詳しく解説するとともに、契約の範囲外となること、つまり依頼できないことについても明確にします。ご自身の希望や状況に合わせて、依頼内容を具体的に決めることが、後々のトラブルを防ぐ鍵となります。

死後事務委任でできる11のこと

カテゴリー依頼できることの例補足
① 死亡直後の対応・亡くなった後の現場へのかけつけ
・医療機関等からの遺体引取り
・死亡診断書(死体検案書)の受領
・親族、友人、勤務先等への連絡
誰に連絡してほしいか、連絡先リストを事前に準備しておくとスムーズです。電話での安否確認サービスも月5000円で行っております。
② 行政手続き・死亡届、埋火葬許可申請
・年金受給停止手続き、未支給年金請求
・健康保険、介護保険の資格喪失届
・住民票の抹消届、世帯主変更届
・運転免許証、パスポートの返納
期限のある手続きも多いため、迅速な対応が求められます。
③ 葬儀・供養関係・生前の希望に沿った葬儀・火葬の手配、実行
・菩提寺等への連絡、調整
・納骨、埋葬に関する手配、実行
・永代供養の手続き
希望する葬儀形式、宗派、埋葬場所などを具体的に定めておきます。例えば成年後見だと、お坊さんを呼んでセレモニーとしての葬儀ができなくて火葬のみの直葬とか埋葬とかになってしまいます。それも家庭裁判所の許可や、その他一定の要件を満たす必要があります。死後事務委任だとセレモニーとしての葬儀も行うことができます。
墓じまい・納骨または散骨の施行や先祖代々の墓じまい(改葬)最近では墓じまいして、自身の遺骨も海洋散骨される方も増えております。
⑤ 支払い・清算関係・入院費、医療費の支払い
・老人ホーム等の施設利用料の支払い
・未納の税金、公共料金等の支払い
支払いのための原資(預託金や遺産)について、別途取り決めておく必要があります。確定申告が必要な場合、事前に税理士の先生を紹介してます。
退職手続き勤務先企業(機関) の退職手続き亡くなった時にまだどちらかに雇用されている場合、退職手続きを代行します。
⑦ 契約解除・解約関係・公共料金(電気・ガス・水道)
・電話、携帯電話、インターネットプロバイダ
・クレジットカード、各種ローン
・新聞、定期購読サービス
・賃貸借契約(住居、駐車場等)
解約に伴う精算手続きも含まれます。ちなみに郵便物の関係で、亡くなった後で、誰も住人が居なくても2、3か月ほどはキープすることをおすすめしてます。今、現状だと遺族の方にご本人宛の郵便転送とかができないんです。。。
⑧ 住居・遺品整理関係・賃貸物件の原状回復、明け渡し
・家財道具、遺品の整理、処分
・形見分けの手配
遺品整理業者への依頼や、処分方法について具体的に指示できます。個人情報が入ったPCとかスマホとか、見られたくないものについてはハードディスクを分解して壊したり、個別に業者に依頼して誰にも見られないようにして壊すこともできます。
⑨ デジタル遺品関係・パソコン、スマートフォンのデータ処理
・SNSアカウント、ブログ等の閉鎖、削除
・ネットバンク、オンラインサービスの解約
IDとパスワードを先にお伝えいただき、こちらでログインして削除します。ご希望があれば削除前の訃報の投稿も致します。
⑩ ペット関係・ペットの一時保護、飼育
・新しい飼い主探し、引き渡し
・終身飼育施設・ペット関連施設への入所手続き
飼っているペットがいた場合、代わりに里親を探したり、希望の施設へ引き渡すこともできます。大型犬だと
受け入れができないなんて施設もあるので、事前の問い合わせが必要です。
⑪ 事務報告・委任された事務の処理経過・結果の報告
・費用に関する収支報告
通常、相続人に対して報告義務があります(民法645条)。報告先を指定することも可能です。

死後事務委任契約で依頼できる内容は多岐にわたりますが、一般的に以下のような項目が含まれます。これらを基に、ご自身の希望に合わせて内容を具体的に決めていきます。

💡ワンポイント
上記はあくまで一般的な例です。当事務所では、ご依頼者様お一人おひとりのご希望や状況に合わせて、これらの項目を取捨選択し、より具体的に内容を定めたオーダーメイドの死後事務委任契約書を作成します。例えば、「葬儀は〇〇(葬儀社名)で、家族葬として執り行い、祭壇には〇〇の花を飾ってほしい」「愛犬の〇〇は、友人の△△さんに託してほしい」といった具体的なご希望も、契約書に盛り込むことが可能です。特に近年問題となりがちなデジタル遺品についても、どこまでの対応を希望されるかを確認し、パスワード管理の方法なども含めて、実現可能な対応策をご提案します。大切なペットを飼われている方には、万が一の際に安心して託せるよう、信頼できる引き取り手探しのお手伝いや、関連する情報提供(ペット信託など)も行っています。

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依頼できないこと

死後事務委任契約は非常に便利な制度ですが、万能ではありません。依頼できることには限界があり、他の制度との組み合わせが必要になる場合もあります。注意すべき点として、主に以下のことが挙げられます。

依頼できないこと(範囲外)理由・対応策
① 生前の財産管理・身上監護
(例:日常的な金銭管理、不動産の売却、介護サービスの契約、入院手続き)
死後事務委任契約は、あくまで「死後」の事務を委任する契約です。生前のサポートが必要な場合は、「任意後見契約」「財産管理等委任契約」を別途結ぶ必要があります。
② 遺産相続に関する手続き
(例:遺産分割協議への参加、相続財産の名義変更、相続放棄の手続き)
これらの手続きは、基本的に相続人自身が行うか、「遺言執行者」(遺言で指定された人)が行います。死後事務受任者が当然に行えるわけではありません。遺言書で遺言執行者を指定しておくことが有効です。
③ 身元保証人・連帯保証人になること
(例:賃貸契約、施設入所、入院時の保証人)
死後事務受任者は、これらの保証人にはなれません。保証人が必要な場合は、親族に頼むか、民間の身元保証サービスなどを利用する必要があります。
④ 法律紛争に関する代理行為
(例:相続トラブルの交渉・訴訟代理)
法律的な紛争に関する代理行為は、弁護士法により原則として弁護士しか行えません。
⑤ 遺体の最終的な処分権限(祭祀承継者との関係)遺骨の所有権や埋葬場所の決定権は、慣習上、祭祀承継者(お墓や仏壇を受け継ぐ人)にあると解釈される場合があります。祭祀承継者がいる場合は、その意向と死後事務委任契約の内容が対立しないよう、事前の調整が望ましいです。

特に重要なのは、生前のサポート(①)と相続手続き(②)は死後事務委任契約の範囲外であるという点です。認知症などによる判断能力の低下に備えたい場合は「任意後見契約」、財産の分け方を指定したい場合は「遺言書」がそれぞれ必要になります。これらの制度と死後事務委任契約を組み合わせることで、より包括的な備えが可能となります。

💡ワンポイント
死後事務委任契約で「できること」と「できないこと」を正確に理解しておくことは、後々の誤解やトラブルを防ぐために非常に重要です。「この契約を結べば、死後のことは全て安心」というわけではないのです。私たちは、ご相談の際に、死後事務委任契約の限界点についても必ずご説明し、ご依頼者様の状況やご希望に応じて、遺言書や任意後見契約など、他の制度との連携の必要性についてもお伝えしています。行政書士として対応できる範囲を明確にしつつ、必要であれば弁護士や税理士といった他の専門家との連携も視野に入れ、最適な解決策をご提案します。

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依頼先の選び方と行政書士の役割

大切な死後の手続きを任せる相手(受任者)選びは、死後事務委任契約において最も重要なポイントの一つです。家族や友人、専門家、法人など、それぞれの依頼先候補の特徴とメリット・デメリットを比較検討します。そして、契約の専門家である行政書士に依頼する意義と、当事務所ならではの強みについて解説します。

依頼先の選択肢:家族・友人、専門家、法人のメリット・デメリット

死後事務委任契約の受任者には、誰を選ぶことができるのでしょうか。主な候補とそれぞれのメリット・デメリットを比較してみましょう。

依頼先候補メリットデメリット・注意点
家族・親族
(配偶者、子、兄弟姉妹など)
・心情的な安心感
・費用(報酬)が発生しない場合が多い
・財産状況などを把握している場合がある
・精神的、時間的な負担が大きい
・受任者自身が高齢、遠方の場合がある
・専門知識や経験が不足している
・他の親族との意見対立の可能性
・感情的になり冷静な判断が難しい場合がある
友人・知人・信頼関係に基づいた依頼が可能
・自分の意思を理解してくれている場合がある
・法的責任や実務負担が非常に重い
・専門知識や経験が不足している
・受任者の健康状態や生活状況の変化リスク
・他の親族から理解を得られない可能性
・金銭的なトラブルのリスク
専門家
(行政書士、司法書士、弁護士)
・法律や手続きに関する専門知識と実務経験
・客観的・中立的な立場で事務を遂行
・守秘義務があり、秘密が守られる
・職務上の責任感
・他の関連手続き(遺言、後見)との連携がスムーズ
・費用(報酬)が発生する
・相性や信頼関係を築けるかが重要
・個人事務所の場合、所長の死亡・廃業リスク(対策が必要)
NPO法人・一般社団法人・企業・組織として対応するため継続性が期待できる
・死後事務に関するノウハウを持っている場合がある
・身元保証サービスなどとセットになっている場合も
・費用が高額になる傾向がある
・サービス内容が画一的で、個別の希望に対応しきれない場合がある
・法人の経営状況によっては倒産・事業撤退のリスク
・担当者が変わる可能性がある
・契約内容や費用体系が複雑な場合がある

どの選択肢にも一長一短があります。家族や友人に依頼する場合は、相手の負担を十分に考慮し、他の親族の理解を得ておくことが重要です。専門家や法人に依頼する場合は、費用はかかりますが、専門知識や客観性、実行の確実性といったメリットがあります。特に、身寄りのない方や、家族に負担をかけたくない方は、専門家や法人への依頼を検討するケースが多いです。

💡ワンポイント
誰に死後事務を託すかは、究極的には「心から信頼でき、最後まで責任を持ってやり遂げてくれる相手かどうか」が最も重要だと考えます。費用や利便性だけで選ぶべきではありません。ご自身の価値観や状況、そして何を最も重視するか(費用、専門性、心情的な繋がりなど)を考慮し、それぞれのメリット・デメリットを十分に比較検討することが大切です。専門家や法人に依頼する場合は、複数の候補から話を聞き、サービス内容や費用、そして担当者の人柄や相性を確認することをお勧めします。契約内容が不明瞭だったり、高額な費用を要求されたりする場合は注意が必要です。

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死後事務委任を行政書士に依頼するメリット

専門家の中でも、なぜ行政書士が死後事務委任の依頼先として選ばれるのでしょうか。行政書士ならではの強みやメリットをご紹介します。

  • ① 「契約書作成」のプロフェッショナル
    行政書士は、契約書をはじめとする権利義務に関する書類作成の専門家です。死後事務委任契約においても、ご本人の意思を正確に反映し、法的に有効で、後々のトラブルを予防できるような、きめ細やかで明確な契約書を作成することができます。
  • ② 幅広い「許認可申請等」の知見と経験
    行政書士は、建設業許可、飲食店営業許可、法人設立など、多岐にわたる許認可申請や届出業務を扱っています。この経験は、特に個人事業主や会社経営者の方の死後事務において役立ちます。例えば、事業に関する許認可の廃止届、事業用資産の整理、従業員に関する手続きなど、通常の死後事務に加えて発生する複雑な手続きについても、スムーズに対応できる場合があります。
    <やさしい行政書士事務所の強み>
    当事務所は、建設業、風俗営業、深夜酒類提供飲食店などの許認可申請や法人設立、契約書作成において豊富な実績があります。また、大手企業での経営戦略策定や新規事業立ち上げ支援の経験も活かし、経営者の方の事業承継や清算も見据えた死後事務のご相談にも対応可能です。さらに、外国人雇用に関する在留資格(就労ビザ)サポートも得意としており、外国人経営者の方の死後事務についても、本業と関連付けたきめ細やかなサポートを提供できます。
  • ③ 他の「終活関連手続き」との連携
    死後事務委任契約は、遺言書や任意後見契約と併せて検討されることが多いです。行政書士は、遺言書作成の支援(特に公正証書遺言の起案や証人)や、任意後見契約に関する書類作成、相談業務も行うことができます。そのため、死後事務委任だけでなく、生前の備え(任意後見)や財産の行方(遺言)も含めた終活全般について、ワンストップに近い形で相談・依頼が可能です。
  • ④ 比較的リーズナブルな費用設定
    一般的に、弁護士に依頼する場合と比較して、行政書士の報酬はリーズナブルな傾向にあります。もちろん事務所によって費用は異なりますが、費用を抑えつつ専門家のサポートを受けたい場合に、行政書士は有力な選択肢となります。
  • ⑤ 相談しやすい体制ときめ細やかな対応
    行政書士は「街の法律家」とも言われ、比較的相談しやすい存在です。

  • 💡ワンポイント
    当事務所は、ご高齢の方や外出が難しい方のために、ご自宅や入居施設への訪問相談も積極的に行っています。また、お仕事などで日中のご相談が難しい方のために、事前予約制で夜間・土日祝日の相談にも対応。さらに、LINEによるお問い合わせやご相談も可能ですので、「ちょっと聞いてみたい」という段階でもお気軽にご連絡いただけます。常に心がけているのは、法律用語を避け、分かりやすく丁寧にご説明すること。ご本人が納得いくまで、何度でもご説明いたします。効率化のためにAIツールも活用していますが、ご依頼者様との対話を何よりも大切にし、信頼関係を築くことを第一に考えています。

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死後事務委任契約にかかるお金の話

死後事務委任契約を利用するにあたり、費用は多くの方が気にされる点です。契約時にかかる費用、そして実際に死後事務を行うために必要となる費用について、その内訳や一般的な相場を解説します。また、それらの費用をどのように準備しておけばよいか、具体的な方法についてもご紹介します。

費用の内訳と相場:契約時報酬と死後事務執行費用

死後事務委任契約にかかる費用は、大きく分けて「契約時にかかる費用」と「死後に事務を行うためにかかる費用(実費+報酬)」があります。

費用の種類内容費用の目安(相場)
① 契約締結時の費用行政書士等への報酬
(相談料、契約書作成料など)
5万円~30万円程度
※契約内容の複雑さ、他の契約(遺言・任意後見)とのセットなどにより変動。事務所により大きく異なる。
公正証書作成費用
(公証役場に支払う手数料)
通常 1万1千円~数万円程度
※契約内容(任意後見などと同時作成の場合)や、出張作成の場合は加算あり。
② 死後事務執行のための費用死後事務執行の実費(預託金など)
(葬儀費用、納骨費用、遺品整理費用、未払金清算、交通費、各種手数料など)
数十万円~数百万円程度
※依頼する事務の内容、葬儀の規模、遺品の量などにより大きく変動。事前に概算し、準備が必要。
受任者への死後事務執行報酬
(専門家や法人に依頼する場合)
20万円~100万円以上
※依頼する事務の内容や量に応じて、定額報酬、時間制報酬、または事務項目ごとの報酬などが設定される。契約時に明確に定めておく。

費用のポイント:

  • 契約時の報酬は、契約書を作成する専門家(行政書士など)に支払うものです。
  • 公正証書作成費用は、契約書を公正証書にする場合に公証役場へ支払う法定の手数料です。
  • 死後事務執行の実費は、実際に葬儀や遺品整理などを行うためにかかるお金です。これを事前に準備しておく必要があります(多くの場合「預託金」として受任者に預けます)。
  • 死後事務執行報酬は、死後に実際に事務を行ってくれる受任者(専門家や法人)に対して支払う報酬です。家族や友人に依頼する場合は発生しないこともありますが、専門家等に依頼する場合は必要となります。

特に、死後事務執行の実費は、どのような死後を希望するかによって大きく変動します。例えば、盛大な葬儀を望むのか、直葬でよいのか、遺品が多いか少ないかなどで、必要な金額は全く異なります。契約を結ぶ際には、ご自身の希望を明確にし、必要な実費をできるだけ正確に見積もることが重要です。執行報酬についても、どのような事務に対していくら支払うのか、契約書で明確に定めておく必要があります。

💡ワンポイント
当事務所では、費用の透明性を重視しています。ご契約前には、必ず詳細なお見積もりを提示し、報酬の内訳や、実費としてどのような費用が想定されるか、執行報酬の算定基準などを丁寧にご説明します。ご不明な点があれば、何度でもご質問ください。ご納得いただけないまま契約を進めることは決してありません。また、死後事務執行のための預託金の管理については、ご依頼者様にとって最も安全で安心できる方法をご提案します。単に事務所でお預かりするだけでなく、必要に応じて信託銀行の活用や、他の保全措置についても検討し、ご説明いたします。

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費用の準備方法:預託金、保険、遺言の活用

死後事務を確実に実行してもらうためには、そのための費用を事前に準備しておくことが不可欠です。主な準備方法としては、以下のものが考えられます。

  • ① 預託金方式
    最も一般的な方法です。死後事務執行に必要な実費と執行報酬の概算額を算出し、その金銭をあらかじめ受任者(専門家や法人など)に預けておく方式です。受任者は、その預託金の中から必要な費用を支払い、事務完了後に残金があれば相続人に返還し、収支報告を行います。
    メリット:死後すぐに費用を使えるため、手続きがスムーズに進む。
    デメリット:受任者を信頼して大金を預ける必要がある。受任者の破産や横領のリスクがないとは言えない(信託など保全措置の検討が必要)。預けたお金はインフレ等で価値が変動する可能性がある。
  • ② 生命保険の活用
    ご自身が契約者・被保険者となり、死亡保険金の受取人を受任者(専門家など)に指定しておく方法です。死亡により保険金が支払われ、それを死後事務費用に充当します。
    メリット:比較的少額の掛金で、まとまった費用を準備できる可能性がある。
    デメリット:受取人に指定された人が、保険金を必ず死後事務費用に使うとは限らない(法的な拘束力は弱い)。保険契約の内容によっては、支払いに時間がかかる場合がある。健康状態によっては加入できない場合がある。
  • ③ 遺言による負担指定
    遺言書の中で、「死後事務委任契約に基づく費用(報酬を含む)は、私の遺産の中から支弁する」といった条項を設ける方法です。遺言執行者を指定しておき、その執行者に支払いを委ねるのが一般的です。
    メリット:生前にまとまった資金を用意する必要がない場合がある。
    デメリット:遺産の状況(現金が少ない、負債が多いなど)によっては、費用の支払いができない、または遅れる可能性がある。相続人との間でトラブルになる可能性がないとは言えない。
  • ④ 信託の活用
    信託銀行などが提供する「遺言代用信託」や「死後事務委任支援信託」などを利用する方法です。生前に信託契約を結び、資金を信託しておくと、死亡後に信託銀行などが受任者に対して費用を支払ってくれます。
    メリット:資金管理の安全性が非常に高い。受任者の負担が軽減される。
    デメリット:信託契約のための手数料や管理費用が別途必要となる。比較的新しい仕組みであり、取り扱っている金融機関が限られる場合がある。

これらの方法は、それぞれにメリット・デメリットがあります。どの方法が最適かは、ご本人の資産状況(現預金、不動産、保険など)、依頼する相手、希望する死後事務の内容などを総合的に考慮して判断する必要があります。

💡ワンポイント
費用の準備方法は、死後事務委任契約を確実に履行してもらうための重要な要素です。当事務所では、ご相談者の資産状況やご希望を詳しくお伺いした上で、それぞれの準備方法のメリット・デメリットを具体的にご説明します。例えば、「預貯金はあまりないが、生命保険には加入している」「不動産はあるが現金が少ない」といったご状況に合わせて、最適な方法をご一緒に検討します。特に、遺言書との連携は非常に重要です。遺言で費用の負担を指定したり、遺言執行者と死後事務受任者を同一人物にしたりすることで、よりスムーズな手続きが可能になる場合があります。当事務所では、遺言書作成支援と死後事務委任契約をセットでサポートすることで、費用の準備も含めた、より確実で安心なプランをご提案しています。

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契約の流れと注意点

実際に死後事務委任契約を結ぶには、どのようなステップを踏めばよいのでしょうか。ここでは、相談から契約締結、そしてその後のフォローまでの一般的な流れを解説します。また、契約にあたって特に注意すべき点や、後々のトラブルを防ぐための重要なポイントについても詳しくお伝えします。

契約締結までのステップ:相談から公正証書作成まで

死後事務委任契約を結ぶまでの一般的な流れは以下のようになります。

  1. 相談・ヒアリング
    まずは、信頼できる専門家(行政書士など)に相談します。現在の状況、不安に思っていること、死後事務についてどのような希望があるかを伝えます。専門家は、死後事務委任契約の概要や他の関連制度について説明します。
    (やさしい行政書士事務所では、初回のご相談は無料です。まずはお気軽にお問い合わせください。)
  2. 委任する事務内容の決定
    「依頼できること一覧」などを参考に、具体的にどの事務を依頼したいかを専門家と一緒にリストアップし、内容を詰めていきます。「葬儀は〇〇で」「遺品は△△を□□さんに渡してほしい」など、できるだけ具体的に決めていきます。
  3. 依頼相手(受任者)の決定
    誰に死後事務を依頼するかを正式に決定します。専門家に依頼する場合は、その専門家が受任者となります。
  4. 契約書(案)の作成と確認
    決定した内容に基づき、専門家が死後事務委任契約書の案を作成します。作成された契約書案をよく読み、内容に間違いがないか、自分の希望が正確に反映されているかを確認します。不明な点や修正したい点があれば、遠慮なく専門家に伝えます。
  5. 公正証書での作成準備(推奨)
    契約の効力や証明力を高めるために、公正証書で作成することを強くお勧めします。公正証書にする場合、公証役場との間で契約内容の調整や必要書類(印鑑証明書、戸籍謄本、住民票など)の準備を行います。
    (やさしい行政書士事務所では、必要書類の収集代行や公証役場との打ち合わせ調整など、公正証書作成をスムーズに進めるためのサポートを行います。)
  6. 公証役場での契約締結
    委任者(本人)と受任者が公証役場に出向き、公証人の面前で契約内容を確認の上、署名・捺印します。(体調等で出向けない場合は、公証人に出張してもらうことも可能です。)
  7. 費用の支払い・預託
    契約に基づき、専門家への報酬の支払いや、死後事務執行のための預託金の準備(預け入れ等)を行います。
  8. 契約書等の保管と情報共有
    作成された公正証書の正本・謄本を受け取り、大切に保管します。契約書の存在や保管場所について、受任者はもちろん、必要に応じて他の関係者(家族、親しい友人など)にも伝えておくことが重要です。

【契約の流れ(簡易図)】
相談 → 内容決定 → 受任者決定 → 契約書案作成・確認 → 公正証書作成準備 → 公証役場で締結 → 費用支払い・預託 → 保管・情報共有

💡ワンポイント
当事務所では、上記ステップ1の初回相談からステップ8の完了まで、一貫してサポートいたします。特に、ご依頼者様が最も負担に感じやすい契約書の文案作成や、公証役場との複雑なやり取り、必要書類の収集などを代行・支援することで、スムーズな手続き進行を実現します。もちろん、手続きの各段階で丁寧にご説明し、ご納得いただきながら進めてまいります。LINEや電話、メールでのこまめな連絡はもちろん、必要に応じてご自宅や施設への訪問も行い、ご依頼者様の負担を最小限に抑えるよう努めます。

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契約時に注意すべきこと

死後事務委任契約は、ご自身の死後のことを託す非常に重要な契約です。後々トラブルにならないよう、契約時には以下の点に特に注意しましょう。

  • ① 信頼できる受任者を選ぶこと
    これが最も重要です。単に専門知識があるだけでなく、人柄が信頼でき、親身になってくれる相手を選びましょう。専門家や法人に依頼する場合は、その実績や評判、担当者との相性も確認しましょう。契約期間は長期にわたる可能性があるため、継続性(個人の専門家なら後継者の有無、法人なら経営の安定性など)も考慮に入れるとより安心です。
  • ② 契約内容は具体的に、明確に記載すること
    「適切に」「速やかに」といった曖昧な表現は避け、「何を」「いつまでに」「どのように」行うのかを、できるだけ具体的に記載します。例えば、「遺品整理は、契約締結後〇か月以内に、株式会社△△に依頼し、費用は〇〇円を上限とする」のように具体化します。これにより、受任者が何をすべきか迷うのを防ぎ、後日の紛争を予防します。
  • ③ 費用について明確に合意すること
    報酬額、実費(預託金)の額、支払い時期・方法、追加費用が発生する場合の条件などを、契約書に明確に記載し、双方で十分に理解・合意しておくことが不可欠です。特に預託金の管理方法(分別管理されているか、信託などを利用するか)は必ず確認しましょう。
  • ④ 家族や推定相続人への事前説明と理解(可能であれば)
    ご家族や相続人となる可能性のある方がいる場合は、死後事務委任契約を結ぶこと、その内容、受任者について、事前に説明し、できる限り理解を得ておくことが望ましいです。知らせずに進めると、死後に「そんな契約は聞いていない」「なぜ第三者に頼むのか」といったトラブルに発展する可能性があります。理解を得ることで、死後の手続きがより円滑に進むことも期待できます。
  • ⑤ 契約の有効性確保のために公正証書で作成すること
    口約束や当事者間だけで作成した私署証書(自作の契約書など)でも契約自体は成立しますが、後日、契約の存在や内容について争いが生じるリスクがあります。公証人が作成に関与する公正証書にしておくことで、契約内容が公的に証明され、原本が公証役場に保管されるため、紛失や偽造のリスクも低減し、紛争予防に極めて有効です。
  • ⑥ 受任者の権限を明確にすること
    死後事務を遂行するために必要な代理権(役所での手続き、契約解除、支払いなど)を、契約書で明確に受任者に付与しておく必要があります。
  • ⑦ 解約・変更の条件を確認しておくこと
    ご自身の気持ちや状況が変わったり、受任者との関係が悪化したりした場合に備えて、契約を解約したり、内容を変更したりする際の手続きや条件についても、契約書で確認しておきましょう。

💡ワンポイント
当事務所では、過去のトラブル事例なども研究し、それを踏まえて、紛争の種になりにくい、明確で具体的な契約書作成を心がけています。特に、ご家族への事前説明については、ご依頼者様のご意向を伺いながら、必要であれば説明の場に同席したり、説明用の資料を作成したりするなど、円満な合意形成に向けたサポートも行います。また、契約は結んで終わりではなく、状況の変化に合わせて内容を見直すことも重要です。当事務所では、契約後の定期的な見直しについても、ご希望に応じてサポートさせていただきます。

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より安心な備えのために:遺言・任意後見との連携

死後事務委任契約は死後の手続きに備えるものですが、それだけでは万全とは言えません。特に、財産の行方や生前の判断能力低下への備えは別途必要です。ここでは、遺言書や任意後見契約といった他の制度と死後事務委任契約を組み合わせることで、生前から死後まで、より切れ目のない安心を実現する方法を解説します。

遺言書との連携

死後事務委任契約と遺言書は、車の両輪のような関係にあります。連携させることで、よりスムーズで確実な死後の備えが可能になります。

  • なぜ遺言書が必要か?:「誰に財産を渡すか」は死後事務委任契約では決められない
    死後事務委任契約は、あくまで「死後の手続き」を依頼する契約であり、ご自身の財産(預貯金、不動産など)を誰に相続させるか、誰に遺贈(相続人以外に贈与)するかを指定することはできません。財産の行方を指定したい場合は、必ず遺言書を作成する必要があります。特に、相続人がいない(おひとりさま)、相続人以外の人(内縁の配偶者、お世話になった人、NPO法人など)に財産を渡したい、特定の相続人に多く(または少なく)渡したい、という場合には遺言書が不可欠です。
  • 遺言執行者の指定:相続手続きをスムーズに
    遺言書では、その遺言内容を実現する責任者として「遺言執行者」を指定することができます。遺言執行者を指定しておくと、相続財産の名義変更や預貯金の解約などの相続手続きを、他の相続人の協力を得なくても単独で進めることができ、手続きが非常にスムーズになります。死後事務委任契約の受任者(専門家など)を、遺言執行者としても指定しておくことで、死後事務から相続手続きまでを一貫して任せることが可能です。
  • 死後事務費用の支払い根拠:遺言書で明確化
    死後事務を行うためには当然費用がかかります。その費用を確実に支払えるようにするため、遺言書に「死後事務委任契約に基づく費用(報酬を含む)は、私の遺産の中から支弁する」という旨の条項を入れておくことが非常に有効です。これにより、受任者は相続財産の中から正当に費用を受け取ることができ、安心して事務を遂行できます。預託金だけでは不足した場合の補完にもなります。
  • 公正証書遺言の推奨:確実性とスムーズさ
    遺言書には自筆証書遺言などもありますが、公正証書遺言で作成することを強くお勧めします。公証人が関与して作成するため、形式不備で無効になるリスクが極めて低く、内容の証明力も高いです。また、家庭裁判所での「検認」手続きが不要なため、相続開始後、スムーズに手続きを開始できます。

💡ワンポイント
当事務所では、死後事務委任契約のご相談と併せて、遺言書作成のサポート(特に公正証書遺言)にも力を入れています。死後事務委任契約の内容と遺言書の内容が矛盾しないよう、両方の契約書案を整合性を保ちながら作成します。例えば、死後事務費用に関する条項を遺言書に盛り込んだり、信頼できる方を遺言執行者として指定するお手伝いをしたりすることで、ご依頼者様の死後の意思がより確実に実現されるようサポートいたします。

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任意後見契約との連携

死後の備えとしての死後事務委任契約に対し、「生前の判断能力低下」に備えるのが「任意後見契約」です。この二つを組み合わせることで、生前から死後まで、切れ目のないサポート体制を築くことができます。

  • なぜ任意後見契約が必要か?:認知症など「生前のもしも」に備える
    死後事務委任契約は、ご本人が亡くなった後に効力が発生する契約です。しかし、認知症や病気などで、生前に判断能力が不十分になってしまった場合、銀行での手続きができなくなったり、悪徳商法に騙されたり、必要な介護サービスを受けられなくなったりするリスクがあります。このような「生前の判断能力低下」に備えるための制度が任意後見契約です。
  • 任意後見契約とは?:元気なうちに将来の後見人を選ぶ契約
    任意後見契約は、ご本人がまだ十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分になった場合に備えて、あらかじめご自身で信頼できる人(任意後見受任者)を選び、その人にどのような支援(財産管理や身上監護)をしてもらいたいかを決めておく契約です。この契約は必ず公正証書で作成する必要があります。
  • 任意後見で依頼できること:財産管理と身上監護
    • 財産管理:預貯金の管理・払い戻し、不動産の管理・保存(売却等には家庭裁判所の許可が必要な場合あり)、年金の受領、公共料金や税金の支払いなど。
    • 身上監護:介護サービスの利用契約、施設への入所契約、入院手続き、住環境の整備、要介護認定の申請など。(※直接的な介護行為自体は含まれません)
  • 死後事務委任とのセット契約のメリット:切れ目のないサポート
    任意後見契約の受任者と、死後事務委任契約の受任者を、同一の信頼できる人(専門家など)に依頼することで、大きなメリットが生まれます。生前に任意後見人として本人の財産状況や生活状況を把握しているため、本人が亡くなった後、非常にスムーズに死後事務に移行し、手続きを進めることができます。判断能力低下時から亡くなった後まで、一貫して同じ人にサポートしてもらえる安心感は大きいでしょう。
  • 他の関連契約との組み合わせ:見守り契約・財産管理委任契約
    任意後見契約は、判断能力が低下した「後」に効力を発揮しますが、それ以前の元気なうちからサポートを受けたい場合は、「見守り契約」(定期的な訪問や連絡)や「財産管理等委任契約」(判断能力があるうちの財産管理や事務手続きの代行)を任意後見契約とセットで結んでおくことも有効です。

【各制度の役割とカバー範囲(簡易比較表)】

制度名主な目的・役割効力発生時期公正証書
見守り契約元気なうちの安否確認、健康状態の把握契約締結後すぐ(生前)必須ではない(推奨)
財産管理等委任契約元気なうちの財産管理、事務手続き代行契約締結後すぐ(生前)必須ではない(推奨)
任意後見契約判断能力低下後の財産管理・身上監護判断能力低下後(生前)必須
死後事務委任契約死亡後の各種手続きの実行死亡後必須ではない(強く推奨
遺言書財産の相続・遺贈先の指定、遺言執行者の指定死亡後公正証書を推奨

<やさしい行政書士事務所の強み>
当事務所は、任意後見契約に関するご相談、契約書作成(公正証書)、公証役場との連携サポートについても豊富な経験と専門知識を有しています。ご依頼者様のライフプランや将来へのご不安を丁寧にお伺いし、任意後見契約と死後事務委任契約を効果的に組み合わせることで、判断能力がしっかりしている現在から、万が一判断能力が低下した時、そして亡くなった後まで、切れ目なくサポートできるような最適な「安心プラン」をご提案・設計いたします。もちろん、見守り契約や財産管理委任契約、遺言書作成支援も含めたトータルでのサポートが可能です。

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まとめ

今回は、「死後事務委任契約」について、その基本から具体的な内容、費用、手続き、注意点、そして遺言や任意後見といった他の制度との連携まで、幅広く解説してきました。

超高齢社会、そして家族の形が多様化する現代において、ご自身の「死後のこと」をご自身で準備しておくことの重要性はますます高まっています。死後事務委任契約は、おひとりさまや身寄りのない方はもちろん、家族に負担をかけたくない、自分らしい最期を迎えたいと願うすべての方にとって、有効な選択肢となり得ます。

この記事を通じて、死後事務委任契約で「できること」「できないこと」をご理解いただけたでしょうか。誰に依頼するか、費用をどう準備するか、そして契約内容をいかに具体的に定めるかが、後悔しないための重要なポイントです。また、遺言書や任意後見契約と組み合わせることで、より盤石な備えが可能になることもお分かりいただけたかと思います。

「手続きが複雑そう」「誰に相談したらいいかわからない」と感じるかもしれません。しかし、死後事務委任は、決して後ろ向きな準備ではなく、ご自身の人生の締めくくりを主体的に考え、残される人への感謝と思いやりの気持ちを形にする、前向きな終活の一環です。

一人で悩まず、まずは専門家にご相談ください。私たち「やさしい行政書士事務所」は、これまで1000件を超えるご相談に対応してきた経験に基づき、お一人おひとりの状況やご希望、そして不安な気持ちに丁寧に寄り添います。初回のご相談は無料です。神奈川県秦野市を拠点としておりますが、ご希望に応じてご自宅や施設への訪問相談も可能です。お忙しい方のために、事前予約いただければ夜間や土日のご相談にも対応いたします。LINEでのお問い合わせも受け付けておりますので、どうぞお気軽にご連絡ください。

特に、外国籍の方の特有な手続きや、個人事業主・会社経営者の方の事業に関する死後事務についても、当事務所の専門性を活かしたサポートが可能です。もちろん、高齢の方への分かりやすい説明任意後見契約を含めた老後の安心設計もお任せください。

あなたの「もしもの時の不安」を「確かな安心」に変えるお手伝いができれば幸いです。


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やさしい行政書士事務所
代表行政書士 宮本 雄介

所在地: 〒257-0003 神奈川県秦野市南矢名2123-1
電話番号: 0463-57-8330 (受付時間:平日9:00~18:00)
メール: info@yusukehoumu.com
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